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淫行罪についてお願いします、困ってます。

18歳大学1年(男)が、ネットで知り合い、初めて会い、一夜を過ごしました。相手は13歳(女)。もともと、単に遊ぶために会ったようですがホテルに宿泊しました。遠方まで出かけたので男には土地勘もなく、女がホテル街に案内しました。性交渉の方も、男は拒みましたが、女の方が、誘ったようで、性に興味が高まる年頃でもあり、そのようなことになりました。女は初めてではなく、男は、初めてのことでした(童貞)。その後、ホテルを出たところで、補導され、警察署に連行となりました。もちろん、強制的に会ったのではなく、合意のもとで、デートしたとのことです。また強制的に性交渉したわけでもなく金銭の授受もありません。家出中の女が泊るところがないと、いうことから、ホテルに行ったらしいです。 これって、淫行罪または、他の罪に問われるのでしょうか?お答え願いたく投稿いたしました。よろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.7

 行為地に青少年条例があれば青少年条例違反(淫行・夜間同伴)になります。  1回位であれば、成人であれば罰金です  犯人が未成年の場合は、家庭裁判所の保護処分になります。1回の淫行で少年院ということはありません。  青少年側の被害感情が処分に影響しますので、十分に慰謝の措置を講じると、処分は軽くなります。  詳細については、最寄りの弁護士会で性犯罪に詳しい弁護士を探して相談してください。

奥村 徹(@okumura_law) プロフィール

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