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労災保険における事業主と事業所の関係について教えて
労災保険で事業主と事業所の関係について教えて下さい ・事業主は社長(代表取締役)の事ですか?それとも支店長(取締役ですらない)の事ですか? もっと下の営業所長のことですか? ・事業所は、例えば、支店が大阪にあって、営業所が名古屋にある場合は有期一括できないのでしょうか?(名古屋で仕事をしている場合)
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法律上の業主とは、会社などの法人組織の場合にはその法人そのものです。 実務上は、代表取締役社長です。 有期一括の要件は以下のとおりです。該当するかどうか、検討して下さい。 それぞれの有期事業が、次のすべての条件に該当したときは、法律上当然に一括され(有期事業の一括といいます。)、全体が一つの事業とみなされ、一括有期事業として、継続事業と同様に取り扱われます。 (1) 事業主が同一人であること。 (2) それぞれの事業が建設の事業又は立木の伐採の事業であること。 (3) それぞれの一つの事業が規模的に、概算保険料の額が160万円未満であり、かつ、建設の事業では請負金額が1億9,000万円未満、立木の伐採の事業では素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。 なお、建設の事業の一括できる工事は、隣接する県及び厚生労働大臣が指定した都道府県の区域で行う工事それぞれの事業に限られます。