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借地契約の方法について教えてください!

一昨年に母が他界し、不動産を相続して1年以上になります。 その母の土地にT氏が店舗を構えて30年以上になります。なにぶん古い建物の為現在店子は1件入居しています。 母とは長い付き合いの為、借地契約、借地料なしでいままできたのですが、私が相続して税金などの支払いのためT氏と新たに借地契約を結び、借地料を徴収したいのですが、契約書等の制りかたがわかりません。 また、経緯からT氏が素直に契約を結ぶとは思われません。 こんなケースの場合、どのように対処したらよいでしょうか。 どなたかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

#2です。 重大なことを思い出したので、再回答します。 >借地契約、借地料なしでいままできたのですが、 賃料の支払いがないということは、使用貸借(又は賃貸借)契約があったことの証明が難しいですね。 自分の土地として所有の意志を持って、他人の土地を占拠した場合、他人の土地だと知らなかった場合は10年で、他人の土地だと知っていた場合でも20年で、時効によるその土地を取得できるのです。 この場合、Tさんが借りていたのではなく、自分の土地だと主張して、質問者から借りていたことを証明できないと、その土地の所有権が質問に者にあることを証明しても、既に30年たっていますので、その土地は時効によりTさんの土地になってしまうかもしれません。 http://www.hou-nattoku.com/consult/573.php

kamikawa
質問者

お礼

有効なアドバイス大変ありがとうございます。 上記を踏まえて専門家に相談してみます。 法律は難しいですね。他人の建物が建っていても不法占拠とは言えないばあいもあるのですね。助かりました。

その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

先の回答にもあるようにそれは使用貸借契約であったと思われます。 使用貸借契約は契約者本人の信頼関係に基づき結ばれているものであり、そのため本人死亡により契約は終了し、質問者はその契約を相続していません。 つまり、契約者が死亡した時に、契約を打ち切ることが可能なのです。 これに対して借地契約は最低30年以上(事業用借地の場合は10~20年にできますが手続きが厳粛に決められているので素人には難しい)結ばなければなりませんし、基本的に建物がある限り更新されてしまいいつまでも土地の返還を求めることは困難になります。借地契約は相続することができますので、Tさんが死亡しても契約は相続人が相続します。 以上のように借地契約を結ぶといろいろ不利な点がありますので、よく考えてからにしてください。 >、経緯からT氏が素直に契約を結ぶとは思われません。 こんなケースの場合、どのように対処したらよいでしょうか。 今までの契約は使用貸借契約であり、契約者死亡により契約は終了しました。使用貸借契約を継続するつもりはありませんので、立ち退いて頂くか、改めて借地契約を結んでください。 でしょうか? その代わりその土地は半永久的に瑕疵続けるつもりでいてください。 ところで、先の回答にあるように専門家を入れた方がよいと思いますね。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 無料の貸借のことを「使用貸借」といいます。 使用貸借はいわゆる借地権ではありませんので、強力に借地人が保護されることもありません。 場合によっては、今、使用貸借を終了させることも可能だと思います。 今後、借地料を受け取ることになれば、借地権に該当します。借地人の権利は借地借家法により強力に保護されます。この場合、地主の方から借地契約を終了させることは原則としてできません。 この点も考えた方がよいと思います。 常識的に言って、今まで30年以上も無料で借りていて、今後借地料をもらいたいという申し出を断るということはありえないように思います。 kamikawaさんの文面だけで判断するとTさんは非常識人であるという感じを受けます。 そのような人とは、できる限り接触を避けるべきです。 したがって、契約するとき、直接交渉するよりは、行政書士にサポートしてもらうとか、場合によっては弁護士を間に入れるとかした方がよいと思います。 とにかく、専門家を間に入れた方がよいと思います。

kamikawa
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとございます。 相手方は難しい人物のようですので、上記を心得て専門家に相談してみます。助かりました。

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