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解雇予告手当て 解雇権限がない?

はじめまして。ご相談させて頂きます。 私は今年の5月から横浜にある不動産業の会社にパートとして勤めていました。 面接は設計部長と2人でし、即時採用で「いつから来れる?月曜日から来てほしいんだけど。」と言われ、5月11日の月曜日から働き始めました。 その他にもアルバイトをしており、週4日20時間ちょうどという条件で働き始めて少しした頃、設計部長に「出来れば早く仕事を覚えてもらいたいから20時間を越えて働いて欲しい。雇用保険には入れられないから、もう1つのアルバイト先で加入しているっていう訳書を書いてくれれば20時間以上働いてもらって大丈夫だから。」と言われ、はじめは嫌がったのですが、その後設計部長に「仕事だって全然出来ないんだから20時間以上で働いてよ。」と畳み掛けられて仕方なくその旨を紙に書き、提出しました。その部長とは2人で車で外出することが多く、車内ではあけすけに性の話をしてきたり、「俺と一回ぐらいしようよ。」なども言われ、いい加減車で2人の時間が辛かったのですが、せっかくやりがいのある仕事に就けたので、そんな事を言われようが理不尽な事で怒鳴られようが口答えもせずに我慢していましたが、先月、仕事上のささいな行き違いから、私が少し口答えすると突如「お前なんかクビだ」と言われました。 そこまで言われてはもう我慢も出来ず、その場で経理処理をしている人に電話をして帰ろうとすると、その経理処理をしている社員の人が来て、「あの人はああいう人だから、我慢しなよ。もったいないよ。」と言いに来ました。私はそれでももう無理です、セクハラもありましたしあそこまで言われては好きな仕事ももう苦痛です、と言って帰りました。 それから2時間程して、設計部長から解雇は撤回させて下さいとの謝りのメールが届きました。私が辞退しますと送り返すと、6時間程経ってから「わかりました。辞職を受理します。明日退職手続きをしに会社に来て下さい。」といったメールが来ました。なので解雇通知書を郵送してもらうか1ヶ月分の給料を下さいと頼むと、でしたら明日から通常勤務してもらって結構ですとの返事でした。 後日、労働基準監督署へ行きその事を相談して会社側と話をしてもらいましたが、会社側は「設計部長はあくまで部長なので採用も解雇も権限がない。それに会社側は慰留した。」との答えで、挙句「面接は設計部長と誰だかわからないけれど2人で行った。」との返答が返ってきました。 私が設計部長と2人で面接をしたと監督署の方に伝えると、後日返ってきた返答は「一対一で面接したかもしれないけれど、とにかく設計部長には解雇の権限がない。」とのこと。 そのあまりにも誠意がない対応にとても悲しくなり、どうしても会社側に解雇を認めてもらいたのですが、採用の際に雇用契約書等の書面は何も書いていません。 その上証拠になるメールも携帯電話の故障で消えてしまいました。監督署の人が手書きで書き写したものは監督署に残っていますが、それでも証拠になるんでしょうか? どうにか会社側に解雇を認めてもらい、解雇予告手当てを支払ってもらいたいのですが、「権限がない」の一言でクビだと言った事は無効になるのでしょうか? ちなみに、以前口答えしたと勘違いされたパートの女性に「お前みたいに何にも出来ないやつはクビにしたっていいんだよ。」と設計部長が言い、その女性もその言葉で辛くなり辞めてしまいました。私が3ヶ月見てきた限りではその設計部長が実質の人事・指示など統括をしていました。 今も働いているパートの女性も、設計部長と2人で面接をし、即時採用だったと聞いています。 その事実を会社に認めさせる方法はあるんでしょうか? 長々と申し訳ありません。何卒ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • kazefuku4
  • ベストアンサー率21% (108/496)
回答No.1

都道府県労働局総務部企画室または総合労働相談コーナーへ相談してみてください。 http://www.mhlw.go.jp/ ”窓口一覧”選択、”総合労働相談コーナー”へ入る。 紛争調整委員会によるあっせんという方法もあります。これは和解目的の第三者を交えた話し合いで、裁判ほど時間もかかりませんし無料です。守秘義務がありますので周囲に知られる心配もありません。

sou-acqua
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度総合労働相談コーナーへ相談してみます。 とても参考になりました。ありがとうございました。

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