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万引きで検察庁から出頭命令が・・。

はじめまして。先月万引きをしてしまい、検察庁からの呼び出し状が届いてしまいました。私、前科がありまして、17~18年くらい前に窃盗・住居侵入・強盗強姦にて6年の実刑で4年間の服役、その後、仮釈中に万引きにて1年の実刑。出所後、刑期を終えてからは10年以上は経過しているのですが、今回、ホームセンターにて3万円以上(十数点)の窃盗事件を犯してしまいました。準初犯とは言え、今回は起訴はまぬがれないと覚悟すべきでしょうか?また、ホームセンター側に示談書をいただき、検察庁への持参をしようかとも思っているのですが、このような場合、意味があるのでしょうか?また、起訴された場合、執行猶予あるいは罰金の可能性は難しいのでしょうか?どななか、よろしくお願い致します。

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  • mot9638
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回答No.4

こんにちは 結論から申し上げると起訴されたときは実刑の可能性が高いと思います。起訴される可能性も高いと思います。 ただ、良い弁護士に弁護を依頼すれば執行猶予、罰金刑の可能性もあるとは思います。 とにかく前歴から考えますと裁判官の印象は悪いですし、万引きと言っても十数点では「間が指した」とは取られないでしょう。 示談書はぜひ貰った方が良いと思います。というか必ず貰うべきです。これでずいぶん印象が違うはずです。どちらにしても起訴の可能性は高いと思いますので、「被害者とは示談が成立している」ことと「反省し後悔している」という情状酌量が良いのでは? 後は弁護士の腕ですねぇ。。。

その他の回答 (6)

  • hotal7
  • ベストアンサー率33% (45/134)
回答No.7

>示談書を検察庁へ持参しようかとも思っているのですが、このような場合、意味があるのでしょうか? 今回の場合ほとんど意味がないと思います。被害者側は盗まれたものが戻ってこればいいわけで 示談を受け入れても被害者側のホームセンタにとって意味ないどころか、 窃盗犯罪を犯しても示談で済むという前例を作ることになってしまうからです。示談にはのってこないでしょう。 >また、起訴された場合、執行猶予あるいは・・・ これはわかりません。例えばどんなにひどい凶悪犯罪でもあきらかに軽い判決を出す裁判官が存在しますから。 現に質問者さんは、強盗強姦etc犯しても数年で釈放されていますよね? 世間感情を見たことも聞いたこともない裁判官が「執行猶予」をつけることは あるかもしれません。 あと、一言だけ、よく新聞にサラリーマン増税、消費税アップ、天下り官僚の横暴や 市議会議員などのカラ出張、官僚による年金の使い込み、外交機密費問題、牛肉輸入再開などなど、 私達一般の民間人はただえさえひどい怠慢をうけたり、生活の苦しい状況に追いこまれています。 例え質問者さんが生涯更正できなくても、そんな弱い私達を狙うのだけはやめてください。 よろしくお願いします。m(__)m

  • medysiel
  • ベストアンサー率15% (18/113)
回答No.6

窃盗を万引きというオブラートにくるんで、さらに罪が軽くならないか?ですか ご自分のためにも、また服役したほうが世のため人のため。 >6年の実刑で4年間の服役、その後、仮釈中に万引きにて1年の実刑。 で、またやったんですか 私の感想ですが、どうもご自分のなさった行為を悪いと思ってらっしゃらないようですね

回答No.5

こんなところで相談しなくたって、 弁護士に相談したら済む話でしょ? それに前科もあるのに再犯ってことですから 情状酌量の余地はないでしょう。 もう一度クサイ飯食ってきてください。 反省だけならサルでも出来ますが、 残念ながらそれ以下ってことになりますね。 強盗強姦も過去にしたんですから。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

前科があっての犯行であれば起訴は免れないでしょう。 でも、相手方との示談が出来ているのであれば、 その分の情状酌量はあるかもしれません。 罰金刑になるかと思いますが、今回の万引きについて、 あなたが心の底から反省をしているかどうか、 次第では、厳しい刑が予想されます。

回答No.2

万引きではなく、窃盗行為に及び、逮捕されたということですね。 20年近く前に犯罪行為をし、服役されたのにも関わらず 更正はしておらず、窃盗行為を繰り返した。 そして、また、窃盗事件を起こした。 社会の人の反応は知っていますか? そういった人を排除する気勢があり、厳罰を望んでいるんですよ。 執行猶予や罰金刑ですまされたいなら、二度と犯罪を起こさない ということをアピールしてください。 質問者さんにも事情があるでしょうが、犯罪は犯罪です。 もし、自分の物が見知らぬ人に盗まれ、生活が破綻したら、どうします? その自分の財物を盗んだ人がのうのうと暮らし 逮捕されて、裁判で執行猶予にしてください、などと放言していたら? もう一度、服役して、更正された方がいいと思います。

  • omaoma69
  • ベストアンサー率4% (15/333)
回答No.1

判決! 無期懲役。

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