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出張手当は課税対象?
会社で経理を担当しています。 従業員で1ヶ月の出張があり、就業規則では 「1泊につき3000円の出張手当を支給」ということに なっているのですが、こういったケースは滅多にないので 食事手当を+1500円つけることになりました。 出張1泊につき、4500円の手当が加算されることになるので すが、これは課税対象と考えてよいでしょうか。 従業員から「出張手当は非課税ではないのか?」と問われました。 なお、私的には食事の補填も兼ねた(含んだ)ものが 出張手当だと思うのですが、そもそも出張手当の定義とは どのようなものでしょうか。 つとめている会社は従業員7人と社長の小さな会社で 徹底したルールがなく、社長の判断でその都度、対応している ようなので、トラブルが後を絶ちません。
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- tosembow
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宿泊費・食費・交通費などの実費程度のものであれば非課税です。それを大幅に超えるようであれば、#2さんの指摘のように賃金として課税されても文句は言えませんね。 この際、質問者様が経理担当であれば、社長に進言して、明確な出張旅費規程を作成されるのがよろしいでしょう。 ・交通費は公共交通機関の実費。特急利用は片道100キロ以上の場合に支給。タクシー利用はそれが合理的経済的である場合のみ認める。 ・日当は6時間以内(半日)1000円、12時間以内(一日)2000円。 ・宿泊出張の場合は1日につき15000円とし、この中に宿泊費・食事代を含める。ただし午後からの出発または午前中の帰着の場合は当該日について上記を半額とする。 という程度のものでも十分だと思いますよ。
- Yeti21
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No.2ですが、後から見ると言葉足らずなようなので補足しておきます。 参考URLの通り、あくまで、変則的な運用をするとと言う意味です。 規定された正当な旅費日当と言う意味ではありませんので あしからず。
- nrb
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出張手当は労働の対価である給与とは違い、経費の実費弁償なので、所得税の課税対象にはなりません。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi032.htm ちゃんと 明確な社内規定を文章で作っておく必要がありますので
お礼
ご回答ありがとうございます。 出張手当は経費の実費弁償という考え方なんですね。 知りませんでした。勉強になります。
- gungnir7
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念のため補足しておきますが、 限度を越えた出張手当はさすがに給料扱いです。 例えば4500円の日当を10万としてみましょう。 これを会社の経費にあてていたのでは、査察に入られるのは必定です。
- Yeti21
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出張旅費・日当等全て課税対象になるようです。 具体的な解説を探してみたところ、参考URLが見つかりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URL、状況がよく似ているように思います。 非課税扱いにしておいて、後から払いなさいというのも 厳しいですね。
- gungnir7
- ベストアンサー率43% (1124/2579)
原則非課税に決まっています。 それは給料ではないのです。 加えていうのなら従業員の収入に加算してはいけません。 後で失業保険受給時などでややこしいことになりかねません。 交通費・旅費などと同じものですから、会社の経費に参入して下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 失業保険受給時まで、絡んでくるんですね・・・。 全く知りませんでした。
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