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不貞行為後の夫婦間性交渉について

当事者は私ではありません。 妻が不貞行為を行い旦那さんにバレました。 妻がまだ、その男を好きだとわかっていても性交渉を強要することは 罪にはなりませんか? 仮に「お前が不倫したのをオレは目をつぶってるんだよ」のような半分脅迫のような事を言って性交渉を求めても罪にならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

>腕力で事に及ばない限り罪にはならないのでしょうか? 刑法の強姦についての議論であれば、夫婦の場合は基本的にはそうです。 夫婦の場合は、「離婚や別居という自由があるのにそれを選択せずに同居」しているわけですから、「強いて姦淫する」の「強いて」の部分に見知らぬ人にされた強姦の場合よりも強い反抗の抑圧が必要でしょうね。 このサイトでも「夫婦でも強姦は成立します」「アメリカでは夫婦でも強姦が成立します」なんて回答があるようですが、陪審員の感情を操作すれば結論が容易に変わるアメリカとは違い、日本の警察は夫婦間の強姦については、上記の理由から、刃物でも使わない限り受理しないと思われます。 >言葉で縛りつけて妻がしぶしぶでも応じてしまえば合意なのでしょうか? まだまだ、思考法が法律論(特に刑法論)になじんでいないようですね。 「言葉で縛り付ける」ことは刑法的にはなんの意味もありません。 「しぶしぶ応じた」ことが強姦の判断材料になるのでもありません。 「暴行・脅迫」があったかどうかが問題なのです。

  • minttea3
  • ベストアンサー率26% (287/1096)
回答No.4

妻に夫が性交渉を求めるのは、罪ではないでしょう。 腕ずくで無理やり事に及んだら強姦ですが。 そのお話の場合も、夫の「お前の不倫に目をつぶってやってるんだよ」という台詞に対し、妻はなおも拒否する自由があるわけです。 拒否した妻に対して夫が「させろったらさせろ!」と腕ずくで事に及んだならば、強姦と言えるかもしれませんが‥。 それより疑問なのは、その妻は夫と離婚する意思はないのでしょうか? 夫と性交渉したくない位に浮気相手を思っているというなら、夫に対し離婚を切り出すべきでは? 離婚を要求し性交渉を拒む妻に対して、夫が暴力でもって無理やり性交渉を持とうとする、というお話ならば、強姦にあたるかもしれません。 でももしも妻が強姦を訴えて夫が逮捕されたとしても、夫はかなり情状酌量されるでしょうね‥。 浮気・不倫は不法行為ですから、先に法を犯した妻に対して厳しい見方をされると思います。 医者に証明がとれる程度の怪我を負わない限り、妻の要求は認められずらいのではないでしょうか。 もちろん、素人の勝手な想像です。 質問者さんのおっしゃる「罪」というのが現実の「刑法を犯した罪」という意味ではなく、もっと概念というか精神的な意味での「罪」だとしたら、回答はまた違ってくると思います。 その場合の私の回答ですと、「先に浮気・不倫をして配偶者を裏切った加害者である妻が、被害者面して夫の罪を問うなんて、あつかましいにもほどがある」というものです。 これも、質問の意味を取り違えていたらすみません。

回答No.3

40代既婚男性です。 お友達の愚痴を聞いて疑問に思われたということでしょうか…。あなたとしては、それは酷いねぇ~と頷いてあげるしかないでしょうし、私もそんな感じになるかもしれません。 ひょっとすると、不貞行為以前にも色々なことを聞かされているかもしれませんしね。 しかし考えてみれば、そもそも不貞行為に及んで、問題を発生させたのは奥さんの方です。ご主人としては怒って当然ですよね。よその男の精を受け入れた奥さんなんか汚くて、セックスする気にならない…そう思われても仕方ないとも思いますが、これが原因でレスになったら、どちらが悪いのでしょうか? まぁそんなことにも負けず、奥様とセックスしようとするなんて、ある意味ご主人も偉いですね。しかし本当は、バレたから形だけ謝って?(本当に謝ったの?居直っているのでは?)、それで、好き勝手やろうとしているんですよね?だから、不倫相手をまだ好き!ってことを、隠そうともしないのでは?いや、隠したつもりでも、バレバレなのでは? そんな状況では頭にくるから、愛情が歪んでしまって、ちょっとイジワルな感情も出てきちゃって、抱きたくなっただけかもしれません。あるいは、拒否することがわかっているから、あえて言っているのかも…ご主人は感情の噴出が抑えられず、暴れる心をそんな形で表現しているのかもしれませんね。 つまり、すごく苦しくて、苦しくて仕方ないからこその言動でもあるかもしれません。それと同時に、自分をすべて受け入れてセックスに応じてくれるかも?2人の仲が以前と同じに戻ってくれるかも…という切ない願い故… その場でのやりとりを、あなたは直接聞いたのですか? もしも又聞きなら、本人に都合のよいように、切りはりしたり、表現を変えたりすることもありえますよね?例えばこんな感じだったかもしれませんよね… 状況:一応奥様は謝り、ご主人は許した。しかし奥様の態度は、本当に別れて、再構築に向かっているのか不明…そんな小康状態の中、関係を改善しようとするご主人… ご主人「なぁ、今晩あたり…どう?」 奥様「どう?って、何が?」(無表情) ご主人「ほら、最近色々あってご無沙汰だったからさ…やっぱり夫婦仲良くした方がいいし…」 奥様「えぇ~そんな気分じゃないなぁ~体調よくないし~」 ご主人「この前も、その前もそんなこと言って…いつも体調悪いのか?」 奥様「…」 ご主人「そうかい、そうかい。そんなに俺としたくないんだ。俺はせっかく再構築しようと思って色々気を遣っているのに、お前はなんだよ。」 奥様「私だって!何よいつまでも!」 ご主人「何だよ、それ!大体原因は何だと思ってるんだよ!そんなに俺とエッチしたくないのか?そうかよ、まだあの男に気があるのか!何なら別れて、あの男のところに行けよ!」 奥様「わかったわよ、すればいいんでしょ、すれば!」 と、こんな感じのやりとりに過ぎないような気がしますね、質問文の感じでは。 男が性交渉を強要するときは、力にうったえるでしょうし、脅迫なら「他の女としてきていいんだな!」でも甘くて、「俺の相手ができねぇなら、ぶっ殺してやる!」くらいになるものでしょう? それなのに、「俺は我慢してる!」なんていじらしく、涙ぐましい言葉…もしも本人ならあまりに低レベル。お友達なら真に受けすぎだと思いますよ。 この程度のことで罪を問うことを意識する以前に、もっと意識すべきことがありますよね?そう思えませんか? 勿論、罪になるわけないじゃないですか、そんな程度で。不貞を働いていながら民事だから、刑法で言うところの罪じゃないから、大したことない!罪とは、刑法の枠内のものでしかない!としか認識できないレベルの人にとってもそう思えるんじゃないかな?

  • mieeexxx
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

区役所の情報によると、DV扱いになるそうです。

回答No.1

罪になるかならないかのお話をするのなら、刑法の勉強が必要です。 性交渉の強要だけではなんの罪にもなりません。 暴行または脅迫を用いて姦淫すると強姦になります(刑法上)。 では強姦罪でいうところの暴行とはどの程度のことで、脅迫とはどの程度のことかという用語の定義も過去の判例から勉強する必要があるでしょうね。 例えば、「お前が不倫したのをオレは目をつぶっている」という言葉自体は脅迫でもナンデモありません。 恩の着せているだけです。 脅迫とは一般的に具体的な害悪の告知が必要ですので、害悪を告知していない「不倫に目をつぶっている」というだけでは脅迫を問うのは難しいですね。 警察が逮捕するとなるとさらに机上論だけではなくて、そのことが証拠から証明できるかという問題にもなりますので益々脅迫とは認めがたくなっていきます。 刑法や刑事訴訟法は雑学として面白い分野だと思います。

genki53m
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 腕力で事に及ばない限り罪にはならないのでしょうか? 言葉で縛りつけて妻がしぶしぶでも応じてしまえば合意なのでしょうか?

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