小川と流域は誰の物か?

このQ&Aのポイント
  • 小川と流域の所有権の問題と水田と宅地の面積の誤りが浮き彫りになっている。
  • 質問文からは地番の付与や所有者の登記の問題が浮かび上がる。
  • また、小川の水利権とミニ水力発電装置の設置についても疑問がある。
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小川と流域は誰の物か?

その昔、小川で「どじょうやウナギ」が捕れた。 昭和30年頃(1955年)の公図が無く、毛筆一筆公図を入手した。 そして、現在の公図も入手した。 毛筆公図も現在の公図も、宅地と水田の面積は、水平投影面積で表示している。 水田は、小川と公道よりも約1.5m高い位置に存在する。 宅地は、小川と公道よりも約0.5m高い位置に存在する。 水田は、小川の流れで浸食を防ぐために法面は石垣である。 水田の所有者が石垣を造った。 一方、公道側の小川に面する法面は土の状態である。 この場合、水田の所有者の面積は、平面図において、「水田と法面を含む面積である」が正解だと思うが? いかがでしょうか? 水田と宅地の面積が錯誤・錯誤と閉鎖登記簿の履歴から判明する。 要因は、境界杭が無いからであろう。 次に、宅地側に着目してください。 宅地から公道に出入りするために、宅地の所有者は、木橋を造った。 公道が拡幅になり、宅地の所有者は、鉄筋コンクリートの橋を造った。小川は暗渠の下を流れる。 Q1:小川とその流域は誰の物か?   毛筆一筆公図には地番が付られていない。 Q2:現在の公図には、小川の流域(法面)に地番が付されている。   閉鎖登記簿を調べると小川の流域(法面)には、土地台帳から転記と記述があるものの、   所有権者名は閉鎖登記簿には記載がない。   だが、昭和60年には、公道に沿った小川の流域に対する所有権者が登記されている。   そして、公道の拡幅に伴い、小川の流域の所有者に買収金が支払われた。   宅地側の所有者は、遠隔地に居住していて宅地は更地状態であった。   公道が拡幅された事も知らなかった。   だが、公道が拡幅されてから20年後になって、宅地側の小川の流域の所有権者が宅地の通用路だと知った。   そして、小川の流域の遺産相続者が、小川の流域(法面)を無償で宅地の所有者に贈与した。   調べると、公道の拡幅計画を知った商人が、小川の流域(法面)を登記したことが判った。   小川は、自然派生的に生じた小川であり、その後、水田の排水用水路である。   この商人は道路(国道)の拡幅工事で、小川の流域長2000mx2m=4000m2の買収金を得た。   この商人が賢いのか、それとも、小川と小川の流域の所有権管理がずさんだったとして看過すべきなのか?   農業委員会は無管理状態だったのではなかろうか?   関係者は、逝去し、配偶者が生存するが90歳代で判らないと応える。   商人は東京に移転し逝去し、遺産相続した息子が昔育った地形を覚えていて宅地所有者に無償贈与した由。   どこかおかしい。 Q3:宅地の所有者は、小川にミニ水力発電装置を設置したいが、許可申請が必要か?   小川の水利権は誰なのか?どこへ問い合わせればよいのだろうか?   

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.2

1)この場合、水田の所有者の面積は、平面図において、「水田と法面を含む面積である」が正解だと思うが? そのとおり。 Q1:小川とその流域は誰の物か?毛筆一筆公図には地番が付られていない。 そういうのは「法定外公共物」(通称;青道)でしょう。あえていえば国有物(財務省所有)ということになる。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%A4%96%E5%85%AC%E5%85%B1%E7%89%A9 Q2:現在の公図には、小川の流域(法面)に地番が付されている。 この商人が賢いのか、それとも、小川と小川の流域の所有権管理がずさんだったとして看過すべきなのか? 上記で示したWIKIPEDIAにあるように「法定外公共物」はもともと所有権があやしいものが多い。その承認の目先が利いていた。としか言いようがない。 Q3:宅地の所有者は、小川にミニ水力発電装置を設置したいが、許可申請が必要か? 公共物なので地元の「河川国道事務所」など管轄、またはその業務を都道府県の建設課などが代行している。 http://www.ktr.mlit.go.jp/river/sinsei/index00000001.html

OK-SUNNY
質問者

お礼

早々の助言をありがとうございます。 現場を見て、全く活気が無い村であることが判り、土地の維持管理を的確に担うべく人が80歳から94歳の姉妹ばかりです。 私は片道200kmある居住地から移住する気はありませんから代襲相続人が手を挙げて呉れることに期待したい。 上流の丘陵地では水耕栽培を行い、地元の青年達が就労。 管理・機器制御管理等、IT化を導入。 日本ODAで開発途上国の国家開発援助に参画してまいりましたが、日本の農業の衰退状態があまりにも旧態依然である現実に明日はあるのだろうか。 土地に関する法規制は、旧態依然。国土開発の新ビジョンが必要な時節であろう。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jaham
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回答No.1

断定できることはありません が通路や水路は公用地です(赤道や青道)確定した境界などはありませんし、その状態で管理責任云々などは成立しないでしょう(昭和以降に積極的な境界画定を行なっていない限り) 境界確定するには、隣接の地主全員の(通路水路がある場合にはその向こう側の地主も)協議によるしかありません、そこで種々の主張がなされれば(物的資料の有るもの無いもの)簡単にはまとまりません 公図は単なる参考資料でしかありません、強制力はありません(話がまとまらないから公図で決着させようか と言うようなことはあるかもしれませんが) Q2だけについて言えば、主張したから認められたのです、それに異存があるのならそのときに主張すべきだっただけのことです Q3 は その水系を管理している国の機関でしょう 農業用水にも使用されいるなら水利組合もでしょう

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