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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書がない場合の遺産分割について)

遺言書がない場合の遺産分割について

watch-lotの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.6

行政書士は、行政書士法1条の2により、官公署に提出する書類を作成することを業(報酬を得て行う仕事)とするものです。同法1条の3も同じことです。 つまり、弁護士法に抵触する業務はできないのです。 ただし、業の規定ですので、無料で行うのであれば行政書士でも(素人でも)可能です。 例えば、遺産分割協議書を官公庁に提出するのであれば、業として取り扱えますが、遺産分割協議書は官公庁に提出すべき物ではありませんので、これを報酬を得て作成するのは弁護士法違反となります。

leberstrasse
質問者

お礼

助かりました、ご丁寧にありがとうございました。

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