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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚前の配偶者(保険外交員)の不貞行為につて)

結婚前の配偶者の不貞行為について

katagiri624の回答

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回答No.7

離婚カウンセラーしてます。(本来は女性専門ですが) 結論から言うと、可能です。 不貞行為に対する慰謝料請求は、気づいた時から3年が時効です。(妻が認めた時から3年) ただ、何点かハッキリしないことにはならないことがあります。 婚約中だった訳ですよね。 婚約指輪は渡しましたか? 結納はしましたか? ベッドの上以外の場所で、結婚しようといって、相手がはいと言ったら婚約成立。 なので、そういう形式が必要だった訳ではありませんが、相手の男性が、貴方と奥様が「婚約中だった」と知らなければ不貞行為(不倫)にはなりません。 慰謝料と言うのは、別に不倫じゃなくても取れますから、訴えるのは自由ですが、不倫が原因で離婚したならば、まぁ200万くらい取れたかもしれません。 が、婚約中だったことを知らないとしたら、不倫の慰謝料とは違う慰謝料(精神的苦痛)になりますから、10万くらいになるのかなと思います。 ただ、奥様からは取れますよ。 婚約成立していたわけですからね。 また、奥様に痛い目に合わせたいのであれば、相手が既婚であれば、奥様は当然貴方と相手の奥様と、両方に支払うことになりますから、痛いでしょう。 また、私は不貞行為は大嫌いなので、一つ助言。 夫婦の財産はありますか? どんな理由で離婚しようと、財産は5:5に近い比率で分配します。 が、夫婦の財産を勝手に処分(使い込み)した場合、どうなるかご存知ですか? 罰金15万くらいです。 つまり、財産が500万あったとして、貴方が離婚したら250万は奥様に渡すのが普通ですが、 480万を使い込んだとしたら15万奥様に罰金を払うだけで済むということです。 ちなみに、これは一般人としての意見なので、何も責任は取れませんので、どう行動したとしても自己責任でお願いしますね。

momomiku
質問者

お礼

ご専門の方からのご回答、嬉しく思います。 ありがとうございます。 不貞行為の証拠、これはメール履歴と妻の証言しかありませんので、ご回答者様のアドバイスを元に考慮すると精神的苦痛に対して相手を・・となると思われますが、時間・金銭的負担・労力を費やしてでも行いたいと考えております。 ご回答の後半のアドバイスも大変参考になりました。また、勇気付けられました。 本当に感謝しております。 本来なら対価を払いアドバイスして頂くところ、申し訳なく存じます。 私だけでなく妻も苦しいとおもいますが、道理を通そうと決意致しました。

momomiku
質問者

補足

結納、婚約指輪と言った形式的なものはありませんでした。 付き合いは10年でお互いの家への行き来は続いていて、親兄弟も私たちの付き合いは公認されていました。 妻は不貞相手に対し、フリーだと伝えていたとの事でした。

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