解雇予告手当の請求について

このQ&Aのポイント
  • トラックドライバーが対物接触事故を起こし、クビになりました。労働基準法を順守して解雇予告手当を請求することは正当ですか?
  • トラックドライバーが対物接触事故を繰り返し、解雇されました。解雇予告手当の請求は可能でしょうか?
  • 対物接触事故が原因で解雇されたトラックドライバーが、解雇予告手当を請求することができるのか疑問です。
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解雇予告手当の請求について

トラックドライバーです。私有地内(取引先敷地)で対物接触事故を起こし、「明日から来なくていい」とクビになりました。 事故の詳細ですが、建物地下の駐車場内の天井の照明にぶつけました。使ったクルマは車高が高くて、入口の車高警告用のポールにもぶつかるのですが、照明を回避すれば入れられるとのことで、当日初めてこの取引先に配車されて行ったのですが、先輩とこの取引先に行って「どこにぶつかる」という具体的な説明を受けたのは一ヶ月以上前で、ここに実際に配車されるかどうかもわからなかったのでノートも取っていませんでした。 ぶつけたのはすぐに取引先に見つかり、上司にも報告しました。上司は当日中にこの取引先に謝りに行きました。取引中止までにはならなかったようですが、取引先にも会社にも迷惑を掛けてしまったのは事実です。 私は2月に入社し、入社後に中型免許を取得、取得中は助手として勤務させてもらいました。助手期間中、やはり取引先敷地内で練習としてクルマを入れたときに対物接触事故を一回、(普通免許で乗れるクルマで出掛けて)台車を取引先に置き忘れるミスを一回、ドライバーとして勤務中に(上記とは別の)対物接触事故を一回起こしており、「短期間にあまりにも事故やミスが多すぎる」というのが社長の「解雇の理由」です。 いささか私には分が悪いように思えますし、解雇は受け入れようとは思うのですが、突然の解雇に関しては納得いかない部分もあります。このケースで、労働基準法を順守して解雇予告手当を出すよう、勤務先に請求することは正当性がありますでしょうか? 皆さまのご教示をお願いいたします。

  • pyara
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.2

解雇予告手当の請求は可能だと思います。 ただ、会社側に立つような書き方となりますが、運転中の責任は、基本的に運転手にあるものです。 注意してもらえた部分があってもなくても、ぶつかるかどうかなどは、目視で確認するのがあなたの責任でしょう。運転でお金をもらうということは、会社の信用で仕事をするわけですので、事故を起こしてしまえば大きな責任なのです。 さらに言えば、法律上の権利では請求できることでしょう。ただ、運送会社間の経営者同士の情報網を侮ってはいけません。あなた円満な退職であればよいかもしれませんが、会社へ請求することは経営者からすれば許し難い行動とも取れることでしょう。 そうなれば、業界関係の情報交換等であなたの実名を挙げられてしまうかもしれません。もちろん個人情報ですので問題のある行為かもしれませんが、言った言わない、どこから聞いたかわからない噂などといわれれば、会社の経営者の口止めは難しいこととなり、再就職に不利となる可能性もあることでしょう。 また、解雇により解決を図った会社に対して異議を申し出る形ですので、もしも会社がその取引先に弁償等を行っていたり、取引停止とまではいかなくても取引枠の減少等を受けてしまっていたり、あなたが使った車両の修理に伴う減収などがあれば、これらのうちあなたの責任部分として会社はあなたに賠償請求することができるでしょう。 正当性があるが、別な視点で会社が行動すれば会社にも正当性のある請求が別に出てくる可能性があるし、見えないところで不利益を受ける可能性もあるということ、となります。 なれない自動車での仕事では、目視での確認・車両感覚が重要です。見えないところを注意されていないからと責任を回避することは出来ません。 ご注意ください。

pyara
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「請求自体は可能だが、賠償請求や悪い噂の流布等、逆のリスクもある」ということですよね。 目先の利益を取るか、長い目で見て今回の件は早く忘れて次のステップに移った方が良いのか、悩みどころです(笑)会社のよくしていただいた先輩は後者のタイプで、その先輩に免じてこの会社のことは早く忘れたい気持ちもあります。

pyara
質問者

補足

そうですね。私も損害賠償を請求されることは有りえますよね。 そうなると、予想される賠償額と解雇予告手当との天秤になりますね・・ ただ、悔しいのはこの会社が当初から結構ブラックな対応なんですよね。 ・就業条件明示書を出さない ・残業代の割増分は無し ・タイムカードの計算が30分区切り ・面接では普通免許で運転出来る(AT限定だったので解除は必要)と言ったのに、実際は中型免許が必要で、教習所の2回も自費で行くはめになった(AT限定解除と中型免許取得)。 そして極めつけが今回のいきなりの解雇です。私も事故を起こしたことは反省していますが、正直今回働いてマイナス面ばかりです(それは会社側も同様でしょうが・・)。貯金も働く前より大幅に減り、せめて解雇予告手当で取り戻したいという気持ちはあります。

その他の回答 (4)

回答No.5

事故を起こしたことは事実なのでしょう。 法的権利云々はともかくとして 現実的な話として たとえ、1か月分の解雇予告手当もらっても 損害賠償請求されたら むしろ、赤字なのでは? 穏便に自己都合で退職扱いにしてもらったほうが あなたのためになる場合もある。

pyara
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

pyara
質問者

補足

>たとえ、1か月分の解雇予告手当もらっても損害賠償請求されたらむしろ、赤字なのでは? そう、そこですよね。実際に請求される損害賠償額は交渉してみないと不明ですが、パンドラの箱を開けるようで恐いですね。。解雇予告手当は解雇時から請求時の期間分は引かれてしまうようで、もう解雇から一週間経つのであまり見込めないですし・・ >自己都合で退職扱いにしてもらったほうが 雇用保険には未加入なんですよ。フルタイムで2ヶ月以上働いているのにそこらへんもグレーです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

運送業界で労働基準法を守ってるとこなんて皆無です。 請求したって、そんなもん知るか、裁判でも勝手にやれと言われるだけです。 労働基準監督署だって、督促くらいはしてくれますけど、取り立てはしてくれませんので、自分で取り立てしなければいけません。 さらにはそんな請求したら、まず間違いなく、壊した照明の代金、車両の修理代金等も損害賠償請求してくるでしょう。 泥仕合したいなら、どうぞとしか言えませんね。

pyara
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

pyara
質問者

補足

>運送業界で労働基準法を守ってるとこなんて皆無です。 お世話になった先輩も「この業界はどこもそんなもんだよ。うちはいい方だよ」って言ってました(笑)クロネコなどの大手や上場企業はともかく、中小はどこもそんなものなのかも知れませんね。 そうですね、こちらが予告手当を請求したら損害賠償される可能性は高いでしょうね。 ちょっと調べてみたら、勤務時間中の事故は労働者の賠償責任は一部とはなるようですが・・ 社会勉強として泥仕合をしてみたい気もしますが、それによって失うもの(時間とか労力とか)との天秤ですね。難しいところです(>_<)

noname#222486
noname#222486
回答No.3

労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は解雇予告手当は出ません。会社が、労働基準局にどのような報告をしているかですね。

pyara
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

pyara
質問者

補足

これは「懲戒解雇で解雇予告手当不支給」のケースですよね? また、この会社は雇用保険ありとのことだったのですが、つい先日まで助手だったせいか、雇用保険加入手続は未だされていません。社長はそういう人なのです。(今までの給与明細でも引かれていませんでした) ですので、「労基署長の認定」を受ける(会社が労基署に報告する)というのもちょっと考えられないですね。 何しろ、解雇の通知書ももらってないのですから。すべて口頭なんです、この会社は。

回答No.1

  試用期間も14日以上なので請求出来ます。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_03_01.html  

pyara
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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