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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小川と流域は誰の物か?)

小川と流域は誰の物か?

このQ&Aのポイント
  • 小川と流域の所有権の問題と水田と宅地の面積の誤りが浮き彫りになっている。
  • 質問文からは地番の付与や所有者の登記の問題が浮かび上がる。
  • また、小川の水利権とミニ水力発電装置の設置についても疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

1)この場合、水田の所有者の面積は、平面図において、「水田と法面を含む面積である」が正解だと思うが? そのとおり。 Q1:小川とその流域は誰の物か?毛筆一筆公図には地番が付られていない。 そういうのは「法定外公共物」(通称;青道)でしょう。あえていえば国有物(財務省所有)ということになる。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%A4%96%E5%85%AC%E5%85%B1%E7%89%A9 Q2:現在の公図には、小川の流域(法面)に地番が付されている。 この商人が賢いのか、それとも、小川と小川の流域の所有権管理がずさんだったとして看過すべきなのか? 上記で示したWIKIPEDIAにあるように「法定外公共物」はもともと所有権があやしいものが多い。その承認の目先が利いていた。としか言いようがない。 Q3:宅地の所有者は、小川にミニ水力発電装置を設置したいが、許可申請が必要か? 公共物なので地元の「河川国道事務所」など管轄、またはその業務を都道府県の建設課などが代行している。 http://www.ktr.mlit.go.jp/river/sinsei/index00000001.html

OK-SUNNY
質問者

お礼

早々の助言をありがとうございます。 現場を見て、全く活気が無い村であることが判り、土地の維持管理を的確に担うべく人が80歳から94歳の姉妹ばかりです。 私は片道200kmある居住地から移住する気はありませんから代襲相続人が手を挙げて呉れることに期待したい。 上流の丘陵地では水耕栽培を行い、地元の青年達が就労。 管理・機器制御管理等、IT化を導入。 日本ODAで開発途上国の国家開発援助に参画してまいりましたが、日本の農業の衰退状態があまりにも旧態依然である現実に明日はあるのだろうか。 土地に関する法規制は、旧態依然。国土開発の新ビジョンが必要な時節であろう。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jaham
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回答No.1

断定できることはありません が通路や水路は公用地です(赤道や青道)確定した境界などはありませんし、その状態で管理責任云々などは成立しないでしょう(昭和以降に積極的な境界画定を行なっていない限り) 境界確定するには、隣接の地主全員の(通路水路がある場合にはその向こう側の地主も)協議によるしかありません、そこで種々の主張がなされれば(物的資料の有るもの無いもの)簡単にはまとまりません 公図は単なる参考資料でしかありません、強制力はありません(話がまとまらないから公図で決着させようか と言うようなことはあるかもしれませんが) Q2だけについて言えば、主張したから認められたのです、それに異存があるのならそのときに主張すべきだっただけのことです Q3 は その水系を管理している国の機関でしょう 農業用水にも使用されいるなら水利組合もでしょう

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