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出張は7時間を越えないとダメ?

私の友人のことです。就業規則が定かではないのですが 友人のいうことには今度規則がかわって7時間以内の出張は出張扱いにならないということでした。だから大阪でも札幌でも、とにかく単なる外出扱いになるそうです。 以前は出張手当が出ていたのに既得権を勝手に放棄させられた格好なんでしょうか?親会社に準じて規則を変えたようなんですがこのようなことがまかり通っていいのかどうか私はおろおろするだけで力になってあげられなくて哀しいです。もう一度就業規則を読むというほかに何か手立てがないのかアドバイスを頂けたら幸いです。 宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

出張扱いか外出扱いかというのは要するに手当ての話ですよね。 出張手当そのものは全く無くても違法ではありません。つまりどちらの扱いになるのかという話はそもそも意味が無いことになります。 ただですね。移動に時間がかかる場合、労働基準法で言う労働時間ではないものの通常の通勤時間よりも大幅に時間を費やすことから何らかの正当な対価が必要であるというのが基本的な考え方です。 そうしますと、たとえば東京-札幌の出張でたとえ業務時間が7時間としても、移動時間に往復5時間かかればこれは手当てが全くないとするのは多少問題があるようにも思えますが、次のような論理もありえる話です。 7時間という数字が妥当なのかどうかはなんともいえませんが、出張の場合で直行直帰の場合はみなし8時間勤務としていると思いますので、この場合は1時間は基準法の労働した時間ではないにもかかわらず給与は支払っていますので、その1時間分が移動時間にかかった労力に対する支払と考えることも出来ます。 労働時間とは異なりますので当然金額的には少なくなりますので、数時間分の移動時間の手当てを支払っていると考えることも出来るわけです。 最近では飛行機などの手段でかなり時間的には短くてすむので、たとえば現地では2時間の打ち合わせでという話だと移動時間を含めて8時間以内ですんでいますから、これだと対価は十分すぎるほど支払われていることになりますので、出張手当は無くてもよいわけです。 実は最近は大手企業でも出張手当の規定を見直して、法的に問題ない範囲で手当ての支給を削減する傾向にあります。ご友人の企業もいまそういう削減活動の一環なんでしょう。 そこでは、これまでみなし8時間で認めていた勤務時間をぎりぎりまで削減しようという動きですね。 まあ仕方ないでしょうね。

Rosehip
質問者

お礼

回答有難うございます。 その会社は朝早く出張先に行って、帰りには会社に戻って残業をするようです。他のことでは無駄な経費を使っているのにと怒っていたので納得できなくて相談させていただきました。お目にとめていただいて有難うございました。

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 出張手当(日当)の問題ですよね。手当の問題であれば,No.2の方の回答のとおりだと思います。昨今はどこの会社でも役所でも出張に係る日当の削減をしています。  それとも,出張(外出)に係る交通費も支給されないという問題でしょうか?

Rosehip
質問者

お礼

回答有難うございました。

回答No.1

出張は7時間を越えないと手当が出ないとか半額になるというような旅費規程がある会社は多いのでは? その時間は、家を出てから、家に戻るまでなので通常超えますよね? ですので通常あまり問題はないのではないかと思いますが。

Rosehip
質問者

お礼

回答有難うございます。 今は出張費削減というところの方が多いんでしょうね。 ただこの会社の場合は直行直帰じゃなくてその後も 仕事があるのでかなり大変みたいだったので ご相談させていただいた次第です。

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