相続税対策の養子について

このQ&Aのポイント
  • 相続税対策として養子をとることの有効性とは?
  • 養子の数を相続税の負担から減らす方法とは?
  • 税務署が被相続人の子や妻を養子に認めるのか疑問
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相続税対策の養子について

相続税対策として、養子をとることに対し、国税庁HPのタックスアンサー(No4170 相続人の中に養子がいるとき )の中に、[但し養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は養子の数に含められない ] とあります。当然、基礎控除が増えるわけですから、被相続人に実子がいる場合、その子、或いは、妻を被相続人の養子にすることは、相続税の負担を減少させることが目的であることは明らかだと思います。このように、被相続人の実子の子や妻を養子にすることで、相続税の基礎控除を増やすことを税務署は認めるのでしょうか? 今、私も同様のことを考えており、色々と調べている中で、心配になった為、みなさんのご意見、ご経験を伺いたく、質問いたしました。

  • fass
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.4

>被相続人の実子の子や妻を養子にすることで、相続税の基礎控除を増やすことを税務署は認めるのでしょうか? 養子を法定相続人に含めることができるのは、実の子がいる場合は1人まで、実の子がいない場合は2人まで、とされています。 なので、通常、それまでなら認められるでしょう。 税務署も相続税対策だと疑うかもしれません。 だって、実の子がいて被相続人の孫や子の妻を養子にするって、通常、その必要ありませんよね。 でも、仮に疑ったとしても「本人がそうではない」と言えば通るでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

URLの2のロの注2をお読みください。 「但し養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は養子の数に含められない ] という部分は、かって孫等を養子縁組して相続税軽減を図った場合に、この規定がなかったために相続税を減少させることができたので、これを防止するさいの考えです。 民法上の養子縁組数に規制をかけるものではないです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
  • dogchibi
  • ベストアンサー率34% (352/1016)
回答No.2

何人養子にしても、実子と同じ基礎控除が受けられるのはそのうちの一人だけ、と理解していますが。その一人以外の養子は基礎控除の対象外と理解しています。 どの人を養子にするかで喧嘩がおきないといいですけどね。 我が家では実子2人、養子2人です。基礎控除が受けられない養子1人分の相続税を4人で均等に負担することになっています。こうすれば喧嘩はおきないと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

認めてます。

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