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解雇予告手当の請求

半年前に、1年7ヶ月アルバイトとして働いたチェーンの飲食店(FCです)で、店長とけんかのような形になって解雇されました。 週五日ほどの勤務で平均10万程度の給料を貰っていました。 そのお店は先にも書いたとおりチェーンにFC加盟しているのですが、解雇される際、そのお店のオーナーが経営している別のお店でなら働かせてもらえるように頼んでやるといわれました。しかし、その別のお店は車でしか行けず1時間ほどかかるような場所にあるので、学生としてはその店で働くことなど不可能です。 そのことを労働基準監督署に電話で相談してみたところ、解雇の意思はなかったと言われるだろうと言われました。 また、月~日の一週間ごとにシフトが出ている店なのですが、日曜日にけんかになり月曜日に即日解雇されたので、一週間分は無断欠勤と言われる可能性もあるといわれました。 1.解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 2.解雇されたのは半年前ですが問題はないでしょうか? 3.そもそも、解雇でしょうか? 4.請求する場合は店長に請求すればよいのでしょうか?オーナーである会社に請求するのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

解雇予告手当は請求できますし、半年前の解雇でも問題ありません。 しかし、この質問のポイントは >3.そもそも、解雇でしょうか? にあります。 解雇であることが立証できなければ解雇予告手当を請求しても支払ってもらえないでしょうし、労働基準監督署に「申告」しても「解雇していません」と言われればそれでお終いです。 解雇したと言うことを文書でもらっておかない限り勝ち目はありません。そもそも店長に解雇する権限があったのかも疑問です。店長とケンカの後、オーナーに「解雇」を確認すれば良かったのです。 今からでは、事実上解雇予告手当の請求は難しいでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

通常、学生アルバイトのような雇用形態は特定の事業所で雇用されるもので、転勤などないものです。 まして現実に通勤が不可能な事業所への斡旋ですから、雇用継続とは言い難いと思います。 後はみなさんに大体同じ。 とにかく、解雇理由が不明ですし、けんかの詳細も分かりません。 そこが一番重要です。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

「店長とけんかのような形になって解雇されました。」 これだけでは判断できません。店長がどういうことを言い、どういう口論になったかが大切なところです。「別のお店でなら働かせてもらえるように頼んでやる」ということは解雇成立後の提案と解釈することもできるのではないでしょうか。 解雇予告手当等は可能だと思われますが、小額ではないかと推量します。また、半年経過後の請求も可能ですが、その分話がまとまりにくいことになります。 経営者であるオーナーに請求します。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.2

労働基準法(第21条) 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 これは労働基準法の予告手当てに関係する条項ですが、これを見る限り争う余地はあります。>、解雇される際、そのお店のオーナーが経営している別のお店でなら働かせてもらえるように頼んでやるといわれました。しかし、その別のお店は車でしか行けず1時間ほどかかるような場所にあるので、学生としてはその店で働くことなど不可能です。 そのことを労働基準監督署に電話で相談してみたところ、解雇の意思はなかったと言われるだろうと言われました。しかしこれは解雇の意思がないとは言い切れません。事実上働くことが不可能と解っていて解雇の意思がなかったとは争ってみないと解りません(第18条の2)   「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」こうですから其れはこの理屈が通るなら脱法行為を認めるということになります。法律はいらないということになります。実はこれは会社が良くやる手です。無理な転勤を命じて自己退職に追い込むのです。>日曜日にけんかになり月曜日に即日解雇されたので、一週間分は無断欠勤と言われる可能性もあるといわれました。 この意味が少しよくわかりませんがお答えとしては(1)は 可能です。(2)は 労働基準法の規定による賃金,災害補償その他の請求権は2年間ですから大丈夫でしょう。(3)は月曜日に即日解雇されたのでとお書きなので其れはご自分で判断なさって下さい。(4)はまず店長に請求してください。以上大まかな説明ですが、あなたのケースの場合法的に争う余地はありますが、こじれそうですし、訴訟となればお金もかかりますし、味方もいります。労力を費やして勝っても私の考えでは恐らくマイナスになります。今回のことは社会勉強としておいてはいかがですか。お力になれづ申し訳ないと思います。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.1

向こうに雇用の意志がありますから解雇ではありません。 また、アルバイトですから契約が決まっている正社員とは違います。 1週間ごとのシフトですから質問者さんは週5日働くときもあれば 試験などで週1日という日もあるでしょう。 正社員で言うシフトとアルバイトのシフトは大きく意味あいが ちがいます。 世の多くの雇用者が味わう突然の退職も「アルバイトだから・・・」 という理由だけでなんの損害賠償もなく被害を受けている経営者も 多いのが実情です。 上の2つの事情から質問者さんの場合は契約期間がありません。 ですから、なにも解雇予告手当なるものを受け取る権利は発生しません。 大人になって店長とケンカしないなり、店長とけんかしたあと和解を 求めればよかったですね。

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