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傷病手当金と103万の扶養枠について

一月~四月まで傷病手当金をもらって 約50万円 六月くらいからパートとして働いた場合、今年度、103万の夫の扶養枠に入るには、パートはあと50万円くらいで抑えるということでしょうか? 傷病手当金は非課税 とか聞いたのですが 関係はないのでしょうか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>傷病手当金は非課税 とか聞いたのですが そのとおりです。 >関係はないのでしょうか? その手当はいくらあっても税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)には関係ありません。 >六月くらいからパートとして働いた場合、今年度、103万の夫の扶養枠に入るには、パートはあと50万円くらいで抑えるということでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 パート収入が103万円以下なら、税金上の扶養でいられます。 なお、たとえ、パート収入が103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、103万円にこだわる必要ありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 また、扶養には健康保険の扶養というものもあります。 通常、1年間に換算して130万円(月収108334円以上)だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もありです。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1 一年間(1月1日から12月31日)の間の所得が38万円以下なら、控除対象配偶者になれます。 2 疾病手当ては非課税所得ですので、上記の所得計算に含めなくても良いです。 従って、あなたが平成25年12月31日までにパートで103万円まで稼いでも、夫が配偶者控除を受けることができます。 なお、妻に所得税がかかるかかからないかが扶養親族や控除対象配偶者になれるかなれないかの基準ではありませんので、いくらから妻に税金がかかるかどうかと言うアプローチでの回答は(結果的には間違っていませんが)、混乱するだけです。

noname#208901
noname#208901
回答No.3

傷病手当金は、自分が疾病にかかり、又は負傷した場合において、 報酬を受けることができなくなったために、そのあいだの生活を保護する ことを目的として当てられますから、いわば怪我や病気をしたときに 支払われる生活保護手当という意味を持っています。 これは、あらかじめ保険料という形で支払われているものですから、 これに対してさらに税金がかかるということはありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/27.htm の、回答要旨の2をご覧下さい。 また、合わせてこちらもご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm というわけです。 ということは、傷病手当金は、非課税所得であり、所得税を計算する際の 基本的な所得とはならないということになります。 そこで、この五十万については考えなくても良いかと思われます。 そこから103万円を稼ぐと、基礎控除と給与所得控除でそれぞれが 三十八万円と六十五万円の控除ですので、合わせて103万円 ですね? 従って、103万円の範囲内であるならば、所得税は課されることは ないということになりますね。 次に、健康保険の扶養者となるための要件ですが、確か、 百三十万円まではOKじゃなかったかな。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 こちらをご覧下さい。103万円を超えると所得税がかかる。 130万を超えると扶養から外れる危険性がある。 そして、共働きなので、配偶者控除も視野に入れますと、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm こちらをご覧ください。 都道府県税や住民税などはまた所得税とリンクした形で決定されますが、 上に載せたURLに合わせて書いてあるはずです。 頑張ってください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>103万の夫の扶養枠に入るには… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >六月くらいからパートとして働いた場合、今年度… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >傷病手当金は非課税 とか聞いたのですが 関係… ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

健康保険から支給される傷病手当金は所得税の非課税所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm ですので、傷病手当金については全く無視して考えればよいです。

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