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養育費の履行勧告

H6年に離婚をし、H9年に養育費の調停をいたしました。 その後、2年ほど支払いがあっただけです。 履行勧告を何度もしましたし、差し押さえ手続きもいたしましたが、 退職を勝手にするなど全く支払いはありませんでした。 それからH16年8月に相手が破産宣告をいたしました。 今、養育費の履行勧告をしたいのですが、やはりH16年8月以降からの分しか 出来ないのでしょうか。 また、調停では子供が20歳になるまでとの事でしたが、 現在、子供が22.23.24歳になっております。 それでも履行勧告は出来ますでしょうか。 至急ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>・・・でも、裁判所の方が支払わなかった期間で時効があるかも知れないと言っていましたが、問題はないでしょうか。 その調停で成立した「調停調書」では、おそらく、年月日から毎月〇〇万円となっていると思われます。 それですと、例えば、平成10年12月31日に支払う分は平成21年になれば平成10年12月31日分だけは時効が成立します。 ところが今回の場合は「養育費」です。 養育費は民事執行法152の2によって、一部でも不履行があった場合は、その未払い部分と将来発生する部分の合計が請求できるようになっています。 そのようなわれで、一部だけ時効の成立と言うことは養育費に限ってはないです。 今回の場合は、平成9年に調停が成立し、2年ほどで支払われなくなったと言うことですから、平成11年から全部の債権の時効の進行があり、そうすれば平成21年には全てが時効の成立のようになりますが、養育費のような場合は、その性質上、時効は成立しないことになっています。(判例から) また、自己破産は、養育費は免責から除外されています。(破産法253条) ですから自己破産したからと言って支払い義務は逃れるのこはできないことになっています。

moumama
質問者

お礼

詳しくご説明いただき有難うございます。 心配なく履行勧告できます。 本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「・・・20歳になるまで」となっていて、現在20才を過ぎていても、 未払いがあるならば、合計額全額同時に請求できます。 履行勧告でも差押でもできます。 破産の期日は関係ないです。

moumama
質問者

お礼

ご回答有難うございます!! 破産は関係ないんですね!! 有難うございます。 でも、裁判所の方が支払わなかった期間で 時効があるかも知れないと言っていましたが、 問題はないでしょうか。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>子供が22.23.24歳になっております。 なぜ、子供が成人するまで手を打たなかったのですか?

moumama
質問者

補足

H21年にも履行勧告をしました。が、全く無関心で支払ってもらえず 子供の教育費にまだまだお金が必要で私自身、育英資金でまかなっていましたが、 返済にすごく辛くなってきたのです。

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