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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻がAVに出演したら不貞行為ですか?)

妻がAVに出演したら不貞行為ですか?

このQ&Aのポイント
  • 妻がAVに出演した場合、旦那は不貞行為として相手男性に慰謝料請求できるのでしょうか?
  • 妻がお金とSEXのために別の男性とカメラで本番行為を録画しながら出演した場合、不貞行為としての訴えは成立するのか疑問です。
  • また、撮影現場の浮気の証拠としてメールやラインのやりとりがある場合、旦那の訴えは有利になる可能性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.10

調べてみると判例があるようです。ただ、夫婦間で不貞行為が成立するかどうかです。 東京地方裁判所判決平成24年1月25日で、『民法判例百選1 総則・物権 第7版』に収録されているようです。 これによると、 「婚姻時に、過去のアダルトビデオ出演歴を告知しなかった事実自体は不法行為とは認められないが、婚姻後に男優との性行為を内容とするビデオに出演することは貞操保持義務違反である」 としています。つまり、性交渉を伴う出演があるのであれば、貞操保持義務違反(民法752条の不貞行為を構成する要件にあたる)を問うことは十分に可能であるということです。ただし、この出演を夫が認めているのであれば、妻に不貞行為を理由として離婚を求めたり、賠償請求は出来ないと考えられます。 職業としてAV女優ならば、婚姻状態にあって夫が容認しているなら問題はなく、隠して出演していれば不貞行為として認められるとみるべきだと思われます。確かに女優としての「稼ぎ」は発生するわけですが、民法上不法行為にはあたるので離婚理由には(知らなかったなら)当てはまると考えられます。 ちなみに、過去の出演歴は告知する必要はありませんが「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」にあたることもあると同じ判決で述べられているので、ここは実際に争ってみないとわからない部分になるでしょう。 不貞行為に一回も二回もありません。一回でも、金銭のやりとりがあろうがなかろうが不法行為は不法行為です。繰り返せば悪質性があるとして有責メーターがあがるだけです。 ここからは判例外。 一方で、契約はAVの制作会社やプロダクション(以下プロダクション)が妻個人と行っています。AV男優は契約に基づいて出演しているので、AV男優が「人妻モノ」(実際に人妻かどうかは問われない)に出演したからと言って、不貞行為には問われる可能性が少ないと考えられます。 この場合、不貞行為にあたることを知っていたかどうかというのが争点になると考えられます。 不貞行為になるだろうと認識できる範囲にいるのは、妻とプロダクションになります。妻は婚姻関係にあるかどうかを「故意」に隠したか、プロダクションは配偶者がいるかどうかの調査や確認を怠った「過失」が問われると考えられます。つまり、妻及びプロダクションに対しては民法の規定に対して故意あるいは過失が認められるだろうから、慰謝料を請求できると考えられます。 実際の撮影において出演者は契約上集められた人ですので、実際に肉体関係を持ったとしても男優は女優が人妻かどうかを知りえる立場だったのか(故意)あるいは知れる状況下にあった(過失)かが認められるかどうかが争点になります。そう考えると男優には「シナリオ上人妻としているが、相手は既婚者ではない」と言って出演させているなら、故意も過失も認められないとなります。なので、男優に不貞行為を理由として慰謝料を請求するのは(出演しただけでは)難しいと考えられます。ただし、男優が女優を人妻であると知っていたのであれば慰謝料を請求できます。 撮影のときの現場写真(実際に販売された映像を含めて)がないなら、契約書などが証拠になります。出演交渉自体も「交渉をしていただけ」なら実際の不貞の事実にはなりません。 「xx月xx日、何時から何時で、東京のどこどこで、こういう内容の撮影です」 「わかりました、行きます」 と出演に対してOKをしているやりとりまで揃って証拠になります。ただし、これは推論になるため、訴えて勝つには確定的な証拠が必要です。「xx月xx日、何時から何時で、東京のどこどこで、こういう内容の撮影です」で止まっていたり、そこから「断ります」と返信しているなら証拠にはなりません。(不貞行為がなかったと推論する) 「不貞行為をしたという証拠」がないなら「不貞行為」を立証できないともいえるので、この状態で勝てるかはやってみないとわからない、負ける可能性も十分あるとなるでしょう。

shitumongaaru
質問者

補足

何だか説得力があるので、この回答が正しいと結論付けたいと思います 不貞行為になる! 人妻は危険!証拠は消そう!ということで みなさん回答ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.12

配偶者以外の異性と1回でも男女の関係を持つと不貞行為になる。と、いうのはおかしいのです。何故おかしいのかというとそれは、戦前の「姦通罪」を引き継いだ考え方だからです。現在の法律でこれが不貞行為だという明確な文言はありません。浮気は、配偶者の基に返るという気持ちがあります。不貞の意味を深く追求すると、不貞行為が配偶者に発覚した場合、離婚をも内包しているという心の問題が大いに含まれます。 先のアドバイスの際に説明したとおり不貞とは「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と男女の関係を継続すること」です。この定義は社会学から来ているものですが実際の裁判の場面でも不貞の責任を問われた場合、今は前記の定義を基準にしています。尚、家族法も不貞の定義は前記の通りです。 1回だけの配偶者以外の男女の関係が不貞行為になるなら、浮気はどういう定義なのでしょうか。言葉が違えば意味も違います。浮気とは、一過性の男女の関係をいいます。1回でも不貞になるのなら浮気も不貞も同じになります。 但し、1回の浮気でも不貞といえば言えます。そして、訴えも可能です。しかし、ここで言っているのは不貞行為の被害者として、慰謝料の支払いを受けられるのかどうかの問題です。権利があるかどうかではなく権利が実現するのかどうかです。 1回のみの配偶者以外の男女の関係は通常不貞行為として配偶者の相手から慰謝料を支払って貰うことは実務上困難です。机上論を基準に言っているのではありません。あくまでも実務の問題として捉え言っています。 不貞行為は種々の背景が慰謝料の問題に絡んできます。判例も色々です。言いたかったのは1回の関係で不貞と認定されて、慰謝料を支払わなければならいと言うことは通常あり得ない。と、言うことです。そして、浮気と不貞は違います。不倫と不貞は同義です。不倫は社会的な言葉です。不貞は法律用語です。意味は不倫も不貞も同じです。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1177/7088)
回答No.11

前者は不貞行為、後者は金銭の授受があるので不貞行為ではないでしょう。 ただし、後者の金銭授受を売春だと嫌悪して夫がそれを「婚姻を継続出来ない理由」にしての離婚裁判なら離婚できるでしょう。 別の質問の分は弁護士さん次第ですね。 相手の男性が突き詰められなくても、それを理由に妻に慰謝料請求と離婚は出来るでしょう。 全ての証拠を両家の親の前で発表すれば、円満に仲良く暮らしなさいとは誰も言わないでしょうし妻自身が婚姻の持続は無理と考えるでしょう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.9

再度失礼いたします。 ご質問の趣旨は、表題の通り「妻がAVに出演したら不貞行為ですか?」というようにお尋ねです。次に少し具体的に、「お金ほしさとSEXしたさにカメラで本番行為を録画しながら別の男とSEXしたとします」と、おっしゃっています。 昔の法律のいう「不貞行為」は、例え強姦されても不貞行為になる。でした。それらを踏まえると、お尋ねのケースは、夫に対する「貞操義務」の裏切りになります。その結果、夫の人権、法的な身分関係を危うくさせる行為ですので、夫側から見ると机上論では「不貞」です。しかし、今は違います。 現在の不貞の定義は「配偶者のある者が、特定の異性と男女の関係を継続する」ことを言います。もう少し厳しくいえば、他方配偶者に不貞行為が発覚した場合、離婚をも内包している。と、いうのが不貞の定義です。 しかし、不貞の背景には色々な夫婦関係が存在します。夫婦・人間の数だけ不貞の形態が存在しています。そこに気持ち(感情)も絡んできます。こういう複雑な人間の気持ちをある一定の線引きをして「不貞」になるかならないのかの諸説があって、これに間違いないというものはありません。もちろん判例も色々です。色々な不貞の形態があるからと言っても昔ながらの解釈は今では通用しません。 お尋ねのケースは、如何なる角度から見ても法律的に不貞と認められる要素は非常に低いのです。カメラを回しながら別の男とSEXの場面を録画しています。そして、妻はお金をもらっています。どこが不貞と言えるのでしょうか。不貞というよりも「公然わいせつ」(刑法174条)とか「淫行勧誘」(刑法182条)更に民法90条の「公序良俗」に違反する行為ではないのか、と考えます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.8

(Q)妻は彼氏がおり、一年以上継続的に浮気している。 その途中で一回別の男と撮影をしたという場合。彼氏は訴えられるべきですが一回限りの撮影男も慰謝料請求されるのでしょうか? (A)請求するかどうかは、夫の自由です。 なので、男優が相手の女性が既婚者であることを知っていれば、 民事訴訟を起こされる可能性があります。 ただし、現実に慰謝料が認められるかどうかは、 裁判所の判断です。

回答No.7

これは微妙ですね 個別具体的に総合的な観点から鑑みて判断されるべきものであろう、と思われます 質問内容からだけからですと、なんとも言えない

回答No.6

これはグレーゾーンなので、白黒つけたいのなら弁護士に相談したほうが早い。 素人目では不貞って思うのが自然なところじゃないのか? もし、夫がAV監督で妻がその作品に出演してる場合はどうなんだろうな。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

不貞行為とは何か? 不貞行為とは、正常な夫婦関係を継続することを 妨げるような行為と考えるべきです。 それが風俗遊びだろうが、仕事だろうが、パートナーがNGを出せば、 NGだと考えるべきです。 ついでに言えば、いわゆる本番があるか、ないかは関係ありません。 口や手で性行為をしても同じことです。 従って、AVに出演することが「仕事」だから不貞行為にならない ということはありません。 1回だけと言っても、性行為を公開するのですから、 夫が受ける精神的打撃は甚大だと考えるべきです。

shitumongaaru
質問者

補足

元から正常な夫婦関係が保てていなかった夫婦だったらどうなんでしょう。妻は彼氏がおり、一年以上継続的に浮気している。 その途中で一回別の男と撮影をしたという場合。彼氏は訴えられるべきですが一回限りの撮影男も慰謝料請求されるのでしょうか? 夫婦契約は強力ですね

回答No.4

根拠なくただの私の考えで申し訳ないですが、 私は不貞行為になると思います。 ただ、行為を行った男性に対して請求は出来ないと思っています。 つまり離婚する際に離婚原因となりえるという意味での不貞行為として 妻に対して責任を負わせることは出来るのではないでしょうか。 ただ、夫が働かず、お金を入れないなど 家庭の事情など総合的に判断されるのではないかとおもいますが。 妻が風俗で働いているなどという問題と同様で、 お客さんに損害賠償を請求できないということと同じ事ではないかと思います。

shitumongaaru
質問者

補足

なるほど、そんな気もします。旦那に裁判の起こされたら、結局どんな理由だろうと性行為したなら不貞行為=慰謝料払ってね ってなりそう 妻と組んで美人局で商売できそうですね

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"妻がAVに出演したら不貞行為ですか?"    ↑ これは、意表を突いた質問ですね。 こういう質問が出るから、OKWAVEは止められない。 判例や学説は調べた範囲では見つかりませんでした。 それで、ワタシの勝手な考えになります。 実際、裁判になったらどうなるかは、正直判りません。 夫が生活費を入れないので、妻が子供と自分の生活 のために、売春した、という事件があり、 判例は、これを不貞行為としました。 AVと売春は異なりますが、これから推測するに いかに仕事であっても、夫の了解無しの出演は 不貞行為になると思われます。 映画製作会社は、配偶者がいるか、いるとすれば 夫の了解を得ているか、確認すべきです。 そうでなければ、過失を前提に、慰謝料支払い 義務が生じると思われます。 ”その撮影の時の浮気の現場写真(ホテルに入って行く所)は無く 、証拠としてあげるなら携帯メールで会うやりとりをしていた文、 ラインで出演交渉や金額などが書かれた文が残っていた場合、 旦那は不貞行為で訴えて勝てそうですか? ”      ↑ 姦通を推測させる状況があれば、不貞だ、とする 学説が多いですが、実際に問題になったのは 継続的肉体関係があったときがほとんどです。 それで、これもワタシの勝手な考えになりますが 肉体的交渉などしていない、ということを奥さんが立証 出来なければ、勝てる可能性はあると思われます。

shitumongaaru
質問者

補足

売春が不貞行為の実例があったんですね。うーん 一回限りの撮影なら継続的では無いですしセーフかも?世にあふれる人妻系AVは旦那に全部許可取ってるってことなのかな・・。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.2

>旦那はこれを不貞行為だと相手男性に慰謝料請求が出来ますか? >あと別の質問ですが、~・・・、 奥さんが契約したのであれば、「仕事」となってしまうのでは。 なので裁判して、仕事との判断されれば 慰謝料・訴えて勝つ、双方ムリでは。

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