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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:食い逃げ、詐欺が成立するのはいつ?)

食い逃げ、釣銭詐欺?昨日の昼食で犯罪が成立したか疑問

このQ&Aのポイント
  • 昨日の昼食で食い逃げや釣銭詐欺が成立したか疑問です。
  • 常連客として知られている私が、お代わり自由のサラダバーの料金がなくなっていたことに気づきました。
  • 今後の行動についてどうすべきか詳しい方のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

詐欺が成立しないことは、他の方が回答している 通りです。 ただ、その釣り銭を我が物にしてしまうと、これは 「占有離脱物横領罪」 になります。 速やかに訳を話して、返しましょう。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 翌日、店に行って当日のレシートを見せて 「昨日、注文していないサラダバーをうっかり食べてしまったので不足分をお支払いします」 と言ったら 「こちらのミスですからお気になさらないでください」 と言われて不問となりました。

その他の回答 (7)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

>注文していないサラダバーを勝手に喰って、申告せずに伝票記載の料金だけ支払った私は、やっぱり詐欺でしょうか? 違います。 詐欺罪が成立するためには「人を欺罔する意志」がなくてはならないです。 ですから「心の中」で決まります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 翌日、店に行って当日のレシートを見せて 「昨日、注文していないサラダバーをうっかり食べてしまったので不足分をお支払いします」 と言ったら 「こちらのミスですからお気になさらないでください」 と言われて不問となりました。

  • wonda4192
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.6

No.4です 他の回答者様が申し上げている様に、「最初から無銭飲食をする気満々です」 だったら罪なると思います。 しかし、質問者様が注文をしていない サラダバーを食べている店員が気がつかなかった 会計時にも料金を請求しなかった 以上の事から、やはり「店側の過失」ですね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 翌日、店に行って当日のレシートを見せて 「昨日、注文していないサラダバーをうっかり食べてしまったので不足分をお支払いします」 と言ったら 「こちらのミスですからお気になさらないでください」 と言われて不問となりました。

回答No.5

>さて、これは食い逃げでしょうか? それとも釣銭詐欺なのでしょうか? 無銭飲食も、詐欺も、成立するには「当初から犯意があって、故意に犯行を行う必要」があります。 今回は「うっかりサラダバーの注文を忘れ、サラダバーの注文が通っているのを確認しないで、注文していると思い込んでうっかりと食べ、会計時にも、うっかりして良く確かめるのを怠っただけ」なので、犯行は成立しません。 単に「うっかり」が何度も重なっただけの話なので、あとは「正直に言うか言わないかだけの問題」です。 あとは「客側も、店側も、互いに良く確認しなかった過失」を、民事的に解決するだけです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事的な解決が一番ですね。

  • wonda4192
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.4

どう考えても店側の「過失」です。 と言うか、サラダバーだったので店側は その過失すら気がついていないと思います。 その過失を客である質問者様が申告する事により 「感謝」される事があっても「罪」に問われる理由がありません。 むしろ、「なんてバカ正直な良い人なんだ…」と思われる程度だと思います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 書き忘れましたが、注文の際、「ランチを注文します」とは言いましたが、 「サラダバーも注文します」とは言ってなかったんですよね。 ただし、その店、ランチ単品を注文してもご飯もパンもついてこないので、 大抵の客はサラダバー(この中にご飯やパンなどの主食が含まれる。)も一緒に注文するし、 店員もランチ(その他の単品も)の注文があった時に 「サラダバーはお付けしますか?」 とお勧めするのが通常の注文取りの手順だったので、てっきりサラダバーもつけてくれたと思ってたんだけどなあ。 こう考えると注文していないサラダバーを勝手に喰って、申告せずに伝票記載の料金だけ支払った私は、やっぱり詐欺でしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>いつ犯罪が成立するか 犯罪は成立しないです。 無銭飲食等が成立するためには「故意」がなくてはならないです。 故意とは、「わざと」です。 つまり、店員を欺罔し、あたかも後で支払うよう装い、真意は「お金は支払わないゾ」と考えの基で飲食した場合です。 ですから、成立の時期は「食後」です。未だ食べていなくても「未遂罪」です。 今回の場合は、「お金は支払わないゾ」と言うことではなかったので、犯罪は成立しないです。 次回に前回の事情をお話し支払えば十分です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

詐欺罪が成立するのは、お互いが確認承諾記載契約を結んだ再に、どちらかがそれを反故にした場合でしょ 貴方が注文して、伝票に書いてない場合であれば相手側の記載ミスによる契約不成立ですから そもそも詐欺にはなりません。相手側から許可された事になるのです。 貴方が注文し、伝票に記載され 食事を取って 支払い時に知らぬ存ぜぬを貴方が通したのなら その仲介をする警察が現れ調書を取り、証拠の契約書(注文書)と現場検証(防犯ビデオ)をとり 検察に書類が渡って、初めて「立件」です。 罪になるのはそこから「裁判」になった後です。 そのあいだ店は被害者 貴方は容疑者のあつかいで、罪は確定しません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

まぁ、犯罪といえば犯罪かもですが、過失でしょ。問題なし。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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