• ベストアンサー

白色申告 専従者控除と扶養控除 バイト

親の仕事の専従者として控除(50万円)を受けました。その際説明で、6か月以上従事していれば、多少のバイトも可能とききました。この場合、 (1)金額としてはいくらぐらいまで可能なのでしょうか? (2)昼間は親の仕事、夜はバイトをするのは可能でしょうか?その際の1日のバイト時間、日数はどのぐらいでしょうか? (3)月に6万円ぐらい働くとしたら、扶養控除の方が得?になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)金額としてはいくらぐらいまで可能… 専従者控除に、他の職による額の設定はありません。 あくまでも 6ヶ月を超えて「専従」することだけです。 >(2)昼間は親の仕事、夜はバイトをするのは可能… それは、専従したことにはなりません。 日本語で専従とは、他の職には一切就かないことを意味します。 >(3)月に6万円ぐらい働くとしたら、扶養控除の方が得… 年に何ヶ月ですか。 今年はもう 3月も半ばですから残り 9ヶ月としても 54万円。 十分扶養控除の対象になります。 専従者控除にこだわるなら、バイトは 5ヶ月のみで 30万円。 その差は 24万円。 というか、親の事業にあなたは必用とされていないのでしょうか。 専従者控除とは、赤の他人が 50万円くれるわけではありません。 家の中で親から子へお金を転がしているだけです。 もちろんそれで親には多少の節税効果はありますが、24万円以上の節税になることはあり得ません。 専従者控除は 50万円、扶養控除は 38万円、その差 12万円分の「所得」が減るだけで所得税にしたら、税率ランクが最高としても 48,000円の節税になるだけです。 税率がもっと低ければ節税幅も小さくなります。 少々の節税にこだわってよそで稼ぐのをセーブするのは、愚の骨頂だということです。

yuzuntku
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう