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派遣社員の成果の取り扱いについて

vcmshiroの回答

  • vcmshiro
  • ベストアンサー率44% (32/72)
回答No.3

>例えば就業している会社が特許出願・取得に対して社員に報酬を与えているケースがありますが、 >その場合には派遣スタッフの場合にも同じ権利が得られるのでしょうか? >契約内容にもよるのでしょうが、一般的にはどうなんでしょう? 従業員との取り決めは、一般的には社員の代表との間で取り決める事が労働基準法及び所轄法で色々と記載されています。それは、”会社側の一方的な取り決めでは無い!”と言う証明として、社員側からの代表として会社側と交渉に当たる事となっています。 従いまして、従業員である社員の中から代表者を選び、契約締結をする事になります。(この場合は、著作権、発明・発見等の特許権、商標権等、etcの取り決めの事になります) 派遣スタッフはどうなるか?と言うと、社員扱いではありません。全く別物と言う事です。 その事実として、派遣先企業からのボーナス支給は有りません。でしょ? 派遣先の社員と一緒では無いのです。 社員とは別物と認識して下さい。 派遣先である企業と、派遣元である派遣会社との”労働契約”です。派遣スタッフと派遣先企業との従業員を雇う時にさす”雇用契約”ではありません。 派遣先責任者、派遣元責任者が存在する理由は、その為です。 ご納得頂けましたでしょうか? つまり、派遣スタッフは、時間をお金に換金する労働契約と言う事になり、あなたを雇っているのは派遣元になり、社員の雇い主は派遣先企業です。雇い主が異なります。よって同じ条件にはなりません。従いまして、社員に対して優遇措置を行っていたとしても、そのまま派遣で来ている派遣スタッフに恩恵は及びません。 もし良いなぁ~と思うのであれば、テンプトゥーパムとして正社員としての雇用希望を雇い主である派遣会社に相談してみるのも良いでしょう! 但し、注意があります。 派遣会社を経由して、派遣先企業に言わなければトラブルの元になるので注意が必要です。 なぜなら、他の派遣スタッフなどへの影響は派遣元責任者の監督・権限によるからです。あなただけの判断で客先に自分の希望を話しただけで、色々な部門へ迷惑をかけるリスクが発生します。 雇い主に相談してみて下さい。 ご活躍を陰ながら期待しています

CIPHER
質問者

補足

ぼくの文章の書き方が悪くて誤解を与えてしまっているようですが、ぼくが派遣スタッフというわけではなくて派遣スタッフと一緒に仕事をしている立場なんです。 派遣スタッフの帰属する会社は派遣元であるということと特許の報奨金というのは結局は出願人である会社が発明人である社員に与える賞金(ご褒美)であるということを考えると派遣スタッフにその権利はないのかと思えてしまうんです。 派遣スタッフの場合には派遣先の企業が求める能力(またはそれ以上の能力)を発揮することが必要であり、その成果が報酬として派遣元の企業に支払われるというしくみだと思うんです。その場合にはあるものを発明した報酬もそこに含まれるのではないかというふうに感じます。それとも特許出願などはオプションとして特別報酬という契約がありうるんでしょうか? (さらに根本的なことになりますが発明人として名前が記載されるのがあたりまえなのかどうか?という疑問もあります) 派遣スタッフの活躍とともにそういうケースが増えてくると思いますが、派遣先となる会社にとっては初めてのケースでよく分からないところも多いと思うんです。 ぼく個人としては「発明に関して社員と同じ待遇を与えられても良いのはないか」と思う反面、「客観的にみて社員ではないのでその権利はないのではないか?」と感じているのです。 それは派遣先の会社によると言われればその通りなのかもしれませんが、実際にそのような経験をされている派遣スタッフの方の経験や気持ち、または派遣元(派遣会社)で働いている方の実例などを聞かせていただけるとありがたいです。

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