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就業後1年以内の傷病手当金の受給資格について

病気療養のために休職を検討しているのですが 休職期間(3ヶ月)が満了となっても復職できない 場合は就業規則により退職となります。 ネット等の検索で就業後1年を経過していれば、退職後 も引き続き傷病手当金が受給されることはわかりまし たが、「就業後1年未満であっても健康保険を任意継続 すれば受給される」という情報がありました。 しかし、正確な情報かどうかわからず困惑しております。 傷病手当金の受給資格について詳しい方、就業後1年 以内の傷病手当金の受給資格について教えていただきたいのですが・・・ よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

被保険者期間が1年未満でも、「任意継続中」は傷病手当金を受給できます。 受給したいなら任意継続してください。

yumtimtam
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>つまり、被保険者期間が継続して1年未満の場合には >退職をしたら健康保険の任意継続をしても傷病手当金 >は支給されなくなるということでしょうか? 違います。 No.1でも投稿しましたが、「任意継続中」は傷病手当金を受給できます。 No.2さんも、「任意継続をしていれば、被保険者と同じ扱いになりますので、労務不能の状態で任継を続けている間は傷病手当金を請求することができます。」 と記載されています。

yumtimtam
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。 疑問が解消されました。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

退職後にも傷病手当金を受給するには、正確には「被保険者期間が継続して1年以上」で「既に傷病手当金を受給しているかまたは受給できる状態にある」場合です。 「継続して1年以上」とは、今の会社だけではなく、前の会社からの被保険者期間も通算して判定します。そして切れ目がない、つまり退職日の翌日に入社したケースは切れ目がないと判定されますので、その期間が1年以上あればOKです。なので職歴を確認することをお勧めします。ただし、間に共済組合や任意継続の期間がある場合は、「継続して」に該当しません。 また、休職期間が無給であれば問題ありませんが、有給である場合はやはり「受給できる状態」ではないので、この場合も該当しません。 上記のいづれか一方でも該当しない場合は、退職後の傷病手当金は受給できません。しかしながら任意継続をしていれば、被保険者と同じ扱いになりますので、労務不能の状態で任継を続けている間は傷病手当金を請求することができます。

yumtimtam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり、被保険者期間が継続して1年未満の場合には 退職をしたら健康保険の任意継続をしても傷病手当金 は支給されなくなるということでしょうか?

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