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著作権法違反の範囲

街中で配布されていたチラシに、ミッキーマウスそっくりのキャラクターがいました。 恐ろしいことに、ディズニーに許可をとったと思われる表記はありませんでした。 当然、著作権法に引っかかる事例だと思います。 その時ふと思ったのですが、チラシ一枚配るにしても、たくさんの人が関わってきます。 実際に法に触れるのはどこで関係した人なのでしょうか? 1. チラシにミッキーマウスを使うことを提案した人 2. ミッキーマウスを使ったデザインを実際に作った人 3. ミッキーマウスの載ったデザインを採用(決定)した人 4. ミッキーマウスの載ったデザインのチラシを印刷した人 5. ミッキーマウスの載ったデザインのチラシを配った人 お分かりになる方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1~3が違反者、4~5は幇助者....かな。

furfur
質問者

お礼

ふむふむ、「違反」と「幇助」を考えるとそんなところなんでしょうか。 今回の場合は「教唆」はいないのかな…。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

関係者全員です なお、著作権に関しては、著作権者が告発しなければ罪に問われることはありません

furfur
質問者

お礼

明快な回答、ありがとうございます。 著作権法違反は親告罪ってことですね。

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