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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんなとき、確定申告で赤字で計算してもいい?)

確定申告で赤字計算は問題ない?

このQ&Aのポイント
  • 副業でアフィリエイトをしているが、収入がほとんどないため旅費を経費として申告したい
  • 初めての確定申告で、ブログで写真撮影にかかった費用を経費として認められるのか不明
  • 赤字で計算しても問題なく、税金を減らす効果が期待できるか知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

税金の制度では、「本業」「副業」という区別の仕方をしません。 すべて、「所得の種類」によって判断されます。(その区分が曖昧な場合もありますが…) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 「雑所得」同士なら「損益通算」、つまり、赤字と黒字の相殺は可能です。 また、「必要経費」の計上は、完全な【自己申告】です。(申告納税制度) 「税務署」から5年(場合によっては7年)確認が来なければそれで「認められた」ということになります。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ※「雑所得」でも、FXの利益のように「申告分離課税」のものは損益通算できません。 --- (備考) トータルでは「雑所得」が黒字のようですので、以下は参考情報です。 『◆サラリーマンの節税対策!副収入が赤字の場合の損益通算』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/28725320.html.html 『◆「事業所得」と「給与所得」の確定申告』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html 『ネット上の情報、鵜呑みにするべからず』 http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/2012/05/post-ac3e.html ------- (参考情報) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『雑所得―分類』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんも動員して「相談をさばいている」状態ですから「基本的なことからじっくり」相談するのはなかなか難しいです。 --- 『こんなにある! 青色申告の節税メリット』 http://allabout.co.jp/gm/gc/297375/ 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html 『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』 http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html --- 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>ブログの中身は旅行記でして、覚書半分、また幾分か旅費の助けに… それは「事業」と言えるのでしょうか。 事業とは、生活の糧を得るためにするものであって、趣味の延長で少々の小遣い銭が入る程度なら事業ではありません。 税法的には、「事業所得」か「雑所得」かで区分します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「事業所得」であると主張するには、「個人事業の開業届」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を 1ヶ月以内に提出することや、最小限の帳簿類を作成し保管 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm することなど、法令類でいくつか決められていることを守らなければなりません。 まあ、開業届など出していない人も少なからずいることは事実のようですが、義務を果たさないで権利だけを主張するのは、社会人としてどうかと思います。 >これは赤字として申告しても問題ないのでしょうか… 「事業所得」であれば可、「雑所得」であれば負数は 0 と見なす、すなわち不可。 >計算上、いくらか黒字が減って、収める税金も減るかと… 事業所得なら「損益通算」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm の対象になりますが、雑所得ならだめです。 ということで、質問者さんは胸張って事業所得であると言えるのでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>ブログで写真撮影するためにかかった費用(写真代や交通費など)も経費として認められる・ そのとおりです。 その収入を得るためにかかった費用は、すべて経費として計上できます。 >これは赤字として申告しても問題ないのでしょうか? 赤字なら、そのとおりです。 問題ありません。 >そうなると、計算上、いくらか黒字が減って、収める税金も減るかと思うのですが そのとおりです。 原則、すべての所得(総合課税分)を合算して所得税計算しますから、赤字分があれば通損できます。

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