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自転車の左端走行と車道外側線

歩道と車道が分離されている車道において(=歩道のない・路側帯しかない道路を除く)、 自転車の走行すべき「左端」とは、どこが基準なのでしょうか。 車道外側線がある場合、自転車の走行すべき「左端」とは、車道外側線よりも左側を含むのでしょうか。 道路状況その他その時々の状況を考慮して、自転車・その他の車両を問わず、 お互いに安全に走行できるよう配慮するという、社会常識的なことは当然として、 自転車の走行すべき左端とは 1、車道と歩道の境界から見てなのか、 2、車道外側線から見て(一番左側の車両通行帯内の左端ということになると思います)なのかがわかりません。 今まで、車道外側線より左側は自転車も走っていはいけないと思っており、 たとえ車道外側線より左側が自転車走行をするのに十分が広さがあったとしても、 基本的に車道外側線のすぐ右側を走行していました(つまり上記2)が、正しいのか自信がありません。 できれば根拠条文とセットでご回答いただけるとうれしいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • indoken
  • ベストアンサー率37% (173/457)
回答No.2

wikiで車道外側線を引くと、「車道外側線は、車両が通行するときに、端によりすぎると危ないからこの線の右側を通ってくださいね、というような目安を示す事を目的とする区画線である。」「車道に当たるとする判例と、車道には当たらないとする判例が対立している。」「これら法令の規定からすると,車道外側線の左側部分は,車道とはいえないことが明らかであり,したがって,車道ではない,このような部分を車両で通行することは通行区分に違反し,特別の場合を除いて許されないものと解すべきである。」などとしており、対応する条文なども示しています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/車道外側線 不透明な部分もあるとはいえ、外側線の左側が「本来走るべき所ではない」ことは確かなようです。

height155
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみません。 ウィキを読んで、道交法を読み直したのですが、 18条を見ると、自転車が左端を通行すべきなのは、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、」なんですね。 (確か、教習所ではただ単に「左端を走る」と教えられた気が・・・) 車道外側線より左側が自転車走行をするのに十分が広さがある場合って 大抵、車両通行帯の設けられた道路だと思うので、そうすると18条の左端規定の前提条件に含まれないことになるので、ただ単に一番左の車両通行帯を走行すればいいんだと解釈しました。 主に上記の場合どうすればいいのか悩んでいたので、ちょっとすっきりしました。自分できちんと確認せずに質問してしまいすみません。 他方、外側線の左側が判例のわかれるグレーゾーンであるものの、いずれにしろ、危険地帯であり、「本来走るべき所ではない」ことはわかりました。 ありがとうございます。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

その線は、その線よりはみ出すと危険だから内側走ってね というもので外側走っても違反ではありません  あくまで目安のものです ですが事故った時過失を 問われることもあります

height155
質問者

お礼

即答いただきびっくりです。ありがとうございます。 お礼が遅くなりすみません。 上にまとめて書きますが、私、そもそも質問の前提条件を勘違いしていたようです。 いずれにしろ、車道外側線と歩道の間は、グレーゾーンのようですね。

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