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契約書なしの借地契約

相続で土地を引き継ぎましたが、そこは従来から住宅用としてお貸ししてるところです。 戦前からの借地契約?で、そもそもいつからというのも不明で 契約書すらありません。 相続を機に明文化した契約書を作りたいと思うのですが 契約期間などはどのような扱いになるのでしょうか? また、この件を第三者にお願いする場合には 司法書士さんに依頼すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

そのまま契約を続けたいのであれば借地契約に詳しい不動産業者に頼むのがいいと思います。 現在の借地代の相場も良く知ってますし専門的な知識も持ってます。(手数料借地代の1ヶ月ぐらい)

kssaito
質問者

お礼

回答ありがとうございます。不動産業者さんにあたってみます。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

戦前からであれば、現在の「借地借家法」は適用されません。 若い不動産業者ではそれを知らないかもしれません。 それを知らずに作った契約書は無効です。

kssaito
質問者

お礼

はい、旧法適用のようです。フォローありがとうございます!

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