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印刷屋のものですが著作権について……
著作権・肖像権についておたずねします。 ウチは印刷の代理店をしていて、新聞の折込広告などを依頼されて刷っています。お客さんからもらったデザインをそのまま印刷することもあれば、まったくゼロからウチの方で製作する事もあります。 そこで、お客さんが持ってきたデザインの一部(例えば花のイラストだとか野原の写真だとか)を他でも流用したい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか? またお客さんが持ってきたデザインの中に、ミッキーマウスやドラえもんがなどのキャラがあった場合、どのような手続きをふめば、それを法的に堂々と印刷できるようになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>『共同著作物』『著作者人格権』というのもあり、印刷する側にも権利はあるのかな その印刷物自体には著作の権利が発生しても、関与していない著作物の図柄や写真にまで権利が及ぶものではありません。 それが認められたら誰でも著作物を印刷すれば著作権を主張できてしまうではないですか。 あと著作権者(複数いる場合があるので注意)に許可を得ずに使用してしまった場合は、著作権者のその補償について話し合いを行い示談します。示談できなければ裁判で適正な補償金額を決めてもらいます。 著作権者以外の人物(仮にAとする)に許可をもらったというのは著作権者との間の話には全く関係がありません。 もしAがだました、Aが著作権者のように振る舞いだまされたということであれば、Aに対して上記著作権者との話で決着した補償金額について賠償を求めるということになります。 ただ、きちんと著作権者が誰であるかをAに確認していないのであれば、それは重大な過失でしょう。
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前の方々の回答はあっているのですが、一部誤解していませんか。 ●『共同著作物』について、 共同著作物について、著作権法第二条の定義を再度読み直して下さい。 広告や写真などを編成した場合には、共同著作物には該当しません。 それぞれの図柄や写真を分離できるためです。このように編集した著作物の場合は、 二次的著作物に該当します。二次的著作物の場合、原著作物の著作権の権利は保持されたままになります。(著作権法第11条) しかし、誰かが二次的著作物の一部のみを引用した場合、二次的著作物の著作権の主張ができないことがあります。例えば、写真や図柄を編集、構成した著作物を作成します。そして、誰かが誰の承諾も得ずに写真や図柄のみを引用したとします。すると、引用した箇所が写真や図柄のみで編集に関わらない場合、二次的著作物の著作権は主張できません。 ●『著作者人格権』について 二次著作物としての著作権の権利を有します。前に述べた著作権法第11条により、原著作物の権利は保持されますので、勝手に複製はできません。当然ゼロから製作すれば権利を有します。 ●著作権の有無 前の方の言うとおり、単に複製しただけでは、著作権の主張はできません。レイアウトなど編集をすれば編集物として著作権がありますが、二次的著作物となります。当然ゼロから製作すれば著作権を有します。 ●使用したい場合 「そこで、お客さんが持ってきたデザインの一部を他でも使用したい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか? 」の質問に対する回答は、No.1,No.2さんの言うとおりです。ミッキーマウスは非常に高額だそうですので、気を付けて下さい。 下記に文化庁の関連ページを記載します。 文化庁の関連ページ http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html ●過失による著作権侵害 故意、過失によらず侵害となる可能性があります。単純に印刷のみを行った場合について、依頼者から詳細に図面などを指定され、その通りに印刷した場合、著作権侵害にならない場合があるそうです。いろいろなケースがあるようで、一概に言えないようです。悪質な場合には、懲役刑となりえます。
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お返事遅れまして申し訳ありません。 参考にします。 ありがとうございました。
- been
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簡単です。著作権者(又はその委託を受けた著作権管理団体)の同意を得ればいいのです。断られれば、それまでです。 また、誰が著作権者か、それを調べる責任は著作物の利用者にあります。
お礼
ありがとうございます。 ちょっと質問なのですが、著作物の利用者が著作権者が誰にあたるのか調べず、「その写真なら使っていいよ」と承諾したので、そのまま印刷をした。その結果(印刷屋が)著作権者から文句を言われた。そんな場合どういう対処が妥当なのでしょうか?? ちょっとややこしいですが、よろしくお願いします。
・お客さんが持ち込んだデザインの利用 ->持ち込んだお客さんに著作権者を確認しその人から利用する許可をもらいます。 ・キャラクター ->まずお客さんに著作権者の許可を得ているかどうかを確認します。 得ていなければ許可をもらうようにお願いします。 代理で著作権者と交渉してもかまいません。 上記無償利用の許可を出す場合もありますが、有償であることが多いと思います。 (営業などの目的の場合) 費用は当然お客さんが支払います。 では。
お礼
早速ありがとうございます。 やはり、『お客さんが持ち込んだデザインの利用』の場合はそのお客さんからの承諾が必要なのですね。 ちょっと自分でも調べてみたところ、『共同著作物』『著作者人格権』というのもあり、印刷する側にも権利はあるのかな、などとも思うのですが、どうなのでしょうか??
お礼
印刷物自体の著作権と、図柄や写真の著作権、別々ということなのですね。 再度ありがとうございました。