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労務時間管理規則における休憩時間の条件
- 労務時間管理規則の第6条には、休憩時間の条件が規定されています。
- 休憩時間は3回以上に分けてはならず、最低でも6時間以上の休憩時間を取る必要があります。
- また、休憩時間と休憩時間の間隔は14時間を超えてはなりません。
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質問者が選んだベストアンサー
6. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours. 質問者様の 「休憩時間は、3回以上に分けてはならない」=not more than の訳ではないでしょうか。 may be divided into no more than two periods, ⇒「休憩時間は、2回ほどに分けるのがよい」くらいのニュアンスと思います。 ということで、全訳は、 「休憩時間は、2回くらいに分けるのがよく、そのうちの1回は最低でも6時間の長さでなければならない。また、休憩時間と休憩時間の間隔は14時間を超えてはならない」 といった感じになると思います。
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- princelilac
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(1)で二回までなら休憩時間を分割してもよいとしていますが、 (2)でその内一回の休憩は6時間以上でなければならない。 (3)休憩時間の間隔が14時間を超えてはいけない。→14時間以上連続して働かせてはならない。 (2)(3)両方の条件を満たさなければ規則違反になります。質問文では触れられていませんが、(3)も守らなければ処罰対象になると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、(3)も遵守しなければならない事は理解しています。 ただ、「連続14時間働かさない」はそれほど高いハードルではなく、現状でも クリア出来ていますので、あえて質問内容に触れませんでした。 参考として、司厨部を例にしていましたが、司厨部以外の例では、新ルール対応として 当直に入る乗組員は昼の1200時から夜の0000時まで12時間労働とし、その反対を 12時間の休憩とする事アイデアも検討されています。 もちろん、朝食、夕食は当直中であれば現場を離れる事なく食事を摂る事となります。 昼食は1200時以前の入直前、あるいは、1200時以後の当直後となりますので、労働環境 としては、悪くなる方向です。
- wind-sky-wind
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すみません,週単位ではなく,1日(あるいは2日で1タームなど)でした。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ご賢察の通り、船員の労働時間管理に関する新しいルールです。 現状、司厨部という食事を提供する乗組員は 0600時-0800時(2h),1030時-1300時(3.5h),1530時-1900時(3.5h) のスケジュールで合計8時間/day の就労形態です。 新しいルールに準拠すれば、上記の就労形態は休憩時間が3回に分けられている ため、ルール違反となります。 ルール対応とするためには、現状休憩時間となっている、例えば0800時-1030時 を就労させればクリアとなりますが、就労時間は10.5時間/dayとなります。 そもそもの新ルールが、「現状過酷な就労状態なので、一定の休息時間を確保しよう」 との趣旨で出来たものですので、ルール対応する事が労働強化に繋がるのはおかしいなと 感じた次第です。 労働時間を3回に分けられないとすると、 上述のように従来の休憩時間を労働時間として休憩時間を2回とする 食事を提供する時間を変な時間(例えば昼食後30分以内に夕食提供)と設定して 連続した労働時間とする いづれにせよ、船員の労働環境が悪くなる方向に行くようです。
- wind-sky-wind
- ベストアンサー率63% (6647/10387)
>休憩時間は、3回以上に分けてはならない というより, 休憩時間は2回にまで分けてよい。(結局,同じことですが) no more than は普通,「それだけ,ちょうど」ですが, 厳密には「~以内」です。 その2回分けたとした場合の two periods を先行詞として one of which ~と言っています。 そして,and なのだから,(1)の方です。 夜間勤務とか,船員などの特殊な勤務規定でしょう。 だから,一般の感覚で1日をとらえるとおかしく感じるかもしれません。 (週単位か何かで)休憩時間が与えられ,それを2回に分けてよいが, 一方は6時間を超えなければならず,かつ,その2回の間隔は14時間を超えてはならない。 としか解釈できません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 "may"の部分を「ほどに分けるのが良い」と理解するという事ですね。 これが "Shall not be" だと「3回以上に分けてはならない」だと思うので 回答者様のいわれる通り、(1)については、強制の一歩手前と理解するべきと 解釈するとすっきりします。 No.2の回答者様への例で書きました通り、現状司厨部に乗組員は、0600時-1900時に 就労して(つまり1900時-翌日0600時まで休息して)、かつ0600時-1900時の間に 2回休憩を付与しています。 3回に分けてはならないとすると、この2回の休憩を1回減ずる事となり、労働強化に Leadされるのが疑問なのですが、mayを非強制と解釈する事ですっきりします。