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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割について)

遺産分割についての質問

このQ&Aのポイント
  • 夫の父が亡くなり、遺産分割について問題が発生しました。
  • 義母と再婚したため、父は遺産を3分割するように夫に伝えていましたが、遺言書がないため問題が生じています。
  • 義母が生命保険の受取人となっており、兄弟に150万円ずつ支払うと提案されていますが、法定相続になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1.150万ずつ、マンションも三等分すると言ったメモ 遺言書は法律で厳格に用件がさだめられてますので、メモは遺言書ではありません。 法定相続になってしまうのでしょうか。裁判になれば裁判官は法律に定めた規定により法定相続と判断します。 2.葬儀費用は喪主負担。 墓購入費・今後の法事費用、これらは祭祀承継と言って相続とは別問題です。 行政書士に支払う代金・マンションの相続登記費用、これは遺産から引かれますが、何故素人の行政書士がでてくるのですか。 行政書士は、行政つまりお役所に出す書類を代理して書く人。 相続は専門外です。 3.義母はマンションに住んでいたいと言っているようです。法定分割にしろ、3分割にしろ兄弟に支払う現金を義母が払いきれなかった場合、どうなるんでしょうか? 答えはわかりませんです。 義母も生活があります。 マンション名義をそのままにするか、法定相続しますと、義母が亡くなった後、前夫との子供が3人が出てきます。 一つの方法としては、マンション名義は夫の兄、夫の共有名義にしてして、義母生存中は無償使用貸借ということで、ただてすめるようにするという考えもあります。 要は義母が生活出来ればいので、登記名義と分離するのです。 義母が受取人になっている生命保険、これは受取人である義母のものというのが常識でしょう。 基本的なことですが、遺言書の無い場合は遺産分割が原則で、それがまとまらず裁判になった時、裁判官が判断する基準が民法で、それが法定相続です。 義母の生活を考慮して兄弟でよく話し合ってみてください。 義母は自分の生活が保障されれば納得すると思われます。 義母の権利を前夫との子供に承継させる考えはないと思います。 今までの経験から、女性は自分の相続には余り興味を持たない傾向を感じます。 相続に感心があるのは男だけのようです。 そうした経験から、義母が生涯ただで住めればいいのではないかと考える次第です。 管理費・固定資産税くらいは義母に負担してもらってもいいでしょう。

leberstrasse
質問者

お礼

ありがとうございました。1円でも多く現金がないと不安だと義母が申しておりました。 今後は司法書士の方を探してみます。

その他の回答 (1)

回答No.2

追伸 あまり行政書士が出てくるようでしたら、司法書士に相談してみてください。 お知り合いは無いと思われますので、構わず電話帳で電話を入れます。 どういうことですかと聞かれたら、あなたの質問と私の回答を司法書士にFAXすれば内容はすぐ把握されます。 司法書士もあたりはずれがありますので、親切な人にあうまで根気強く、あつかましくやってみてください。 司法書士といっても、社会的使命感で仕事をしている人、金儲けのためにやっている人、内情は様々です。 小さな事務所であれば社会的使命感が強い傾向があります。 そういう人は、電話帳で広告はいたしません。 ですから、広告をしていない司法書士をはしから順に電話をかけるしか方法がありません。

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