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刑訴、訴因変更についての質問

AがB宅に侵入し、窃盗をした事案 質問(1) 検察が住居侵入罪の訴因で起訴 それを後に窃盗の訴因に変更はできますか? 質問(2) 検察が住居侵入で起訴 その後、窃盗の訴因を追加 その後、住居侵入の訴因を撤回できますか? よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • cahors
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.2

NO.1です まず、最初に訂正させて下さい。 牽連犯は、「包括一罪」と書いていますが、「科刑上一罪」の間違いです。 すみません。なお、結論には影響しません。 ところで、ご質問の件ですが。 >これは被告人の防御に不当な影響を与えないんでしょうか? もし僕が住居侵入罪で起訴されたとしたら、僕がそれを否認するつもりなら、住居侵入についてのみ防御の準備をすると思うからです。 なるほど、良い視点だと思います。 しかし、結論としては、訴因変更は被告人に防御上の不利益を与えることはないと考えて良いと思います。 というのも、訴因変更の可否論は、同一審理か、別訴か、という問題、すなわち、今やるか後でやるか、という問題に過ぎません。 確かに今やるとなると、新たに防御のための準備が必要になりますが、これは、312条4項によって「充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止」することによって図られます。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 科刑上一罪の件了解です!! 刑事訴訟法312条4項! なるほど! とりあえず、訴因変更が可能か否かは公訴事実の同一性で判断し、準備期間が必要と思われるなら4項で公判手続を停止するわけですね! 理解できたと思います! ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • cahors
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.1

まず,訴因の追加は,訴因変更(訴因の追加的変更)であり,訴因の交換的変更は,訴因の追加的変更となんらかわるところはありませんので,質問(1)と質問(2)で結論は変わりません。 そして,訴因変更ができるかどうかは,基本的に,両罪の非両立性(実体法上の一罪性及び構成要件要素の共有)の有無によって決定されます。 すなわち,両罪が法律上両立しないときにのみ訴因変更が可能です。 住居侵入罪と窃盗罪と言われただけでは,その判断はできませんが,牽連犯の関係に立つ同一の機会における住居侵入窃盗であれば,包括一罪(実体法上の一罪=非両立)となりますので,訴因変更は可能です。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!

D-Carnegie
質問者

補足

回答ありがとうございます!! 質問して結構経つのに誰の回答もなかったのですごく嬉しいです!! なるほどですね…。 あ、ちなみに質問は同一機会の住居侵入と窃盗の事案のつもりで書きました。 ということは住居侵入からいきなり窃盗に訴因を変更することも可能ということですね。 これは被告人の防御に不当な影響を与えないんでしょうか? もし僕が住居侵入罪で起訴されたとしたら、僕がそれを否認するつもりなら、住居侵入についてのみ防御の準備をすると思うからです。 また時間があるときにでもお返事頂けると嬉しいです! よろしくお願いします!

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