給与差し押さえの対象が派遣社員の場合の強制執行手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 給与を差し押さえしようと思っている相手が派遣社員の場合、勤務先への第三債務者としての強制執行手続きは意味がない可能性があります。
  • 派遣元がわからない場合、勤務先に対して第三債務者としての強制執行をすることで派遣元の特定ができる場合があります。
  • ただし、強制執行が空振りに終わった場合、差押えを試みた相手にその事が伝わり、会社を辞められる可能性もあるため注意が必要です。
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給与を差し押さえしようと思っている相手が正社員勤めではなく、

給与を差し押さえしようと思っている相手が正社員勤めではなく、 派遣社員として働いている可能性があります。 相手の会社の名称と場所はわかっています。 しかし、勤務形態の情報が定かではないため、派遣契約の場合、 勤務先へ第三債務者としての強制執行手続きを行っても意味がないということになるでしょうか? そうなると、給料を支払っている会社(派遣会社など)を特定することが前提でしょうか? 派遣元がわからないので、勤務先に対して第三債務者としての強制執行をしてみれば、 その時点で派遣元がどこであるか判明する可能性はありますか? たしか、勤務先が給与の差し押さえを受けられない理由を書く欄があるからです。 また、勤務先に対して強制執行をした場合、空振りに終わった場合、 差押えようとしている相手にその事が伝わりますか? いきなり会社を辞められる可能性もあるので。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
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回答No.1

派遣先に強制執行しても空振りです。当然、債務者に分かります。 派遣元に対して給料差押をしないと無意味です。 なお給料差押は、給与総額の1/4までしかダメですよ。

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