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著作権について

(1)販売されている写真集の写真を見てイラストを描いた。そのイラストをウエブ上で発表する場合。 (2)販売されている写真集の写真を見てイラストを描いた。そのイラストを印刷物にして販売する場合。 (3)あるキャラクターを参考にイラストを描いた。 そのイラストを含んだイラストを印刷物として販売する場合。 以上、3点を行う場合、著作権的にどのような手続きを踏めば良いか、具体的な手続きやお金について教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

(1)(2) その写真を基にしたものであれば、著作権法上「複製」又は「翻案」に当たります。 したがって、著作権者(撮影者)の許諾を得る必要があります。 撮影者に直接連絡を取るか、出版社経由で連絡を取って、許諾を得てください。 なお、著作権者の意思によって、許諾されない場合もありますので、ご注意ください。 許諾に関する書式は決まっていませんし、口頭でも構いませんが、後日のトラブルを避ける観点からも文書にしておくのが肝要です。 許諾された場合の使用料については、相手との交渉次第になりますので、何とも言えません。 印刷販売する場合は、販売価格の何%という形で設定されることもあります。 (3) 基本的に(1)(2)と同様です。 キャラクターの著作権を持っている方(会社)の許諾を得る必要があります。

yellow_orange
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 とても助かりました。

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