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ディズニーのキャラクターを自分で描いてプリント
たとえば、ミッキーマウスなどのディズニーのキャラクターを自分で描いて無断でTシャツにプリントして「販売」したら罰せられることもあると思いますが(親告罪?)、販売しないで自分で着ている分には罰せられる可能性はないのでしょうか。 また、自分の好きなスポーツのチームのロゴやマークを自分で描いてプリントしたり刺しゅうしたりするのはどうなんでしょう。
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- n_kamyi
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回答No.4
>法的に問題があるかどうかです ですから、著作権者がどう捉えるかです。 自分のとこの著作物を宣伝してくれてありがたいと思えば、訴える人もいないので、シロです。
- 1582
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回答No.3
可能性だけを問題にするならある 特にディズニーはうるさい 本当かどうかわからない都市伝説的な話に 自分用に作ったキャラ使用のバックを売ってたともいわれている デマっぽいがディズニーならやりかねない
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2
罰せられるということは、刑法的にということだと思いますが、著作権法については、よほど大掛かりなものでなければ、警察はほぼ動きません。 あとは民事で著作権者から訴えられるかどうかです。 ディズニーはかなり監視が厳しいらしいです。
質問者
補足
質問が言葉足らずでした。 知りたかったのは、現実に見つかるかどうかとか警察が動くかどうかということではなくて、法的に問題があるかどうかです。要するに、白か黒かということです。
- princelilac
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回答No.1
本来はNGなのでしょうが、個人的な趣味の段階ならお咎めなしだと思います。
補足
「法的に問題があるかどうか」というのは、かりに起訴された場合に有罪になるかどうかということです。 いずれにしても、ありがとうございました。