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在職中の個人事業主についての質問
- 在職のまま個人事業主になることは可能ですか?
- 在職中に個人事業主の登録をしても問題はないのでしょうか?
- 在職中に個人事業主としての届け出をする際に注意すべき点はありますか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >…A氏のように在職のまま、個人事業主の登録をしても、税務署員が言うように、特に問題ないという認識で間違いないのでしょうか。 はい、【税法上は】、まったく問題ありません。 なぜかと言いますと、「税金の制度」では、「本業」「副業」というような区別はなく、あくまでも【所得の種類】で考えるからです。 「知人の方」の場合で言うと、在職中に「独自の仕事で収入を得た場合」、税法上は、「給与所得と事業所得(または雑所得)を得ている個人」という考え方をします。 これは「所得税の確定申告書」を見れば一目瞭然で、「所得の種類」ごとに整然と区分されていますが、「本業」「副業」というような区別はありません。 『[PDF:585KB]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- ちなみに、いわゆる「自営業」は「【自由】業」でもありますから、(許認可が必要でなければ)、所轄官庁への届けを出すことなく始められます。 たとえば、「趣味の延長が仕事になった」というような人の場合は、本人が「これを仕事にしようと思い立った日」が「個人事業主(自営業者)になった日」となるわけです。 もちろん、「儲け」が出ると税金がかかりますので、きちんと届出を行なって「税金の優遇」を受けないと損になります。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届っていつ出したらいいの?』 http://fukuoffice.com/kaigyou01.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ということで、「副業程度の仕事(収入)」の場合は、事実上、「開業届」は「税金の優遇を受けたいときにする届け」というような捉え方をされています。 しかし、ある程度の大きさの事業の場合は、「届け出の有無にかかわらず」、「会計帳簿の作成・保存の義務」、「(地方税である)個人事業税の納税義務」などが生じてきますので、きちんと「課税官庁」に届け出を行っておくことが肝要です。 『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html >…本件は在職中に無断でそういう手続きをして、別途収入を得ることが、勤務先の企業が知ることになった場合、企業によっては懲戒免職の対象になるかならないかといった問題を含むのではないでしょうか。 はい、おっしゃるとおりです。 「副業」も「兼業」も法律で禁じられてはいません。(公務員などはその限りではありません。) もし、禁止されていたら、「フリーター」や「マルチ○○」「サラリーマン○○」というような働き方(収入を得る手段)はすべて違法になってしまいます。 ですから、一般的に「副業禁止」といった場合は、あくまでも、その企業(会社、事業主)が決めた「独自のルール」によるものです。 『副業禁止規則 実は強制力なし!?』 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/wxr_detail/?id=20120516-00023772-r25 ******* (備考) 会社(法人)を設立すると、税法上の扱いは大きく異なってきます。 「個人事業主」は、あくまでも「事業を行なって所得を得ている【個人】」という扱いですが、「法人」を設立した場合は、「法人という別人格が事業を行なっている」という考え方になります。 大きな法人の場合はイメージしやすいですが、いわゆる「一人社長」も基本的に同じです。 『法人成り』 http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%88%90%E3%82%8A ******* (参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?』 http://a-j.jp/kigyou/05.html 『社会保険に加入するべきか?』 http://www.gyouseishosi.org/kaishasetsuritsu/kaishashakaihoken/index.htm 『会社役員は健康保険や厚生年金に加入するの?』 http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing/Labor%20social%20insurance/Labor%20Social%20Insurance_2.htm --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- -yo-shi-
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税務署が言う「問題ない」は税制的な部分です。 社内規則や事業内容によっては背任行為となり解雇や懲罰の対象になる可能性がありますが、そのことに対して「問題ない」と言っている訳ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
てっぺんから認識が違います。 税務署は個人事業主の認可機関ではありません。 税務署に個人事業の開始届けを出すのは「事業をしてもいいよ」と認めてもらうためにするのではありません。 文中「個人事業主の登録」とありますが、登録ではありませんので、例えば登録証は発行されません。 上記の開始届けを出す際に写しを出せば、ポン!と収受印を押してくれるだけです。 「●●という人が、税務署に個人事業の登録をしてるかどうか」を尋ねたとします。 情報公開法や公務員の守秘義務とかは全く無関係で回答がされません。 なぜなら「登録」という制度ではないからです。 では、なぜ事業の開始届けを出すのか? 所得税法で「事業を開始したら、届出を出すように」と決められてるからです。それだけです。 また、青色申告の承認申請という手続きがありますが、この事業開始届けなしで承認申請してもかまいませんが、だいたいは「事業開始届けが出てないんですけどね、、、」と税務署員に言われます。 承認申請を出す前に「事業を始めたので、ひとつよろしく」と挨拶しろやという意味です。 事業などは税務署の許可などなく、できますよ。 事業をする→所得税の申告義務が出る→なにもわからない、というよりも 事業開始届けを税務署に出す→申告の仕方とか色々、通知がくる→「無知」から脱出できる、です。
お礼
詳しい指導、ありがとうございます。
- ben0514
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税務署は、法律相談の場所ではなく、税務相談や手続きの場です。 したがって、税務上であれば・・・という前提がつくのです。ただあえてそのようなしゃべり方はしませんが、そのような立場の人に聞いたとなれば、常識ですよね。 このように考えると、個人事業の手続きでは、別に他の職業を持っていても、正しい税務の届け出や申告を行えば、税務署は文句はありませんということです。 実際に私は会社の役員です。零細企業の経営者である役員ですので、自分で自分を許せば、副業などは問題ありません。私は関連会社の役員をもしていますが、個人事業主でもあります。申告などは税法通り行っているため、問題になりませんね。 ただ、雇用される立場では、簡単ではありません、雇用契約・就業規則などで認められていなければ、勤務先から処罰を受けたりもします。同業で行えば、直接間接いろいろな形で、勤務先の利益を奪うことにつながりますからね。さらに、副業のせいで、勤務がいい加減になることを規制している場合もあることでしょう。 法律では職業選択の自由があります。選択の自由には、複数選択することも含まれていることでしょう。しかし、その法律があっても、個人事業主を行うことにより損害を勤務先に与えかねない状況や疑われる状況を作ることは、リスクとなるでしょうね。 個人事業は、許認可・資格事業でない限り、登録は不要です。税務署へは、事後報告である開業届けや優遇規定である青色申告承認申請を期限内に出すだけです。したがって、届の有無で個人事業かどうかという判断になるわけではありません。逆に、届をしなくても、個人事業としての税務申告の義務や納税から免れることができるものでもありません。 私の経営する小さい会社でも就業規則や雇用契約などがあります。副業は原則禁止とし、会社の了承等がある場合のみ認めることとしています。ですので、未承認のままの副業であれば、懲戒処分をお0粉うことになります。懲戒免職は公務員などの言葉であり、民間企業では使わないと思います。使うとしたら懲戒解雇でしょう。懲戒処分の一つである懲戒解雇ではありますが、雇用主である会社であっても簡単に懲戒解雇を行うことは出来ません。段階を踏んだ処分をすることになるでしょうね。
お礼
詳しいご指導、ありがとうございます。
- suzuki0013
- ベストアンサー率33% (120/357)
前の回答者さんたちを支持。 あえて付け加えるとしたら、社内規で副業を認めている企業でも、関連業種の場合はNGというのも見たことがある。 架空の例えだが、自動車メーカーでエンジン開発をしている技術者が、エンジンのチューンナップ店を開業してはいけない・・・とか。(これはあくまで架空の例) 質問者の場合、コンサル業を――とお考えのようだが、それが本業と関連しているようなら、在職中の副業は特に難しいかもしれない。 社内規で規定がなくても、「常識的」という見地では、同僚たちから白い目で見られる可能性も・・・。
お礼
回答ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>サラリーマンが「個人事業主」としての届け出をしても、確定申告をすれば何も問題ない… 税務署は法律面からの回答しかしません。 わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、一人で同時にいくつの職に就こうと法律上は何ら制約を受けることがありません。 >企業によっては懲戒免職の対象になるかならないかといった問題を含むのではないでしょうか… それは、法律の問題ではなく、個々の企業における内部規定によります。 もちろん副業を禁止している企業も多々ありますが、すべての企業が副業を禁じているわけではありません。 >A氏のように在職のまま、個人事業主の登録をしても… 登録でなく届出です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >参考資料のパンフ[青色申告の説明書)を渡されたとのことです… 参考資料と言っているとおり、青色申告は任意です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 前述の開業届のみを出し、翌年 2/16~3/15 に白色の確定申告をすることで何も問題はありません。 >常識的な判断はどのようなものでしょうか… まずは会社にお伺いを立ててください。
お礼
貴重な情報をありがとうございます。
- Taiyonoshizuku
- ベストアンサー率37% (183/489)
その通りで、対会社の問題。 ちなみに懲戒免職は公務員だけ。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
いろいろと詳しい情報を大変ありがとうございます。