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隣家との境界線上に裏家の下水管が通っている

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

回答No.4

こんにちは。 仮に裏の家が袋地であれば、そもそもそこの家は建て替えできません。 現にどこかから出入りしているのなら、その通路には管を埋設するくらいの幅はあるでしょう。 たとえ高低差があってもポンプで汚水を排出させることはできます。 ただし、その出入り口側から公共下水に接続させることができず、今のルートでしか接続(確保)できないのであれば仕方ありません。 この仕方が無い、というのは、建築基準法上の話です。 公法の建築基準法以外に民法での制約を受ける可能性があります。 民法第214条には隣地からの水を止めてはいけない、という内容が書かれています。 これは自然の水流のことで、この場合は人為的なものですから規制対象外と思いますが、すでに先方の既得権でしょうから、事実を承知であなたが購入したからには今さらそう簡単に拒否できないでしょう。 袋地であれば家は建てられませんが、借地で接道を確保すれば建てられます。 排水経路が確保できないために、絶対に建てられない、ということはありません。 つまり、あなたとお隣の承諾如何によるわけです。 浄化槽の放流であれば、敷地内で蒸発散などの対処方法があります。 これは敷地が狭いと使えませんが、そもそも排水を処理できない敷地ですので、長屋時代の分割方法をミスったのです。 で、そのツケは今買おうとするあなたに来ているわけ。 普通は管が埋設されている部分だけ分筆して、トラブルが無いようにしておくと思いますよ。 当時は元所有者一人でどうにでもなったんですから。 >下水管のために家の地盤が傾かないか? 管ですから破損しない限り大丈夫でしょう。 ただし管の材質や位置など詳細を確認しておく必要があると思います。 >家の価値が下がるのではないか? マイナスでしょうね。 あなたが提示されている価格にも、すでに反映されているんじゃないですか? >あとカーポートをつけるときは気をつけて下さいって! 民法第234条の離れ距離を順守すれば大丈夫と思います。 重要事項で説明があったのですから、今後永久にあなたが自分の土地の使用制限を受けることが気に入らないのなら、白紙に戻すかそこだけ奥の所有者へ分筆して買わせるなどが考えられます。 明らかな瑕疵物件です。 ご主人と良く話し合ってください。 奥の土地の再建築時にも問題になるでしょうが、それは奥の方に任せておけばいいです。 私なら将来に禍根を残しそうなので考えますね。 境界線上に塀だって建てられないし、管のメンテがあるでしょうから植栽もできないでしょうし。

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