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隣家との境界線上に裏家の下水管が通っている

皆様の意見を聞かせて下さい。先日、一戸建住宅を購入するため主人と不動産屋へ行き、売主の不動産屋と手付金契約して来ました。重要事項説明を聞いて それから売主の不動産屋さんからいろいろ説明して下さいました。その内容の事なのですが、もともと その場所は長屋の連棟?だったらしく、そこを切り離し 表2軒、裏1軒を建てたのです。私どもは、表の一軒を買ったのですが、表2軒の 丁度 境界線上に裏家の下水管が通っている事を知らされ、私はすごくショックでいろいろな事を考えてしまいます。不動産屋の話しでは この先もし その下水管に何かがあった場合、協力してほしい、との事でした。費用などは一切関係ないので。と言う事でした。裏家に下水管を作るのに、近所の承諾がいるらしくって なかなか難しかったのです。って言って表の2軒の間に通させてもらいました。と言っていました。2軒の全面道路は公道です。夢のマイホームなのに隣家との境界線上に裏家の下水管が通っているとわかってから素直に喜べません。主人は それぞれ単体やから大丈夫って言っているのですが、私は今後の事を考えて心配ばかりで素直に喜べません。下水管のために家の地盤が傾かないか?家の価値が下がるのではないか?あとカーポートをつけるときは気をつけて下さいって!丁度 私どもは玄関側になるのでカーポートをつけるときは関係ないのですが、隣家は 丁度境界線側なのでカーポートをつけるときは注意しなければなりません。皆様にお聞きしたいのですが、この場合は、しょうがない事なのでしょうか?また、こう言った例はあるのでしょうか? どうか皆様のご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.6

重要事項説明は手付金を支払う前に行われます。 で、ないと違法です。 私の時には中古住宅でしたが、築5年でしたし改装も一切されずに新築当時のままの引き渡しでした。 家内も気に入り やはり世間一般より安い価格での販売でした。 契約の日が決まり、家内は所用で出られなかったので 私一人で印鑑と手付金を持って行きました。 席に座ると 重要事項説明が有りました。 この土地は都市計画道路に掛かっていますのでいつかは立ち退かなければなりません。 混乱しました。 携帯電話もない時代です、しかし業者の言うままにそのままハンコを押して手付金を払って帰りました。 あれから25年 この度、都市計画道路の白紙撤回が広報で知らされました。 計画から40年後です。 友達にも質問者様と同じような家を買った人がいます。 やはり長屋だったらしく、上水道も、下水道も公道から一旦隣地の敷地内に入り込みそのまま各戸に配管されていました。  水道管の破裂で判ったようで、その昔には重要事項説明すらなかったのです。 裏家の方が 何処を通って出入りされているかは、皆さんのお答えのなかで聞かれていますが、まさか前家の下水管が通っている間を通路にしている訳ではないでしょう? 私道が有って そこを通路にされているはずなのにそこになぜ下水管を埋設出来ないのかが 皆さん不思議に思っている訳です。 時代に沿った文化的な生活環境は第三者を入れないとできないでしょうが、この際にはっきり裏家との決着はつけるべきだと思います。 あなたが転出される場合にも 同じ問題が必ずや起こります。 今しかないのです、流されては・・・私のように25年も心配し通しの日々を送ることになりかねません。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.5

どうして不動産屋は手付金を支払う前に場所説明をしなかったのでしょうね。 もしかしたら手付金を支払うまえだと買い手が付かなくなると考え、説明は後 でも構わないと勝手に判断したのかも知れません。 不動産屋の言い分は筋が通りません。下水道管は裏家の汚水を公道に通ってい る下水本管に通すための管です。万が一に詰まりが生じた時は下水管を掘り起 こす必要があります。多分50~100cmの位置に埋設されているので、その 時は大掛かりな工事になります。 重機が入れるなら重機を使いますが、その時の振動で基礎が浮いたりヒビ割れ を生じる事があります。人力なら振動は起きませんが、重機を使わない分だけ 工事が長引き、工事が終わるまでは土地の所有者であって立ち入る事は出来ま せん。掘り起こすと言う事は地盤を緩める事になりますので、場合によっては 掘り起こした部分が地盤沈下する事もあります。 カーポートの設置ですが、下水管を避けて建てたとしても、下水管が詰まった 時は先程の書いたように地面を深く掘り下げる必要がありますので、場合によ ってはカーポートが邪魔になり、一時的に撤去されるかも知れません。 このような例があるのかと言われますが、偶然ですが我家も同じようなケース です。我家の裏には田畑があり、その田畑の水抜きをするための排水管が隣家 の敷地内を通っています。ただ相当に昔に出来た物ですから、田畑を所有する 家との話し合いは済んでいますので、特に問題はありません。 貴女の場合は最近の事ですから、阿吽の了解は得られていませんので、手付金 を支払っていても場合によっては解約する事も可能です。 これは完全に販売前の説明ミスですから、どちらかと言えば契約違反になりま すので、不動産屋と今から話し合う事ですね。 裏家の下水道管が敷地内を通っている事を説明しなかったのは違反だから、こ の契約は白紙に戻して手付金は返して欲しいと言いましょう。 僕だったら最初からケチを付けられた家には住もうとは思いません。 貴女の気持ちが十分に分かります。不安のまま生活するより、別の物件を探し た方が良いのではありませんか。御主人に自分の気持ちを素直に話しましょう。

ainoriainori
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。只今ローンの内定を待っている状態です。今更 契約解除は出来ないと思います。もちろん主人にも何度も訴えました。主人は下水管は3軒とも、単体で通っているから、それに建築中は3回建築検査を受けているから、みんなクリアしている物件やから大丈夫と言っています。気持ちを切り替えて、住もうかなと思います。いろいろと ありがとうございました。

回答No.4

こんにちは。 仮に裏の家が袋地であれば、そもそもそこの家は建て替えできません。 現にどこかから出入りしているのなら、その通路には管を埋設するくらいの幅はあるでしょう。 たとえ高低差があってもポンプで汚水を排出させることはできます。 ただし、その出入り口側から公共下水に接続させることができず、今のルートでしか接続(確保)できないのであれば仕方ありません。 この仕方が無い、というのは、建築基準法上の話です。 公法の建築基準法以外に民法での制約を受ける可能性があります。 民法第214条には隣地からの水を止めてはいけない、という内容が書かれています。 これは自然の水流のことで、この場合は人為的なものですから規制対象外と思いますが、すでに先方の既得権でしょうから、事実を承知であなたが購入したからには今さらそう簡単に拒否できないでしょう。 袋地であれば家は建てられませんが、借地で接道を確保すれば建てられます。 排水経路が確保できないために、絶対に建てられない、ということはありません。 つまり、あなたとお隣の承諾如何によるわけです。 浄化槽の放流であれば、敷地内で蒸発散などの対処方法があります。 これは敷地が狭いと使えませんが、そもそも排水を処理できない敷地ですので、長屋時代の分割方法をミスったのです。 で、そのツケは今買おうとするあなたに来ているわけ。 普通は管が埋設されている部分だけ分筆して、トラブルが無いようにしておくと思いますよ。 当時は元所有者一人でどうにでもなったんですから。 >下水管のために家の地盤が傾かないか? 管ですから破損しない限り大丈夫でしょう。 ただし管の材質や位置など詳細を確認しておく必要があると思います。 >家の価値が下がるのではないか? マイナスでしょうね。 あなたが提示されている価格にも、すでに反映されているんじゃないですか? >あとカーポートをつけるときは気をつけて下さいって! 民法第234条の離れ距離を順守すれば大丈夫と思います。 重要事項で説明があったのですから、今後永久にあなたが自分の土地の使用制限を受けることが気に入らないのなら、白紙に戻すかそこだけ奥の所有者へ分筆して買わせるなどが考えられます。 明らかな瑕疵物件です。 ご主人と良く話し合ってください。 奥の土地の再建築時にも問題になるでしょうが、それは奥の方に任せておけばいいです。 私なら将来に禍根を残しそうなので考えますね。 境界線上に塀だって建てられないし、管のメンテがあるでしょうから植栽もできないでしょうし。

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.3

境界線なら隣家も含まれますな 隣家の人は知って居るのですか  裏の家は公道に どの様にして出ていますか 前に公道があるのなら そこに下水本管もあるはずです そこに流す様に要請する 他家の排水は 故意に止めると罪になりますから 受益者負担で完全な排水設備にして貰いなさい

  • organic33
  • ベストアンサー率36% (615/1664)
回答No.2

下水管は公共下水管ですか、それとも生活排水や雨水を表の側溝に流すためのものですか? 公共下水管なら、そこを通さなければ下水につながらないなら通す義務があります。どうじに、上水道も通っているかと思いますが、いかがでしょう?上下水道はそこで暮らすために必要な設備ですので、拒否できません。 但し、その家に入る通路があるでしょうから、そこを通せば下水を流せるなら、正当な理由があれば利用者の敷地内を流すように求める事は出来ます。 キッチリ隣との境界線に配管なっているなら、さかいにブロックを建てるからとか。 他人の上下水道が通っているって気持ち良いものではないですが、元々一区画だったところを分けるといろいろ有ります。 でもそういう理由で安く手に入るのですから、しょうがないでしょう、どうしても嫌なら区画したての更地を買うしかないのですから。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

安心して、あなたの家自体も対して、価値がないから、考えれば、わかることでは。

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