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給与差し押さえは履行勧告なしで、即実施できるものでしょうか?
給与差し押さえは履行勧告なしで、即実施できるものでしょうか? 親権・養育費・面談権を調停で取り決め離婚しました。 私は毎月決めた養育費を払っていますが、相手方は子供に面談させてくれません。 子供は4歳と大学1年です。 一人暮らしの大学生の方とは連絡が取れ、学費・生活は全て自分(奨学金・バイト)でまかなっており大変そうです。 4歳の子とは全く合わせてもらえない状態です。 相手は金銭的に困っているようなのですが、面談をさせないと養育費を払わないと伝えると給与差し押さえすると脅してきます。現在は連絡をしても無視の状態で、引越しをしたのか住所も判らない状態です。 養育費と面談権は切り離して考える必要があることはわかっているつもりですが、今の状況を打破する為に、養育費の支払いをやめる(もしくは半額は息子に渡し、半額のみ振り込む)事を実施しようと思っています。 私はサラリーマンで会社へ強制執行の連絡が入るのは避けたいのですが もし相手が強制執行の手続きをした場合、私の言い分に関係なく会社へ連絡が行く事はありえるのでしょうか?私へ履行勧告などの連絡が来て私の言い分を伝える機会はあるのでしょうか?ネットを調べてもいきなり強制執行が来たという話もあり心配となり投稿しました。
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- nolix
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はっきり申し上げますが、たかが4万円で仮差し押さえは、無理です。 貯まりに貯まって総額が500万を超えれば受けてくれる弁護士もいます。 給与仮差し押さえの申し立て費用は35万、供託金は100万位じゃないでしょうか。 本訴訟は、50万は掛かります。 それよりもあなたが、該当養育費が子供に届かず、面談権も履行されていないことを理由に養育費を供託すれば、完全勝利でしょうね。 給与仮差し押さえ申し立て、本訴訟経験者でした。
- sppe4
- ベストアンサー率20% (18/86)
強制的に執行されます。 債権者(金銭を貸した方)が債務者(借りた方)を訴え出て裁判署が資料を確認、調査し訴えを認め、会社に差し押さえ命令書が郵送された段階で、その日から10日を過ぎてから発生する給与に対して、債務が終わるまで、会社は毎月その額の1/4を債権者に支払う義務を負わされます。従わない場合は会社が罰せられます。 ただこれは借りた金を返さない、税金を払わない、などに関する事であり、離婚訴訟は家庭裁判所の扱い分野ですから、通常は養育費の支払いに対して支払い義務はありますが、払わない事に対しての罰則規定は無いと記憶しています。だから払わない人も大勢います。 それに養育費とは貴方が負わされた債務(借りた金を返さない等)ではく貴方は実際養育費を払っているのですから、差し押さえも何も全く対象外だと思います。 借りに貴方が養育費を払わなかったして、元妻さんが民事訴訟として訴えたとしても、養育費を払わなかっ金額+慰謝料請求、ということになります。そして貴方がそれをまた払わなかった、とすれば、元妻さんは債権者として債務者の貴方に対してまた新たに訴訟を起こし、認められれば給与から差し押さえに、と進みます。 私は法律家でも何でもなく雑学的に覚えてる事なので間違ってたらごめんなさいね。 家庭裁判所に相談窓口があるので一度相談してみてはどうでしょうか。
お礼
ありがとうございました。^^ 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 素人が直接実施できるとも聞いた事もありますが、弁護士に頼むと申し立て費用はそんなにかかるのですか、、 強制執行前に、私の言い分を私に聞いたり(調査)する事は必ず実施するのですよね??