公道の時効取得と所有権移行の条件について

このQ&Aのポイント
  • 公道とは、私道でない国道・県道・市町村道を指します。
  • 登記簿上で時効取得が記載された個人所有の宅地がある場合、公道を「時効取得」で所有することが可能です。
  • 隣地の登記申請書の地積測量図に公道が書き込まれている場合、公道を復元させて土地の利用を回復させることができる可能性があります。
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「公道」が時効取得で所有権移行が可能な条件について>>

「公道」が時効取得で所有権移行が可能な条件について>> 公道とは、文字があらわすとおり私道でない国道・県道・市町村道をいい、「官道」という別称もあるようです。 その公道が登記簿上で「昭和○○年・時効取得」と記載された個人所有の宅地があるのに気付きました。 1)公道を「時効取得」で我がものにすることが出来ますか。出来る条件があれば教えてください。 2)隣地を購入したことで気付いたのですが、当時の登記申請書に添付された地積測量図に書き込まれている公道があれば至便な購入土地です。現状は袋地になっていて反対側の公道に接面が2m以下で、現状では新築不可になっています。公道を復元させる対抗措置を講じることができますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.1

時効取得は所有の意思を持って公然と占有することが要件です。 占有期間は他人のものと知って(悪意)ですから20年必要です。 公然と占有というのは結構ハードルが高いと思います。 花壇を置くとか車の駐車スペースにする等の程度では占有してい るとはならないと思います。 道路を掘り返して畑を作って耕作するとか、塀で囲ってバリケード するとか、土地に固定した工作物や家屋を設置など排他的に占有 する必要があります。 また、占有は平穏に行わなければいけませんから、途中で役所から 取り壊して原状回復しろと言われればそれでお終いになります。 悪質性によっては行政処分や刑事罰のおまけが付きます。

sfb46658
質問者

お礼

大変貴重な教示で有難うございました。 その上で、追補の質問を加えさせて頂いたことをお許しください。

sfb46658
質問者

補足

回答拝見し追補問題 悪意という言葉があって思い出したのですが… 法務局の「公図」に公道が記載されていて、現場は公道であるべき部分が寸断され前掲質問になっています。 その寸断されたところで公道は行き詰まりにちょん切れて、ちょうど袋小路の形になってその行き詰まりの先端部分を隣接家屋のマイカーの車庫に長期に使っていたとすれば、その行き詰まりの車庫部分も時効取得が主張できるのですか。もし、それまで法的な許容が成り立つとすれば、道路が「尺取り虫」よろしく侵食されていくことになりますね。それを封じるには管理役所に連絡を入れないといけないのですか。

その他の回答 (2)

  • poolisher
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回答No.3

>時効取得を抹殺することは出来ないでしょうか。 時効取得に際しては裁判になったと思いますし、その判決に拠って 登記したものですから、残念ですが今更元に戻すことはできません。 しかし、道路の時効取得は道路管理者、近隣土地所有者が占有を 放置黙認していないと成立しませんから、その経緯は興味ありますね。 その辺の経緯を調べてみるのも一興ですね。 何かヒントがあるかもしれません。 期待する回答になっていませんが・・。

sfb46658
質問者

お礼

謝辞。往復書簡風の相談室で未知な問題について、有意義な解説を頂きました。有難うございました。

  • poolisher
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回答No.2

お礼ありがとうございます。 >その行き詰まりの先端部分を隣接家屋のマイカーの車庫に長期に使っていたとすれば、その行き詰まりの車庫部分も時効取得が主張できるのですか。もし、それまで法的な許容が成り立つとすれば、道路が「尺取り虫」よろしく侵食されていくことになりますね。それを封じるには管理役所に連絡を入れないといけないのですか。 基礎工事を行った土地に固定された車庫であれば、所有の意思を持って 公然と占有している状態である可能性が高いと思います。 近隣からの苦情とか、道路工事の機会などが全くなければ、役所も見落 としてしまう可能性もあると思います。 それから道路の苦情は役所じゃなくても警察でも構いません。 (道路交通法違反) 時効取得されるような道路はそもそも通行の便益性も乏しく下水配管や 電柱設置も含めて公共の用益になっていなかった場所である可能性が高い と思います。 (以下は半分冗談ですが) もしそういう土地なら、道路として管理するより、時効取得してもらって 固定資産税を納めてもらったほうが、公共の利益に適うという考え方も あるかも知れません。

sfb46658
質問者

お礼

長文の質問に応じて頂いて有難うございます。 公道の先端部分(行き詰まり部分)を「車庫」と名付けて建造物が設置されているような誤解を与えました。 正しくは、行き詰まりは幅2.5mほどの公道で、そこをマイカー駐車に利用して私物化しているという意味です。お詫びします。

sfb46658
質問者

補足

私は不動産エリアを専門とする者ではありません。それにしても公道問題も奥深いものですね。 申しわけありませんが、その難題にもう一つ難題要素を積上げさせてください。 本欄が図示できないのが残念で、読解力を案じながらメモさせて頂きますと―― 1)30坪ほどの宅地AとBの二筆買いました。 2)二筆は隣接した宅地で、宅地Bは、法務局の公図(正式名称は「旧・○○○○地図」)の掲載図面、及び登記申請時の「地積測量図」によれば、その公道(2.5m幅)に接面しているのです。 しかし、現場の実体は公道接面になっていません。 3)別方角の公道に接面しているがその公道との接面幅は建築基準の2mを満たしていない袋小路の状態です。つまり、接面2m幅を満たさないので新築不可・マイカーの乗入れ不能です。 4)公道接面2mを確保するために、公道接面100%の宅地Aの購入を余儀なくされた事情があります。。 5)公道のチョン切れがなければ、宅地Bから逆方向への出入りが可能になり至便で、新築基準も満たす、マイカーの乗入れも可能になって、宅地Aを取得する必要も無くなるはずでした。 併せて宅地の場所位置づけですが、地形的には田舎の街外れの公道ではなく県庁所在地の住所表示が7丁目中の4丁目に位置する宅地です。 時効取得を抹殺することは出来ないでしょうか。難題で悩める問題ですが解釈の持ち方を教えてください。

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