傷病手当金受給中の入籍について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金受給中の入籍について詳しく教えてください。
  • 傷病手当金は扶養に入れないため、入籍後の手続きについて知りたいです。
  • 入籍による税金のメリットや収入制限について教えてください。
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傷病手当金受給中の入籍について

傷病手当金受給中の入籍について 現在退職した職場の健康保険組合から傷病手当金(うつ病で)を受給して、6ヶ月が経過したところです。このたび、年末までに恋人と入籍の話しが出ています。 調べたところ傷病手当金は非課税ですが、収入と同じようにみなされ夫の扶養に入れないようですが、健保によって違うようで、下記の場合の手続きなどについて教えていただきたいです。 〈現在の状況〉 ・退職してすぐ、元職場の健保から国民健康保険に切り替えています。 ・月の手当金は約15万円です。 ・彼は組合健保です 〈教えていただきたいこと〉 ・彼は私が傷病手当金受給者であることは知っていますが、会社には言いにくいと思います。私が詳しく名乗らず組合健保に聞いてみて、扶養に入れなければ「パートなどで収入がある」として、手当金をもらわなくなった時点から扶養に入る手続きをしたら良いのでしょうか?(しかしその時点では扶養内ではなく就職したいと思っていますが・・・) ・私は自立支援も受けています。結婚した場合、現在の国保・給付を受けている健保・自立支援すべて苗字を変える手続きをしなければならないですか?その場合、結婚により収入がある場合、手当金や補助は受けられなくなる可能性はありますか? ・彼の健康保険?の扶養に入れない場合、入籍によって、メリット・・・と言ったらおかしいですが、良いこととは何でしょうか?住民税などの税金が安くなったりするのでしょうか?彼の会社では扶養手当はないとのことです。 大変無知で、また、まとまりのない文章で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

>月の手当金は約15万円です。 月額で108,334円以上になりますので被扶養者には普通はしてもらえません。 傷病手当金は健康保険の扶養において立派な収入です。 なので国保のままになるかと。 健康保険の被扶養者になれないとなると国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。 傷病手当金を受給している間は健康保険の被扶養者の認定されない可能性が高いです。 収入130万円未満の判断をどう解釈するか(日額・月額・年額)は健康保険によって異なります。 しかし傷病手当金が収入でないという判断はしません。 ちゃっかり申請して後で抜けてくれといわれ大変な思いをしないように事前に確認はしておいた方がいいです。 >結婚した場合、現在の国保・給付を受けている健保・自立支援すべて苗字を変える手続きをしなければならないですか? 健康な人でも普通苗字が変更になれば各種変更手続きを行います。 ごく自然なことです、やってください。 >その場合、結婚により収入がある場合、手当金や補助は受けられなくなる可能性はありますか? 婚姻によって受けられなくなることはないですよ、あなたの権利ですから。 ただ扶養されれるものの収入の基準を超えるから被扶養者になれないだけです。 ところで自立支援とはどんな給付なのでしょうか。 もし同一の傷病により障害厚生年金を受給しているのなら傷病手当金の申請時にきちんと明示してください。 年金の額が多ければ傷病手当金は支給停止されます。 少しでも傷病手当金が多ければその差額分が傷病手当金として支給されます。 健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(社会保険)と税法の配偶者控除(特別配偶者控除)は異なります。 社会保険は恒常的な収入といわれるものは全て収入と見なします。 傷病手当金・出産手当金・雇用保険の基本手当などは全て収入となります。 しかし税法の場合上記のものは全て収入の対象とは見なしません。 婚姻した場合税金などの観点から届出を出すことになるでしょうけれど必要以上のことはいわなくても問題ないですよ。 今はご夫婦揃って仕事をしていることは多いですから。 年末調整でも特に何か出せといわれることはないと思います。(このあたりは自信がありません) それでも不安ならばご主人が確定申告をすれば会社に云々言われることはありませんよ。 とにかく体を治すことを一番に考えてください。 今、少しご主人に負い目を感じているように文面から読み取れたので。

k-k-a2010
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません >傷病手当金は健康保険の扶養において立派な収入です。 健保によっても違うようですが、彼の健保のHPを見ましたら、おっしゃるように収入の扱いとなるようです。 >健康な人でも普通苗字が変更になれば各種変更手続きを行います。ごく自然なことです、やってください。 そうですよね・・・支払っていただいている健保や医師などから苦い顔をされそうで(急がず治療しようと言ってもらってはいますが、結婚するとなると)変更が当然のこととは思ってはいたのですが、しなくていいならというあざといというか面倒な気持ちになってしまいました。 >婚姻によって受けられなくなることはないですよ、あなたの権利ですから。 安心しました。仕事に就きたいとは思っているものの今のままでは、雇っていただいてもすぐだめになりそうで。かと言って彼の収入だけに頼るのもという状況なので。 >ところで自立支援とはどんな給付なのでしょうか。 医療費がこの病気にのみ(私の場合うつとしてでは)3割負担ではなく1割負担になるものです。 障害厚生年金は受給していません。 >税法の場合上記のものは全て収入の対象とは見なしません。 なるほど・・・分けて考える必要があったんですね。とてもわかりやすかったです。 >婚姻した場合税金などの観点から届出を出すことになるでしょうけれど必要以上のことはいわなくても問題ないですよ。 >とにかく体を治すことを一番に考えてください。 今、少しご主人に負い目を感じているように文面から読み取れたので。 話し合って、もう少し入籍まで期間を置いてみることになりました。 まず治療を第一に、今後のことはゆっくり考えたいと思います。 最後に、暖かいお言葉までいただき大変感謝しています。ありがとうございました。

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