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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車の「車道」走行)

自転車の車道走行についての正しい認識とは?

O-Gonの回答

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  • O-Gon
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回答No.6

>歩道が存在しているのならその車道外側線より外側、歩道までの部分は「車道」になり、 その部分に関する定義はありません。 つまり車道であると断言できない部分です。 >自転車は軽車両(低速車)ですのでその車道の左側に沿って左側走行しなければならず、 そういう法律はありません。 自転車と自動車やオートバイを区別して走行場所を分ける法律すらありませんから、道交法に従えば、自動車と同じ場所を同じように走ることになります。 ただし、車両通行帯のない道路の場合は、道路の左側端に寄つて走行するとなっています。 車両通行帯とは、車両が道路の通行るよう道路標識によって定められた部分ですから、一車線の道路であっても、車道があるならこれに該当しますから自動車と同じように走行することになります。 車両通行帯のない道路においては、道路の左端よりでありまする。 >車道外側線よりも外側に歩道が存在しない場合、車道外側線よりも外側は「歩道」となり 歩道ではなく路側帯です。 路側帯は歩行者の邪魔にならなければ自転車も走行可能ですよ。 >歩道は特に許可された場合のみ自転車は「歩行者の安全を確保した上で走行することができる」 違います、歩行者の邪魔にならない範囲内での徐行のみできます。 歩行者の邪魔になる場合はその場で停車することが義務です。 徐行は時速五キロ未満。つまり、歩行者とほぼ同じ速度までです。 >歩道上は車道ではないので「逆走」の定義が存在しない。 そうなります。 あと、基本的に、自転車レーンも正確には普通自転車走行指定部分という名称で、歩道の一部の、歩道を自転車が徐行する時に通行することを指定された部分で、歩道の一部ですから当然徐行が義務です。 ただし自転車レーンに関しては、歩行者がいなければ安全な速度で通行できるとなっていますから、自転車レーンなら「歩行者の安全を確保した上で走行することができる」と言えるのではないかと、、、 -------------- 第1章 総 則 (定義) 第2条 7.車両通行帯  車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 -- 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第1節 通 則 (通行区分) 第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 (軽車両の路側帯通行) 第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができる。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 (左側寄り通行等) 第18条 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、<略> 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 ただし、追越しをするとき、<略> 又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.1

tepoglen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変詳しく分かりやすい説明と質問者の誤った認識に丁寧にご指摘くださり感謝いたします。 市街地などの一段高くなっている部分(自転車歩行者道のことだった。歩道との読み方はしない)と路側帯は歩道と考え、基本的には車道ではないのでその路側帯を「走ることができる」自転車は逆走の定義がないため自転車同士の正面衝突の危険が常にあると考えて良いのですね…。 ブルベには夜間走行が多々あります。 その際に夕方、無灯火の対向自転車と遭遇することがあり大変驚くとともに危険を感じていました。 当方北海道在住で自歩道の下の路側帯を「車道」と認識し主に走っていましたが、考えを改めなければなりませんね。 現状の道交法では自転車はちょっと窮屈な感じがしますね…。 大変参考になる回答をありがとうございました。 ご回答くださった皆様、お手数をおかけいたしました。 ありがとうございました。

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