• 締切済み

住居侵入罪と侵入の目的について

住居侵入罪の構成要件の一つである「正当な理由」の意味についてお聞きします。通常、「正当な理由がない」という部分について、「窃盗目的」、「強盗目的」、「わいせつ目的」などがありますが、これらの目的を持って侵入する場合、「○○の目的で・・・に侵入した」と言えると思いますが、例えば、誰かに追われていた状態で、民家に逃げ込んだところ、そこに財布が置いてあったため、窃盗の意思が生じて、財布を盗んだという事案があったとします。この事案の場合、民家に入ったのは、追ってを逃れるためであり、当初は窃盗目的はなく、侵入後、窃盗の目的が生じたと言えます。このような場合も、「窃盗の目的を持って、他人の家に侵入した」として、住居侵入になるのでしょうか? 確かに、「正当な理由なく、他人の家に侵入した」として、住居侵入には該当するような気がしますが、「窃盗の目的を持って侵入した」とは言えないような気がします。 ただ、一方で、住居侵入罪は継続犯だから、侵入後、窃盗の意思が生じた場合、犯意が生じた時点で「侵入」にもなり得るようにも思えます(当初の窃盗の目的がない状態でも住居侵入罪に該当するし、途中で窃盗の目的が生じた時点でも住居侵入罪が成立しており、刑事裁判においてどちらで起訴するかは検察官の裁量に任されている)。そうすると、当初から窃盗の目的を持っていたかどうかに関わらず、「窃盗の目的をもって侵入」になっても良いのかな?とも思います。どのように考えるのが正しいのか、どなたか、ご教授お願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>住居侵入罪の構成要件の一つである「正当な理由」  確かに条文では「正当な理由がないのに」という文言がありますが、「構成要件上」、特別の意味はないと解されています。つまり、「違法に」という程度の意味であり、語調を調えるために添えられた文言と理解しておけば十分です。 >誰かに追われていた状態で、民家に逃げ込んだところ、  構成要件の問題ではなく、違法性の問題として検討することになります。本件では、緊急避難の成否ということになるでしょう。

関連するQ&A

  • 住居侵入の正当な理由

    皆さんこんにちは。 住居侵入罪について教えてください。 (住居侵入等)第130条 正当な理由がないのに、 人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは 艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの 場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円 以下の罰金に処する。 この「正当な理由」というのは、警察が逮捕や家宅捜査を するような場合の事を、指していると思うのですが、では 一般の人が侵入した場合に「正当な理由」というのは、 なにか考えられますか? 何卒よろしくお願いいたします。

  • 他人の自宅で小便目的で住居侵入罪になるのか?

    小便に行きたくて店のトイレを借りたが無いとか入っている人がいたため、他人の自宅で小便でトイレを借りる目的で他人の自宅のトイレを借りるのは「住居侵入罪」になりますか?

  • 配偶者の住居侵入と窃盗について

    配偶者の住居侵入と窃盗について 私が個人的に借りていたアパートを妻が発見して 私に無断でアパートに入って 室内を物色して領収書を盗みました 妻は私の不倫の証拠を見つけようとして入りました 妻が私から無断で鍵を盗んでアパートに入った場合と 第三者が不法にアパートのドアを開けて入った場合で 住居侵入罪の扱いと適用が異なるのですか? また領収書を盗んだことに窃盗罪は適用されるのですか? 以上ですがよろしくお願いします。

  • 女住居侵入犯を男主人が殴り倒した場合。

    女住居侵入犯を男主人が殴り倒した場合。 住居侵入犯に対しては、 通常の場合よりも正当防衛が認められやすくなります。 【1】 しかしそれでも侵入犯に大ケガをさせた場合には 過剰防衛になることもあるのでしょうか? 【2】 男性が女性の住居侵入犯を殴り倒した場合、 男性の住居侵入犯を殴り倒した場合よりも 重罪になることはあるのでしょうか? また、相手が女性の場合は過剰防衛になりやすいのでしょうか?

  • 住居侵入罪になるか

    友人の家に、友人の先輩が居座ってしまって迷惑しているそうです。 最初は友人の同意があって先輩が家に入ったそうなのですが、その後友人の許可を得ずに何日も泊り続けているため友人は迷惑しています。 友人は先輩に対して、「そろそろ帰ってくれませんか?」と伝えているようですが、立場が立場なため、なかなか強く言えないようです。 この場合、居住者の意思に反して住居にいるということになりますが、 住居侵入罪に当たらないのでしょうか。 あるいは、言い方は悪いですがなんとかして友人の先輩を追い出すことはできないのでしょうか。

  • 住居侵入罪。逮捕後は?

    5年ほど前から下着を盗まれたり、留守の間に家に他人が入っていたり、庭に侵入したりということが度々ありました。 薄々近所の人が怪しいと思っていたのですが、それが確信に変わり警察の人に見回り等してもらっていたのですが 証拠がないと言うことで何も出来だないままでした。 それが一昨日、庭に侵入しているところを現行犯で捕まえてついに逮捕されました! その人は今は拘置所?にいるらしいのですが、こういう場合証拠のない窃盗罪も適用されるのでしょうか? また、住居侵入罪の罰則を調べたところ3年以下の懲役または10万円の罰金とありましたが初犯だったら罰金程度なのでしょうか? その人には家庭もあるし近所ということもあり、今後どうなっていくのかすごく不安です。 もしこれがきっかけで犯人の家庭が壊れるような事があれば逆恨みされそうですごく怖いです。

  • 難・・・ 住居侵入になってしまうのでしょうか?

    ・ 私の叔父が経営し所有する集合住宅で、ある部屋の借主が警察に逮捕されることがあり、兼ねてからクレーマーだった借主に出ていって欲しかった叔父は、その借主に面会に行って立退きを要求しましたが、借主は拒否しました。 ・ 契約約款には、公序良俗に違反する行為を行った場合は、立退きをしてもらうことが入っており、説明しましたが、借主が立退きを了承することはありませんでした。 ・ 叔父は管理会社の人とともに、その独りで住んでいる借主の家に無断で入り、家財道具を出してしまいました。 ・ 結局その借主は起訴されずに出てきて、勝手に家に入った叔父を住居侵入で訴えると言っているのですが、借主は警察に勾留されていたので、借主の家は人が看守する邸宅となり、住居と認められてしまうのでしょうか? ・ 叔父がとった行動は不法行為ですし、裁判によってしか解決できない問題を実力行使してしまったという、いけないことだとは思いますので、民事で争うことになるのだとは思いますが、住居侵入という刑事でも裁かれてしまうのでしょうか? ・ 借主は家賃は払っていたし、警察に捕まっていたのは20日くらいと聞いていますので、強制的に退去させることはできないと思いますが、借主が警察に逮捕されて勾留された時点で、部屋の看守者は叔父になると思うし、住居として使用されていない部屋だと思うので、住居侵入には当たらないと思うのですが、みなさんの判断ではどうなるでしょうか? ・ 家財道具を出しただけで、物は壊しておらず、家財道具を盗んだわけではないので、窃盗も成立しないはずなので、刑事で裁かれるとすれば住居侵入ぐらいだとは思うのです。

  • 住居侵入 余罪4件

    住居侵入の罪を犯してしまいました。 面識のない女性宅に合鍵を複製し、侵入してしまいました。 自首後、在宅捜査を受けております。 他にも余罪が4件あり、女性の寝ている姿をスマホで撮ったり、カメラを設置して、着替えを盗撮した被害者方もいます。 住居侵入のみで窃盗は行っておらず、初犯です。 被害者の方と示談が成立しない場合、実刑の可能性は高いのでしょうか? もし示談ができれば、執行猶予の可能性もあるのでしょうか? 回答の程よろしくお願い致します。

  • 住居侵入罪?

    わかりやすいようにNHKを用います。 ある日、NHKの受信料徴収のおばさんが尋ねてきました。 「磯野さーん。NHK受信料の徴収に来ました。お支払いをお願いします。」 すると奥からは、何もわかっていない子供がやってきました。 「僕はタラちゃんですぅ。おばさんは誰ですかー?」 「あっぼうや。ママかパパはいるかな?呼んでくれる?」 「わかったですぅ。座って待っててください。」 そう言うとタラちゃんはおばさんを座らせ走っていきました。 「ママァおばさんが来たですぅ」 しばらくするとママがやってきました。 「はいサザエですが何か?」 「あっNHKですが、受信料徴収に来ました。お支払いを」 「NHK?うちにテレビはありますが、ビデオ専用ですので、アンテナにつなげていません。それでも支払う必要があるのですか?」 「その場合は確認が必要ですので、お邪魔させていただきます。」 「本当に邪魔ですのでそれは無理です。帰ってください。」 「いえでも確認が――――」 「警告です。これを無視した場合、刑法130条住居侵入罪により、あなたを警察へつきだせば逮捕できるのですよ」 「えぇー!!」 えー長々と磯野家の話をご覧いただきましたが、この状況の場合本当にサザエの主張通り住居侵入罪に該当するのでしょうか。 回答をお待ちしております。

  • 不法侵入罪について質問

    刑法130条について教えてください。 第130条(住居侵入等) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 この条文の冒頭にある、正当な理由とはどのような理由を指すのですか? また、住居の所有者(又はその家族)の許可なしに、進入する権限が発生する事はあるのでしょうか?そしてそれはどのような場合でしょうか。 法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。