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間違いは犯罪になりますか
例えば どこかの集会場で 他人の靴を間違えて気が付かないで はいて帰宅したのは泥棒といえるでしょうか 宴会で飲み過ぎて帰宅し間違って他人の家に入ろうとしたけど 気が付き自宅に戻ったのは住居不法侵入といえるでしょうか 酔っぱらい道路が寝床と勘違いし寝ているのは交通妨害と いえるでしょうか 宜しくお願いします。
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”間違いは犯罪になりますか ” ↑ 間違い、というのは過失がある、ということだ と理解して回答します。 過失犯は原則不可罰です。 例外的に、重要は犯罪に限って処罰される というのが法律の建前です。 刑法第38条 「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」 例えば、過失によって家を燃やしてしまった とか、誤って人を死なせてしまった、怪我を させてしまった、という場合には それぞれ、失火罪、過失致死罪、過失傷害罪 が成立します。 "他人の靴を間違えて気が付かないで はいて帰宅したのは泥棒といえるでしょうか" ↑ 過失による窃盗ということで、犯罪になりません。 過失窃盗罪という犯罪は無いからです。 ただ、泥棒呼ばわりされ、冤罪で逮捕有罪に なる可能性はあります。 また、民事の損害賠償責任が発生する場合も あります。 ”間違って他人の家に入ろうとしたけど 気が付き自宅に戻ったのは住居不法侵入といえるでしょうか” ↑ 入ろうとして、といいますが、どの程度でしょうか。 敷地に入れば、過失による住居侵入ということになり 犯罪になりません。 ただ、冤罪で云々や民事責任の可能性は窃盗の場合と同じです。 ”酔っぱらい道路が寝床と勘違いし寝ているのは交通妨害と いえるでしょうか” ↑ 同じく、過失による道交法76条違反ということで 犯罪にはならないと思います。 ただ、おまわりさんが信じてくれるかは別です。
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間違いは勘違いと同じようなものです。しょうがないから許されます。
- kamobedanjoh
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間違いはあくまで間違い。 故意の「間違え」は犯罪。 酔っ払っていようと居まいと,道路で寝れば道交法違反。ひき逃げされても文句の言えない立場ながら,ひき逃げがばれたら運転者も犯罪に問われる。 勘違いと「考え違い」も,大きな違い。
- osakajapan2001
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人間の不注意を犯罪と言うのか と言う質問ですが 勿論犯罪ではありません 但し このような質問を為さるのですから それなりの前提があったはずですが これは人間の持つ社会性と 注意義務の欠如から来る瑕疵です 何でも犯罪にしたいのですか??? 少しばかり考えれば判断は出来る事柄でしょう