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すみません。またわからない点がありました。
障害基礎年金の二十歳前障害の所得制限で前に質問しました。 収入は会社からの給与しかありません。 源泉徴収票の給与所得控除後の金額が所得になるのですか? それとも給与所得控除後の金額から更に控除があるのですか? 教えてください。
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>収入は会社からの給与しかありません。 >源泉徴収票の給与所得控除後の金額が所得になるのですか? >それとも給与所得控除後の金額から更に控除があるのですか? 「給与所得控除後の金額」が、「給与所得の金額」になります。 そして、「収入は給与のみ」であれば、「給与所得の金額」=「その人の所得金額」です。 --- (詳しい理由) 「所得」というのは、いわゆる「儲け」のことで、「税金の制度」では「所得の種類」によって「所得の求め方」が違っています。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 「給与所得」は、「給与支払金額」から「給与所得控除」を差し引いた「残額」です。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- (備考1.) 「所得控除」は、【税額を求めるとき】に「所得金額」から差し引く事ができる控除です。 ただし、「所得控除」がいくらあっても「所得金額(税法上の儲けの金額)」そのものは変わりません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「給与所得控除」は「給与所得者の必要経費」に相当するもので、「所得控除」ではありません。 --- (備考2.) 「20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」も、「税法上の所得」をもとに判断します。 ただし、「税法上の扶養親族(控除対象配偶者を含む)」がいる場合は、所得制限の上限が上がります。 『20歳前の障害基礎年金の所得制限』 http://www.shogai-nenkin.com/shotokuseigen.html 「税法上の扶養親族」については以下のリンクを参照してください。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>3 扶養親族 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>2 控除対象配偶者の要件 --- ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】「税務署」「年金事務所(日本年金機構)」にご確認のうえお願いいたします 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
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給与収入額 - 非課税給与(通勤手当の一部か全部) - 所得控除(基礎控除・障害者控除などを含む) = 給与所得控除後の所得 です。 源泉徴収票の給与所得控除後の金額が所得になるのですか? >>そうです。 それとも給与所得控除後の金額から更に控除があるのですか? >>上記のように障害者としての控除を受けているならそのとおりです。年末調整のときに届けませんでしたかね?
お礼
ありがとうございました。 わからないところが回答で理解できました。 忙しい中、すみませんでした。