遺産分割協議書とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書は、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。しかし、自作する際には注意が必要です。
  • 遺産相続の手続きを行う際には、行政書士に依頼することが一般的ですが、高額であることに驚く場合もあります。
  • 遺産分割協議書の内容や持分の割合について、正確な記載が必要です。
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遺産分割協議書について

先日、義理の父が他界いたしました。葬儀の手配等が一段落して、諸手続きに手を付け始めたのですが、表題の事で質問があります。 遺産相続の手続きの事ですが、当初「行政書士」に全て任せるつもりだったのですが、見積もりを見て、高額である事に驚きました。そこで、全ての処理は出来ないにせよ、こちらで用意できる物は用意して、少しでも金額を抑えたく思い、遺産分割協議書を自作しているのですが、ネットでの事例を参考にするには限界があり、ここでご教授願いたく投稿しました。 相続の内容は「土地」と「建物」なのですが、現在、他界した義父、義母、義姉、嫁の4人の分割になっております。(証明書には何故か各自1/16となっているのですが?) この内容から、他界した義父の持分を義姉・嫁の二人に等分して、義母、義姉、嫁の3人で分割する手続きにしたいのです。 この場合、遺産分割証明書には各自の持分の割合を記載しなければならないのでしょうか? そもそも何故、証明書の持分の記載が1/16なのでしょうか?4人で共同分割であれば、1/4だと思うのですが?1/4であれば、義母25%、義姉37.5%、嫁37.5%と、わかりやすいのですが。 わかりにくい説明かと思いますが、是非ともご教授の程、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>証明書には何故か各自1/16となっているのですが であれば、残り12/16は他に権利者がいます。(4人の誰かかも知れませんが) 全部事項証明書をよく確認してください。最後尾欄だけではなく最初から遡って 計算してみてください。そうすればたぶん全部で1(100%)になると思います。 義父財産が一部持ち分であれば、その通りに記載してその持ち分の分割を記述します。 土地 ○○ ○坪 持ち分1/16 を 子a1/32 子b1/32 という具合です。  

その他の回答 (2)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

現在の持分が、亡義父、義母、義姉、嫁の4名、各自1/16宛となっており、 この亡義父持分を、義姉と嫁に等分するということですね。 それならば、義母は今のまま1/16、義姉、嫁はいずれも3/32の持分となります。 現在何故各自持分が1/16かということですが、No.1のご回答の通りです。 この4名以外にも権利者が存在してはずです。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

義父の相続に関しては、質問者には何の権利もありません  無関係な者が相続に口出しすることは、トラブルの元になるだけです また 相続(登記)に関することは、行政書士の職務ではありません、行政書士にできるのは、居散文かつぃつ協議書の作成指導程度です、登記に関しては司法書士でなければなりません 高額とはどの程度でしょうか ?? 司法書士に依頼して、相続人を確定し、相続財産を確定し、合意した遺産の内容を遺産分割協議署にして(遺産分割協議は依頼できません)、それに基づく相続登記を行った場合 相続人が簡単に確定でき、相続財産も簡単に確定でき、相続財産の件数が数件程度でも 登録免許税や戸籍謄本の取得費等を除外して、司法書士の費用は数万~20万程度です 調査に手間がかかったり、過去に不正確な登記が行われていたりしてその是正等が必要な場合には費用は跳ね上がります その上で、 対象不動産の登記簿謄本を取得することと、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・原戸籍の謄本を取得し、相続人を確定することから始めなければなりません (司法書士に依頼する事項の範囲内です) さらに 共有持分の理解も不足しているようです、その勉強も必要でしょう、再試行も必要になるでしょう それらの手間を費用に換算したら、さらに質問者が口出しできる立場には無いことも勘案したら、司法書士に依頼すべきでしょう(行政書士では有りません) 遺産分割協議書は 簡単です 被相続人XXの所有不動産及び共有不動産の共有持分を相続人AAに1/3 相続人BBに1/3相続人CC に1/3相続させる と言う意味の記載を行うだけです 不動産一件ごとに決めても構いません、また被相続人の共有持分に付いてだけ言及することです(他の共有者についての言及は不要です)

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