• 締切済み

経理・確定申告について教えてください。

友人が、4月から生命保険の外交員?に転職しました。 彼曰く、個人事業主になるので 領収書等自分で管理し、 確定申告も自分でしなければいけないとのことでした。 彼には経理関係の知識が全くなく、 私は会社の経理に携わっているから ということで、いろいろと教えてほしい、と言われたのですが 私もこういう確定申告は経験がないので ご教授頂ければと思っております。 まず、 4月から3ヶ月間は固定給で、 その後は基本給がどんどん下がり、 固定給+コミッションになるそうです。 社会保険・厚生年金加入済で 給料から引かれています。 そのほかは、雇用保険と事業所得税というのが引かれています。 この場合、青色申告でしょうか?白色申告でしょうか? 青色申告になる場合は、 事業が始まってから?2ヵ月以内に 税務署に、今年分から青色申告したいと 書類を提出した方がいいのでしょうか? (ネットで調べたら、そういったことが載っていました。。。) 保険の外交員であれば、 通常の売掛金・買掛金というのは、何にあたりますでしょうか? そもそも青色申告はできないのでしょうか? 青色申告でOKということであれば そういった関係の本やソフトの購入を薦めようと思っています。 知識が浅いため、 見当違いな質問をしているかもしれませんが、 どうぞご容赦ください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

経理の仕事と税金のことは「別物」という点を彼に理解してもらいましょう。 「会社で経理をしてるので数字には強い」というのと「税金のことがわかる」は別です。 その証拠にあなたがここに「教えて」と質問されてます。 青色申告と白色申告の違いをスラスラと回答できるレベルでない方にお聞きにならない彼は、八百屋でひき肉を売ってくれと言ってるようなものです。 また事業所得税という税目そのものが厳密にはありませんので、おそらく所得税、住民税のことだと存じます。 すると、おっしゃられるように税知識が深いわけではないのだなと推察できます。 税金の相談は実は税理士以外はしないほうが、後で追徴金が出た場合などに困りますので「畑違いのこと」は説明しましょう。 とはいえ、あなたも彼にそれなりに回答をしないと、格好が付かないでしょう。 1 事業を始めた場合には、個人事業の開業届けを税務署に提出し(2ヶ月以内)、青色申告をしたい場合には、青色申告承認申請書を事業開始から一ヶ月以内にします。 2 売上で未収のものは売掛金で管理しますが、外交員の場合には支払者が報酬額計算をして支払いをするのが一般ですので「請求書を発行する」→「売掛金として計上する」→「売掛金の回収」という帳簿処理ではなく「入金=売上」になります(※)。 経費支払については、ガソリン代など支払った際にそのまま交通費や消耗品費として計上します。 カードで支払ってる場合の仕訳は精密には一度未払い金になります。 外交員で買掛金は、ほとんどないと思います。 3 会計ソフトの導入は是非すべきですが、その前に単純な簿記の理屈を教えてあげてください。 簿記はあなたの十八番ですから、大丈夫でしょう。 4 事業所得に関しての決算は、今の会計ソフトでしたら「青色申告決算書」まで作成してくれます。 確定申告書は、国税庁のHpで作成できますので、そのときに使い方を一緒に考えてさしあげたらよいと思います。 5 減価償却費の計算がでるかもしれません。これはあなたが教えてさしあげましょう。 6 つまりは、帳簿をつけるという事と「税金の申告書を作成する事」「所得の計算にあたっての注意点」などは別ということです。 7 所得の計算にあたっての注意点は、ネットで「所得税の計算とは」「経費とは」などで検索するとヒットします。 「そういった関係の本」といいましても、従業員がいないのに年末調整の仕方など勉強してもしょうがありませんので、事業所得についての学習ができる本がよいです。 的が外れた書籍をいくら買い集めても、無意味どころか混乱するだけですので、その点はアドバイスされたらいかがでしょう。 ※ 正確には、24年12月分の報酬を25年1月に振込を受けた場合でも「24年の売上」になります。 給与ですと25年分の収入として所得計算しますが、報酬の場合にはこのように所得の帰属年に注意が必要です。 その意味では「毎年の12月分の売上だけは、いちど売掛金にする」必要があります。 しかし、確定申告期限である3月には12月の売上が1月に入金されてますので、入金額を前年度の売上として売掛金処理していけばよいです。 経理をされてるあなたでしたら「決算期の処理だけは、あれこれある」ことを知っておられると思います。 彼と仲良くなさってください。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 --- 「所得税の確定申告」はあまり難しく考える必要はありません。 「1月から12月の間に稼いだお金を元に所得税の計算をする」→「源泉徴収などで先払いした所得税との過不足を精算する」だけです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- 気をつけるべき点は、「稼いだお金」の「所得の種類」によって申告の仕方が違うということです。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「所得税の確定申告書」には、以下のように「所得の種類」ごとに分けて記載します。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf --- ご質問の内容から判断すると、「給与所得」と「事業所得(あるいは雑所得)」として申告することになります。 「給与所得」は、「【給与所得の】源泉徴収票」が交付されますので、区分は容易です。 「給与所得」以外を「事業所得」として申告すれば問題ないはずですが、第三者としてはそれ以上のことは判断不能です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html ※「所得の区分」の詳細については、「税務署」、あるいは「税理士」にご相談ください。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。(年明けから徐々に混雑が始まる税務署が多いです。) >社会保険・厚生年金加入済で給料から引かれています。 >そのほかは、雇用保険と事業所得税というのが引かれています。 「加入している社会保険の種類」と「所得税の確定申告」は【無関係】です。 ※なお、「社会保険料控除」という「所得控除」がありますので、「支払った保険料」については、間接的に影響があります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 「事業所得税」というものはありませんので、もう一度よくご確認ください。 ちなみに、(「国税」ではなく)「地方税」には「個人事業税」という税金がありますが、「所得税」のように天引きが行われることはありません。 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html >この場合、青色申告でしょうか?白色申告でしょうか? 「給与所得」以外を(「雑所得」ではなく)「事業所得」として申告する場合は、申告書に「収支内訳書」を添付します。 (「収支内訳書」を添付する申告を「白色申告」と呼びます) また、「事業所得」を申告する際に、「青色申告制度」による優遇(特典)を受けたい場合は、事前に「青色申告の承認」を受けて、申告書に「青色申告決算書」を添付します。 (「青色申告決算書」を添付する申告を「青色申告」と呼びます) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1)事業所得や不動産所得、山林所得がある場合  >>イ 青色申告者は青色申告決算書  >>ロ 白色申告者は収支内訳書 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 『No.2070 青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >青色申告になる場合は、事業が始まってから?2ヵ月以内に税務署に、今年分から青色申告したいと書類を提出した方がいいのでしょうか? おおむねそういうことですが、「青色申告」するしないにかかわらず、「青色申告の承認」は受けておいたほうが良いでしょう。 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』 http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html >保険の外交員であれば、通常の売掛金・買掛金というのは、何にあたりますでしょうか? 「外交員報酬」に、「買掛金(未払いの代金、負債)」に当たるものはないと思います。 「売掛金」については、いわゆる「外交員報酬の締め日」が「売上が発生した日」となりますので、「報酬の支払日(振込日)」までのタイムラグが、「売掛」の状態と言えます。 ですから、帳簿もそのように処理すればよいでしょう。 なお、「給与所得」については、「給与の支給日(給料日)」=「所得の生じた日」と考えます。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm --- ちなみに、(「複式簿記」ではない)、「現金主義」による簡易的な帳簿でも「青色申告」は可能です。 ただし、「青色申告特別控除」の上限が10万円になります。 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html >…そもそも青色申告はできないのでしょうか? 「(給与所得に区分されない)報酬」を「事業所得」として申告する場合は、「事前の承認を受けて」(「決められた方法で帳簿を作成・保管して」)「決められた方法で申告すれば」「青色申告の特典」は受けられます。 ****** (参考情報) 『白色申告の話』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

経理と税務は 全く違った概念が必要な事が多いです (だから税理士の出番があるのです) 少しくらい経理事務ができると言っても、税の申告の事務の熟練者でなければアドバイスなど無理です できそうなのは、収支の出納簿の確実な記帳の進言と、月ごとの収支計算をアドバイスするくらいです それの1~12月を纏めれば確定申告の資料になります、より細かい事が知りたい希望があるならば、税理士に相談する様に勧めることです 青色申告するには、経験不足すぎます  白色申告が独力でできるか、税理士に依頼するかで無ければ無理です(青色申告の控除分+@を税理士に支払う覚悟があれば青色申告でも良いでしょう) 質問者が 税の申告に関することに手を出すと税理士法違反になります、念のため)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>そのほかは、雇用保険と事業所得税というのが引かれています… 「事業所得税」などという税はありません。 源泉所得税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm >この場合、青色申告でしょうか?白色申告でしょうか… 何もしなければ白色申告。 >税務署に、今年分から青色申告したいと書類を提出した方がいいのでしょうか… 青色申告をすれば節税にはなりますが、それなりの知識を蓄え日々の記帳と仕訳が必要になります。 誰でも感嘆にできるというものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >保険の外交員であれば、通常の売掛金・買掛金というのは… 毎月定期的にお金は入るとして、例えば 20日締めで月末に支払われるなら、 ・締め日に 【売掛金 100円/売上 100円】 ・支払われるに (現金払いだとして) 【現金 100円/売掛金 100円】 買掛金とは、販売目的に商品や原材料を仕入れることですから、外交員には特にないでしょう。 >私は会社の経理に携わっているからということで、いろいろと教えてほしい… アドバイスぐらいなら良いですが、確定申告書を代筆したりしてはいけませんよ。 それにしても、とても他人にアドバイスできるほどの見識をお持ちではないように思いますけど。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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