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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収月額表(24年・25年)の適用にいて)

源泉徴収月額表(24年・25年)の適用について

このQ&Aのポイント
  • 平成25年以降の源泉徴収月額表の適用について、復興特別税率の影響により税額が変化します。具体的な算定方法や税率についてご指導いただければ幸いです。
  • 復興特別税率×2.1%がプラスになるため、平成25年以降の源泉徴収月額は増加します。具体的な計算方法や税率についてご教示いただけないでしょうか。
  • 源泉徴収事務を担当している者です。平成25年以降の源泉徴収月額表について、復興特別税率の適用や計算方法について詳しく知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

年間分を3月に支払をするのですから、6万円に3.063%をかけます。 平成24年4月、5月、6月・・と毎月未払い分を計上してる場合には、未払い分の支払が平成25年になったものについては24年分の支払として源泉所得税を計算します。 受け取る側は24年分の収入として計上します。 本例は24年4月から25年3月を給与の計算基礎として25年3月に支払をするのですから、25年3月支払分として合計して、25年分として処理します。 受け取る側は全額25年分の収入とします。 例 24年12月分給与が未払いであったが、その支払が25年2月になった場合。 平成24年月額表を適用。 「年間いくら」で定められてるのか、毎月未払いが発生してて、それをまとめて支払するかの違いがあります。

shirokunn
質問者

お礼

補足の中でも申し上げましたが、 ご指導に納得です。ありがとうございました。 補足の補足ですが、 月割りした場合(1,836円)と、一括計算した場合(1,837円)で 1円の差が発生するものですから、更問させて頂きました。 恐縮ですが、あわせてご指導頂ければ幸いです。

shirokunn
質問者

補足

早速のご指導ありがとうございます。 ご指導の考え方が納得できるもので 「なるほど、その考え方で当然の結論となる」 と気がつかない自分が残念でした。 お忙しいなか、お手数をお掛けいたしました。 そういった中で、恐縮ですが、 一点、確認させてください。 月割りをすることなく、60,000円に3.063%を乗じた1,837円 を源泉徴収することでよいのでしょうか。 年払いの場合、月割りする必要はないのでしょうか。 ご指導よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

月割りをすることなく、60,000円に3.063%を乗じた1,837円 を源泉徴収します。 理由 支払をした際に源泉徴収をして、翌月10日までに支払う制度です。 つまり「支払額」が基準になります。 支払額の計算過程である平成24年4月分、5月分・・・は関係ありません。 実際の支払が平成25年3月なのですから、合計した支払額を基準に考えます。

shirokunn
質問者

お礼

ご指導、納得いたしました。 大変助かりました。 お手数をお掛けし、ありがとうございました。

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