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この場合、古物商の免許は必要ですか?

この場合、古物商の免許は必要ですか? ネットオークションを利用して以下のようなものを売りたいと思います この場合、古物商の免許は必要でしょうか? (下記項目はすべて同時の条件です。個別の条件ではありません) 1自分の使い古しの日用品を売る 2買ってきたプラモデルを自分で組み立て、着色、改造、ジオラマ製作などをして、「作品」として売る 3転売目的で古本屋、古道具屋など商品を購入し、その商品を転売する 4手作りの手芸製品を売る 5詩、小説、ルポルタージュ、レポートなどの文章を「作品」として売る 6相手を問わず、相手側から持ち込まれた品物を買い取る行為は一切しない。品物、原料の仕入れはすべてこちら側から行う。 7既に税務署に開業届、青色申告届は提出済み、これまで数年は青色申告ずみ 8今後、上記の行為は、生業(なりわい)として行う 9ただし、今の所古物商の免許はない 要は 転売行為は古物商の免許が要るか否か、 買い入れをしない場合も、古物商の免許が要るか否か、 というところだと思うのですが・・・・ 詳しい方、お願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

必要です。 「下記項目はすべて同時の条件です。」と言うことなので、個別の認否の問いではなさそうなので、古物商の許可(免許ではないです。)が必要です。 これは個人でも法人でも同じことです。 なお、「古物」の定義ですが、「一度使用された物品」となっていますが、例外として新品でも「古物」とされるものもあります。 その詳細は都道府県の公安委員会(警察)でお聞き下さい。 また、その「営業」は、売買、交換、委託販売で、自己が売却した物品を買い戻すことだけ行うことは除外しています。 転売は勿論「売買」となりますし、有償無償の区別はないです。 仕入れをしなくても売却するなら「売買」です。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 参考に致します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

まず前提として、古物商は免許ではなく、許可です。 免許のような資格ではないので、お間違いなきよう。 古物営業法の目的は、盗難品の流出防止になりますので、主に仕入や委託を伴う古物の扱いに必要な許可です。 3番はグレーかな。 あとは問題ないかと。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 参考に致します。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

8が重要 これで必要条件を満たします 8でなければ 3以外は該当しないとも言えるでしょう

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質問者

お礼

ありがとうございます。 参考に致します。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

古物とは、古物営業法第2条で次のように定義される。 一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 上記を扱う場合は盗品の売買を捜査・検査するために、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になる。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 参考に致します。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

個人でするなら、別に構わないのでは、、、。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 参考に致します。

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