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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業手当について回答をお願いします)

失業給付を受けずに就業手当を受け取る方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 5年間勤めた仕事を辞め、雇用保険の受給申請を提出したが、再就職手当の要件には該当せず。就業手当を受け取る方法はあるか?
  • 雇用期間6ヶ月の臨時の仕事に就くが、再就職手当の受給要件を満たさないため、失業給付を受けずに5年の雇用期間を保持したまま働くことは可能か?
  • 雇用保険の受給申請を取り下げ、失業給付を受けずに就業手当を受け取ることはできるが、失業状態になった場合、再度申請して失業給付を受けることは可能か?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.3

はい、そういう事になるはずです。 ただ、少し引っ掛かるのが、すでに説明会、つまり受給手続きに入っているという事です。 説明会があるのは、失業を認定する7日間の待期後なので、それを一切無効にして再就職、次の退職日から再度算定し直し、という手続きが全く問題ないのかどうかが、不明です。 次職が半年で終了ならどうという事もありませんが、先に書いたように中途半端に長いと、前職での打ち切り期限1年に引っ掛かる可能性が出てしまいます。 加入期間の合算が、現時点でも問題なくできるかが気になる点です。 なお、全く関係ないですが、職安経由で職業訓練校へ入ると、訓練期間中はずっと給付を受けられます。 人数枠や申込期限など、色々制約もありますが。

vivaviva27
質問者

お礼

ありがとうございました! 月曜日から仕事が始まってしまうので、いまのうちにいろいろ確認できてよかったです。 おっしゃられていることについてはハローワークによく確認してみます。 むずかしいようならあっさり就業手当として受け取ることも検討します。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

失礼。 年令に関係なく、5年以上であれば会社都合か自己都合で給付日数が変わってきます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html そこで、前職が会社都合なのかどうかも大いに関係してきます。 印象的には自己都合の感触を受けますから、それを前提条件にすると。 次職で雇用保険に加入して合算とした場合、次職の退職日、退職事由が基本になります。 5/1から半年、10月末に期間満了で退職した場合、その日から1年間の受給権になります。 ただし、期間満了なので90日間だけです。 前職の雇用保険から給付を受けた場合、加入期間の合算はできませんので、半年で期間満了だと次職の雇用保険は有効にはなりません。前職の残りを受給する形になります。 ただ、手当をもらうから合算できないのであって、期限の問題は考える必要は無いと思います。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html また、先に手続きを取っておき、7日間の待期さえ失業状態であれば、その先の給付制限期間は収入があっても構いません。仕事をしているうちに給付制限は明けてしまいますので、やはり問題にはならないと思います。 ただ、再就職手当を受けた後の自己都合退職の場合は2ヶ月の給付制限が付くようです。9ヶ月とか半端な時期での退職だと引っ掛かる可能性はあります。 1年なら、あらたに受給資格があるのですが、雇用保険上の1年とは、退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、その中に賃金支払日が11日以上ある期間を12コマ必要とします。 少し日付がずれたりすると外れる可能性もあるので、1年だから絶対大丈夫とは言い切れません。 まだ不明な点もありますし、とにかくややこしくなりますのでこれが絶対お得、とは断言できないのですが、前職が自己都合であれば、、、たぶん、手当を受けずに継続する方がいいんじゃないかと。

vivaviva27
質問者

補足

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り前の会社は自己都合でやめています。 次職も早く決まったので、失業保険の手続きも説明会に出席しただけで全然受け取ってません。 私個人としては雇用期間が長くても1年以内、とはっきりしているので、半年もしくは1年後に再度無職になった時のために、今就業手当としてもらうよりも、そのときもらったほうがいいのではないかと思ったのですが、ハローワークの職員の方が就業手当についてグイグイ説明されるので、もしかして就業手当を受け取ったほうがメリットがあるのかな?就業手当として受け取らなかったら損になるのかな?といろいろ考えて、よくわからなくなってしまったのです; (どちらが得なのかというのは職員の方は責任があるせいか教えていただけなかったので…) つまり、今回雇用給付を受けることを取り下げて、再就職手当もしくは就業手当を受け取らなければ、次職の雇用期間が満了した後に(半年で雇用期間が終了して雇用保険を掛けた期間を5年+6ヶ月として)、また直前半年分の給与をもとに給付金額が設定され、そこから1年もらえる権利が発生するという解釈で大丈夫ですか? 就業手当などなんらかの給付を受けたときにかぎって、前職の残り部分を受け取る形になるということですよね?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

給付を受けずに1年以内に再就職して雇用保険へも再加入した場合は、加入期間を合算する事ができます。 手続き途中という事でそこがどう扱われるのかちょいとよく分かりませんが。 就業手当をもらってももらわなくとも、再失職した場合は前職の退職から1年以内の間なら、残っている給付額を再受給する事は可能です。 6ヶ月の期限付きで単純に更新無しとなった場合は自己都合と扱われます。 正確に5年以上加入の場合、年令も関係してきますが、会社都合(or特定)だと給付日数がかなり増えます。 自己都合とだいぶ違いますので、そこも考えた方がいいです。 結構ややこしいので、整理してよく考えてみないと、何がお得なのかはっきりしません。 年令と雇用保険上で言う正確な加入月数が必要です。 ただ、今どきは仕事があるうちが花ですので、あるならやった方が良いと思います。 もちろん、長期の仕事があるならそれに越した事はありません。

vivaviva27
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今現在27歳、雇用保険加入期間は丸5年です。 次の職は雇用保険があります。 雇用期間は原則6ヶ月、更新の可能性が有でそれでも1年以内。 1年を1日でも超えれば再就職手当がもらえるそうですが、どうも無理そうなので…; 例えば5月1日から働き始めて、更新がなく半年後にまた無職となったとします。 その場合11月に再度申請し直して、受給期間満了日を次の年の10月30日に設定し直すことができるということですか? それとも今現在の受給期間満了日を引き継いで、3月31日までの分しかもらえないということですか? 後者の場合、11月からまた待機期間90日、その後給付となると全体を通して1年を超えてしますので、超えた部分は損することになりますよね...? だったら今から就業手当としてもらっておいたほうがいいのかと思ったのですが…

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