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特許か実用新案か
あるものを思いついた時、どちらにするべきでしょうか? また、試作品が作れない場合、似たようなものを写真で写してこのように使います、といった説明ではダメでしょうか? 図面の場合は素人ですからわかる程度のものであればよろしいでしょうか? 要は、どんなものでどのように使うか、目的がわかればいいのでしょうか? よろしくお願いします
- a_d_event
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- CDCTAK
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1、特許・実用新案の判断 方法発明は、特許でなければ登録できませんが、物の発明は、いずれでも登録できます。 しかし、特許の審査請求までの費用が20万程度に対して、実用では5万程度で済みます。 それだけの費用をかける値打ちがあるか否かで判断してください。 2、サンプル以外の例を用いるのは、発明(考案)の要素が示されているのであれば、問題はないのですが、誤解を招く可能性が高いです。 このような場合は、従来技術の紹介として、似たような従来品の写真と詳しい説明を記載し、実施例の説明では、必要な箇所を従来例から引用する形を取られるのがベターです。 3、図面は、分かる程度で結構ですが、視覚的に明確にできないのでしたら、文章では、念には念を入れて詳しく説明し、視覚的に不十分な点も分かるように説明してください。 いずれも不可能な場合は、開示不十分又は不明瞭記載として、足を引っ張ることになります。 4、目的がわかれば、全てが分かる程度のものは、発明・考案ではありません。それは技術常識です。 目的を確実に実現するためには、どのような手段を用いるべきかは重要な意味を持ちます。 そして、それが従来の技術の組合せによるものであっても、そのように組み合わせることが技術常識として簡単に想起できない(目的が簡単に想起できない場合も含む)場合は、特許・実用新案に登録されることとなります。 5、技術常識或は容易に想起できるかいなかの判断基準 その基準は、発明者(考案者)本人の判断によるものではありません。 これらは、最も発明(考案)を熟知した特殊な者であり、客観的な判断における点数に含めてはならないものです。 体操、ジャンプ或はフィギャスケートなどの採点の際に、多数の審判の採点中、最上位点と最下位点を外すのと同じです。 発明者(考案者)は、自らのそれについて、最下位点を付ける者ですから、外されます。 一方、当業者とはいえない者、例えば、分野違いの弁理士、審査官或は一般人は、最上位点をつける者として外されます。 このような観点で、発明が容易か否かが判断されます。 でも、昨今の弁理士・審査官のレベルが落ちたように感じるのは、このような判断基準を認識していないように感じられるときです。
- RibenWansui
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実用新案は物品の構造・形状に関する考案のみが保護対象となります。ですから薬品の成分とかソフトウェアの処理方法のような物品の構造・形状でないアイデアは実用新案では保護されません。特許にはそのような制限がありませんから、実用新案か特許のどちらにすればいいか判らないときは特許にした方がいいです。ちなみに実用新案は出願から10年で権利が消滅するので権利期間が短いです。特許は出願から20年権利が存続します。 ただし特許を取得するには出願した後に出願審査請求という手続を行い、さらに特許庁審査官による審査を受けなければなりません。審査の際に特許できないと判断されると拒絶理由が通知されます。拒絶理由が通知されても反論したり出願の内容を補正し、その対応結果が認められると特許になる場合があります。いずれにしても審査に対して適切に応答しないと特許を取得することはできません。この辺は素人では対応が難しいです。 >>試作品が作れない場合、似たようなものを写真で写してこのように使います、といった説明ではダメでしょうか? だめですね。似たようなものが存在するという時点で、私のアイデアは既存のものと大して違いがありません、と自白しているようなものですから。 特許のアイデアを説明するコツを少しだけお話しすると、要するに「既存のものと何が違うのか」を中心にアイデアの素晴らしさを判り易く解説していく感じになります。既存のものではできなかったことが、こうすることで解決されるんだってことを中心に力説します。 >>図面の場合は素人ですからわかる程度のものであればよろしいでしょうか? >>要は、どんなものでどのように使うか、目的がわかればいいのでしょうか? どちらも全然ダメです。特許や実用新案はそのアイデアを他人に使わせないようにするための権利であって、そのアイデアに関しては世の中の人々の自由を束縛する強力な権利なのです。 そのような権利を取得するのですから、他人から権利の内容を誤解されないようにしっかりと説明しなくてはなりません。出願する人はそれなりに責任をとらなければならないのです。 素人だからとか、"適当でいい"ということでは通用しません。本気で特許や実用新案の習得を考えているのであれば、プロ(弁理士)に依頼して出願書類の作成や出願手続、審査中の対応等を任せた方がいいですね。何十万もかかりますが、それだけの価値を有する権利ということです。
- tadys
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特許か実用新案かというのは、人それぞれの思惑によるのでどちらが良いと断定できるものではない。 実用新案は出願の形式さえ整っていれば登録されるが、そのままでは権利を行使する事は出来ない。 権利を行使するには「実用新案技術評価書」を取得する必要がある。 >あるものを思いついた時 思い付きだけでは特許は取得できない。 >試作品が作れない場合 そのアイデアを元にして試作品が作れないのであれば特許は取得できない。 >似たようなものを写真で写して 似たものが既にあるのであれば特許は取得できない。 >図面の場合は素人ですから 素人だからという言い訳は通用しない。 >目的がわかればいいのでしょうか 目的は必要だが、問題は実現手段である。 少なくとも、その道のプロが再現できる程度には完成している必要がある。
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