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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:臨出の代休取得に期限は存在しますか?)

臨出の代休取得に期限は存在しますか?

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法や労働条件などについて恥ずかしながら疎いです。
  • 私の職場は4勤2休の3直2交代制で、12時間勤務の中で2.5時間が休憩です。
  • 有給休暇の代わりに代休を取得したいと伝えたところ、会社から却下されました。代休取得日は臨出日から近くないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労基法は、法定労働時間を超過した時間外労働、法定休日に労働させた休日労働に対して、割増し賃金を支払うことを要求しているだけで、代わりの休みを与えることまで求めていません。よってどう休みを与えるかは、使用主が就業規則にさだめてあればそれに従う、ということになります。 参考までにH22改正労基法で、月間残業60時間超の代替休暇という制度(要労使協定、いわゆる代休とは違う)ができましたが、その有効期間は発生後締日から2カ月以内ということです。

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質問者

お礼

代休は会社の規定次第ということなのですね。 法律上どのようになるのか知りたかったので、丁寧に教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poco_2
  • ベストアンサー率25% (64/250)
回答No.1

期限がどれだけかは会社の規定によると思いますよ。 私の会社では、内勤者と現場従事者で分かれていて 内勤者は1ヶ月以内、現場従事者は年度内+1ヶ月と決まっています。 質問者様の会社の規定を調べてみて下さい。

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