パートの親会社変更での雇用保険について

このQ&Aのポイント
  • パートの親会社が変わった場合の雇用保険について詳しく知りたいです。現在の会社から雇用保険料が差し引かれていないため、退職による休業補償は受けられるのか不安です。
  • 雇用保険料の差し引かれていた以前の会社からは離職票をもらうべきなのか、現在の会社からもらうべきなのか疑問です。
  • 雇用保険被保険者証には以前の会社名が記載されていますが、そのままで問題はないのか心配です。
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パートの親会社のみが変わった場合の雇用保険って?

私の母親なんですが、体調を崩したため10年ほどパートで勤めていた仕事を自己都合で辞めることになりました。 (現在は有給休暇の消化中で、今月下旬で退職になる見込みです。) 清掃の仕事だったので、ずっと同じ職場で同じ内容の仕事をしてきたのですが、 2年ほど経った平成17年から雇用元の親会社が変わって現在に至っています。 雇用保険については、最初の会社に雇用されていた時には毎月給料から差し引かれていました。 しかし平成16年に65歳になった時から差し引かれるのはストップしたようです。 (その時点で既に1年分以上は差し引かれていました。) なので現在雇用されている会社の給与明細には、雇用保険を差し引かれた形跡はありません。 お聞きしたいのは、 (1)現在の会社からは雇用保険料を差し引かれていませんが、今回の退職によって休業補償を受けることは出来るのでしょうか? (2)離職票は現在の会社からもらうべきものなのでしょうか?雇用保険料を差し引かれていた以前の会社からではないですよね? (3)手元にあった雇用保険被保険者証を確認したところ、会社名が以前の会社名になっていたのですが、そのままで特に問題はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.8

No5です。お礼文のご質問については他の方の回答どおりです。 >離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに この「離職」とは○○会社を辞めたとき、すなわち★★会社に変わった平成17年です。それから1年以上経過していますから、折角の高年齢者云々の資格は消滅しています。 それより、元に戻りますが、 ★★会社に変わったというが、○○会社はどうなったのかです。 もし、○○会社が★★会社に吸収合併のようなことなら、労働者の地位や権利は新会社に承継される、つまりお母さんの被保険者資格はそのまま継続される余地があったと思われるます。 ただし、その場合でも新会社として所定の雇用保険事務手続きが必要です。それをしていない、つまりお母さんの被保険者資格は継続の手続をしていないのなら、ハローワークで相談するのは意味があるのですが。 まあ、★★会社は大きなまともな会社のようですので、まさか手続を怠ったとは考えられませんが…。 やはり○○会社は事業を廃止したのですかね。

sukkiri-sukkiri
質問者

お礼

多忙により回答が遅くなりまして申し訳ございません。 会社は事業をそのまま継承したのですが、吸収合併ではありませんでした。 しかし会社に確認したところ、そのまま継承しているので離職票については発行してもらえました。 その後ハローワークへ離職票や手元にある旧会社名の雇用保険被保険者証等を持参して、会社が変わった際の経緯等を説明したところ、無事に高年齢求職者給付金の給付手続きを済ませることが出来ました。 今回はいろいろとお世話になり、私もいろいろと勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.7

#6です 第37条の3 第二項 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が ※次条第4項 の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第39条第2項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、※次条第4項 の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。 ※次条第4項…高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。  ※次条第4項 の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合  ・「この規定の期間内」の期間は・・離職の日の翌日から起算して一年を経過する日まで の事です  ・「当該期間内に公共職業安定所に出頭し」の当該期間内の期間は・・・上記同様です  ・離職して、ハローワークで手続きをせずに、再就職して離職、その後ハローワークで手続きして失業の認定・・ここまでが離職から1年以内(1年を経過する日までに行われる必要があります)  ・離職後、高年齢求職者給付金の支給を受けられるのは、離職の翌日から1年間ですから   その期間内に、再就職、その後離職をしても、その期間内に所定の手続きをすれば、高年齢求職者給付金の支給が受けられるの意味です >高年齢求職者給付金の受給が可能なのは、事業主が変わるときに退職していた場合です・・その時から1年以内  ・事業主が変更になる時点で、一旦前事業主との雇用関係は切れます・・一旦退職の扱いになります・・この時点で離職票の発行は可能です・・この離職票は1年間有効です(その期間内に所定の手続きをすれば高年齢求職者給付金の支給を受けることが可能です)   上記は新事業主と雇用契約を結ばないで、退職した場合が該当します  

sukkiri-sukkiri
質問者

お礼

No.8さんのお礼の中に、その後の経過等を書かせていただいております。 このたびはいろいろと勉強になりました。 ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

前事業主の時に満64歳(4月1日時点)になったので、以降の雇用保険料の負担はなくなったので(本人・事業主共に)保険料の徴収はされなくなりました・・高齢者雇用促進制度による その後、事業主が変わったので(再就職するのと同様になります)、この時点で65歳以上なので、雇用保険には加入できないので、その後は雇用保険には加入していない状態(保険料の徴収がされないのは同様な状態)・・現在にいたるわけです (高年齢求職者給付金の受給が可能なのは、事業主が変わるときに退職していた場合です・・その時から1年以内) >(1)  ・雇用保険に加入していないので、高年齢求職者給付金の支給対象外です >(2)  ・雇用保険に加入していないので、離職票は出ません >(3)  ・現在、過去の雇用保険被保険者証は何の要も満たしません(今となっては必要無い書類です」

sukkiri-sukkiri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.5さんのお礼の中に再度質問を書いております。 よろしかったらcoco1701様のご見解もお聞かせください。 それと、 >>高年齢求職者給付金の受給が可能なのは、事業主が変わるときに退職していた場合です・・その時から1年以内 上記の文章の意味がいまいちよくわからなかったのですが、事業主が変わる前に退職しておかないと受給出来ない、という意味ですか??

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.5

お礼文でかなりハッキリしました。 お母さんは○○会社から、平成17年に☆☆清掃株式会社に雇用元が変わった、ということはお母さんの勤務先すなわち雇用主が変わったということで、そのときは65歳を過ぎていたといことですね。 雇用保険は、保険者が国で保険契約者が雇用主そして被保険者(保険対象者)が従業員(労働者)で保険関係が成立しています。保険料は雇用主と従業員とが折半(失業等の給付の部分のみ)で負担します。 これが基本の構図です。 お母さんは○○社で被保険者であったが、平成17年に☆☆に勤務先を変えたことになります。仕事の内容や仕事をする場所等が変わらなくても、保険関係は○○社から☆☆社に変わっています。 この時点で、お母さんは、○○社での被保険者資格を喪失し、新たに☆☆社の保険の被保険者に変わります。しかし、お母さんは既に65歳を過ぎていますから、☆☆社保険の被保険者資格は得られません。 雇用保険は65歳を過ぎた人は新たな資格取得は認めてくれません。 分かり難い説明でごめんなさいね。要するに、お母さんは☆☆社では雇用保険に加入していないことになっているようですね。だから☆☆社の保険証がないのです。 そういうことですから、お気の毒ですが、今回会社を辞めても雇用保険からの給付は貰えません。 なお、○○社の分は既に権利が消滅しています。 以上は事実関係を当サイトの貴文だけでの判断ですから、納得がいかないなら、ハロ-ワークで経歴と事情を話し確認してください。

sukkiri-sukkiri
質問者

お礼

再度わかりやすいご回答をありがとうございます。 専門家の方のご意見をお聞きすることが出来て非常にありがたく思っております。 naocyan226様のご見解は、雇用保険からの給付は貰えないということですか…。 実は先日から自分でもいろいろと勉強しながら調べているのですが、雇用保険法第37条の3 第二項に以下のような条文がありました。 ↓↓↓↓↓↓↓ 第37条の3 第二項 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が ※次条第4項 の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第39条第2項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、※次条第4項 の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。 ※次条第4項…高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 この条文からですと、〇〇社から☆☆社へ雇用元が変わった時には明らかに高年齢受給資格者でしたから、その後高年齢求職者給付金の支給を受けることなくすぐに☆☆社へ再就職したのであれば、今回離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに手続きを済ませれば、高年齢求職者給付金は支給されるのではないかと考えるのですが、ご見解はいかがなものでしょうか。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

65歳で老齢年金の受給開始年齢に達した為、雇用保険の加入自体が不能です。従いまして失業給付金は受けられません。 これは仮に雇用主が変更されなかった場合でも同じです。 障害年金の場合は就労に著しく支障がある(が、その制限の範囲内でなら就労可能)とされる3級に限り併給可能、日常生活に著しく支障があるとされる2級以上は「失業の状態にない」(就労の能力が無い為)とされ併給不可です。 60歳以上の場合高齢者継続雇用給付金としての支給となり、老齢(厚生)年金との併給不可になっています。 基本的に雇用保険とは就労の意思と能力がありながらも職業に就けない場合に支給されます。これが就労しない事を理由に支給される老齢年金との違いです(老齢厚生年金は加入継続した場合70歳迄在職カットがあります)。 後休業補償と云う書き方をされていますが、休業補償となると労災により補償されるべき状況でしょうか?飽くまでも休業補償は事業主から補償を受けるもので雇用保険とは意味合いが違います。仕事を辞めた=雇用保険から給付金が出るではありません!補償を受けるべき正当な理由があれば監督署にアドバイスを受けて事業主に補償請求をするべきです。

sukkiri-sukkiri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「休業補償」というのは私の書き間違いです。 「失業給付」と書いたつもりが間違えていました。 失礼いたしました。 先の方の補足にも書かせていただいておりますが、今回は高年齢求職者給付金の請求を前提に質問させてもらっています。 高年齢求職者給付金は年金との併給調整はありません。 なのでせっかくご回答いただきましたが、65歳までの方が対象の高齢者雇用継続給付金や、年金額がカットされる在職老齢年金などは全く関係がありません。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

雇用保険は国が保険者ですから、会社が変わっても(「雇用元の親会社が変わって」の意味が曖昧です。雇用元の親会社はお母さんの雇用されている会社ではないでしょう、それとも、その親会社というのがお母さんを雇用していたのかな?)保険関係はそのまま続きます。 仰るとおり、雇用保険は法に拠る強制ですから、勝手に脱退はできませんし、会社も保険関係を止めるわけにはいきません。 問題は、会社が「雇用元の親会社が変わった」時に所定の手続を済ませているかどうかです。まともの会社ならチャンとしている筈ですがね。 親会社が変変わったということは、単に経営陣が変わっただけなのか、それとも会社そのものが全く別になったのか、どちらでしょうか? 前者ならそのままでいいですが、後者なら新しい会社に働く者として、新規の資格取得の手続が必要ですね。 いずれにしても、給料から保険料を引かれていたのなら、被保険者資格はそのままですから、心配はないはずです。 1.新会社になったのは、65歳になってからですか、それ以前からですか? 新会社になってから、保険料が引かれてないのなら、被保険者資格は消滅させらているかも知れません。 新会社が必要な手続をしていないからです。 2.現在の会社が被保険者資格の手続をしていないなら、離職票はもらえません。また、以前の会社を辞めてから1年以上経過していたら、同じことです。 3.新会社になったのなら、前の会社の保険証は1年以上経っら失効です。 前述のとおり、親会社が変わっても、単に経営者が変わっただけで、会社そのものが社名とか住所とか変わっていないのなら、そのまま継続していますから、前の保険証が有効です。 結局、会社かあるいは会社を管轄するハローワークに原状を確認するべきです。事実関係がハッキリしないので、ここではこれ以上はわかりません。

sukkiri-sukkiri
質問者

お礼

わかりやすいご回答をありがとうございます。 「雇用元の親会社が変わって」の意味ですが、単に経営陣が変わっただけではなく、会社そのものが全く別になりました。 かなり大きな企業のビル内等を清掃する業務ですが、母親が雇用されていたのは「〇〇清掃株式会社」で、平成17年に「☆☆清掃株式会社」に雇用元が変わったという感じです。 しかし清掃する場所も仕事内容も同じように雇用されていた同僚十数名も、今までと全く変わらずにそのまま引き継がれて今に至っています。 新会社に変わったのは65歳になってからのことでした。 旧会社で1年以上にわたり雇用保険料が引き落とされていて、納付が免除になった後で会社が変わりました。 naocyan226様のご回答を拝見いたしまして、特に3番目のご回答が気になりました。 今ある保険証が無効の可能性もあるわけですね。 新たな保険証を発行してもらおうとするならば、今の会社ではなくハローワークに言えば良いものなのでしょうか?

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

65歳の時点で雇用保険から脱退しているようですから(保険料の支払が無い)無理でしょう

sukkiri-sukkiri
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 何度も回答をいただきながら申し訳ないのですが、雇用保険料については4月1日時点で64歳以上の者は保険料の納付が免除になるのです。 事業主も労働者も納付が免除になるのに、わざわざ脱退するなんて有り得ません。 というより雇用保険は強制保険ですが、脱退というのは可能なのでしょうか? その点も踏まえて質問させていただいておりますので、推測ではないご回答をいただければ幸いです。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

雇用保険は65歳未満が対象です   すでに七十数歳では 全くお呼びでない でしょう

sukkiri-sukkiri
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 しかし65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が一時金として支給されますので、 その申請をすることを前提に質問させていただいております。

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